愛知県全域対応。離婚相談は名古屋で修復と離婚の無料相談ができる専門家へ☝
体に対する暴力、大きな物音をたてて脅す行為、言葉の暴力など、ひとえにDV(ドメスティックバイオレンス)といっても、さまざまなケースがあります。
どこまでがDVではなくて、どこからがDVなのでしょう☝
なお、生命の危険・緊急性を伴うケースは、各専門家との早急な連携が欠かせません。☝
言葉の暴力やモラハラはDVなの?DVやストーカーに関するルール(法律)や対策など、DVやハラスメントについて万全にしておきましょう☝
名古屋の離婚あんしんサロンより、今回は、「DVやストーカーに関する対策」というテーマで考えてみます。
離婚に至るまでにさまざまな段階があります。
その他の要因としてのDVや関連する法律について確認してみましょう。
DV防止法は、以前、夫婦や内縁の相手の暴力は保護の対象でしたが、交際相手からの暴力は対象外でした。
しかし2014年に施行された改正法では、交際相手からの暴力も保護対象となっています。
同様に、これまでのストーカー規制法は、拒まれたにもかかわらず、連続して電話やFAXを送信する行為を反復すれば認められたものの、電子メールについては規制の対象外でした。
しかし、2013年の改正により電子メールも対象となり、加害者に警告を出せる機関も広げています。
要するに、揉めごとに対して、警察がより踏み込めるようになっている、という事です。
よって、何かトラブルになった際は、自分だけで解決しようとせずに、外部の助けを求めることも必要です。
その他、名古屋で離婚手続きについて、ご不明な点があれば、専門家で一度しっかりと整理することがおすすめです。
名古屋|栄ガスビル4階の離婚あんしんサロンまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
名古屋の離婚あんしんサロンより、今回は、「DVを受けているときの対処方法」についてのご案内です。
離婚に至るまでにさまざまな段階があります。
離婚事由の1つとしてDVがありますが、そのDVについての対処方法について確認してみましょう。
もし、配偶者から暴力を受けているとしたら、まずは、警察や公的機関に相談することが先決です。
その場合に具体的にどのような対処方法になるのか、その点について確認しましょう。
DV被害を受けた時の窓口は、各都道府県や市町村に設置された、配偶者暴力相談支援センター(名称はさまざま)、福祉事務所等です。
名古屋市配偶者暴力相談支援センターのHPはこちらですので、ご参考下さい。
具体的な対応として、
①被害者の相談に応じる
②被害者の心身の回復のための医学・心理的助言
③被害者やその子どもの一時保護
④被害者の自立のための情報提供と援助
⑤保護命令の制度の利用についての情報提供
⑥被害者を居住させ保護する施設の利用について情報提供
(※保護命令・・配偶者から生命や身体に影響を受けそうなとき、地方裁判所が被害者の申し立てで、加害者に出す命令)
上記のように被害者は相談機関の支援を得て、加害者から逃れつつ、回復や自立への準備をすることができます。
ひとりで抱えることはせず、第三者や外の協力を求めることが効果的です。
今回は、「離婚と職場でのハラスメント」について確認してみましょう。
離婚にはその段階に応じて様々な手続きがあります。
今回は離婚をとりまくハラスメントの状況についての内容です。
ある離婚した元妻Aさんを例に挙げます。
Aさんは夫と離婚しましたが、職場の男性たちが、夫との離婚についてあれこれ詮索をしたり、浮気が原因であるとあること無いこと噂をして、非常に困っています。
会社に相談しても個人間の問題といって取り上げてくれません。
このような状況で会社に責任を問うことはできないのでしょうか。
結論としては、雇用均等法21条はセクハラに対する事業主の配慮義務を定めていますので、
会社の対応が不適切な場合には、行政指導の対象となり、損害賠償などの法的責任が問題となる場合もあります。
セクハラに関する裁判例の多数は「使用者責任」といって、従業員が事業の執行につき他人に損害を与えた場合に、使用者(この場合の会社のこと)にその損害を賠償する責任を負わせる、という構成です。
過去には、編集長が社内外の関係者に対して、部下の女性社員の交友関係が派手であるとの噂を流したり、本人に対しても異性関係を揶揄するような発言をした行為に、編集長が不法行為による損害賠償、会社が使用者責任による損害賠償を命じられています。
不明な点があれば、専門家に一度しっかりと確認することがおすすめです。
毎日がストレスだ、、、どのように対処すべきかわからない方は、労働関係やハラスメントにも習熟している名古屋|栄ガスビル4階の離婚あんしんサロンまで、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
名古屋でモラハラや離婚の慰謝料のご相談なら、名古屋の栄ガスビル4階の離婚あんしんサロンにお任せ下さい。
相手方から精神的苦痛に受ける行為をされるとそれはモラルハラスメントに該当するということは前回のコラムでも確認しました。
そして、そのモラハラを受けた場合、慰謝料の請求はできるのでしょうか。
結論としては、可能となります。
しかし、調停や裁判で争う場合、モラハラを証明しなくてはなりませんので、その証拠が重要になってきます☝
例えば、逐一詳細を記録したり、医師の診断書を用意したり、実際の音声を録音したりと、かなり堅実な証拠集めが必要となります。
上記の様に、調停や裁判で立証することはかなり大変なので、まずは話し合いで決着を目指します。
方法は慰謝料として金銭にこだわることなく、不動産を財産分与したり、夫婦の現状によって様々あります。
理不尽な点や、納得のいかない点等、色々なご事情があると思いますので、ご不明な点は一度専門家に相談してみることがおすすめです。
他にも不動産の財産分与や住宅ローン等でご不明な点があれば、今後のことにも関わる重要な事なので、専門家や公的機関の窓口を利用することがおすすめです。
一般的にDVといえば身体的な暴力をイメージしますが、精神的な暴力もDVにあたるのでしょうか?
DV防止法における「配偶者からの暴力」とは、DV加害者である配偶者の以下の行動に該当するものであると規定されており、殴る、蹴るなどの「身体的暴力」に限定されるものではありません。
①身体に対する暴力
(身体に対する不法な攻撃で、生命又は身体に危害を及ぼすもの)
②これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動
よって、大声で怒鳴ったりすること、友人関係を制限したりすること、口をきかないこと、他人の前で罵倒したりすること、生活費を渡さないこと、といった行為もDVとなる、ということですね。
DVやモラルハラスメントを受けている方は、やられている状況では自分を客観視できなくなると言われています。
人としての尊厳を傷つけられ、それに我慢強く耐え続けてしまうと、どこまで我慢すればよいのかわからなくなってしまうのです。
例えば、このようなという状態から抜け出すためにも、まずは別居という方法があります。
一度距離を置いて冷静に考えることで、状況をしっかりと把握しましょう。
以上の様にDVについては精神的なものも含まれますので、ご自身の状況を考えた上で、適切な行動をとっていきたいですね。
とにかく抱え込まない様にして、外に相談していくことが大切です。
①証拠集めを徹底的にする
DVを振るう人の特徴に「外面の良さ」があります。
ですので、周りの人に相談してもまさかあの人が、といった様な反応になりがちです。
その対策としてはやはり「証拠」を集めることです。
他の人には見えにくい夫婦間のことは意識して書面や映像、音声なりに残していくことが必須です。
②専門家等の代理人をたてる
いくら強い気持ちで真っ向から戦う事をしても、やはり自分の身を守ることは何より優先すべき事です。
家族や友人でももちろん良いですが、そこは、法律家や役所等の離婚相談の窓口等、現場の知識を持つ人に相談することが大切です。
③離婚の為に動いた証拠を残す
例えば、お住まいの地域にある相談センターや警察、NPO法人等に伺った際に、来所したという証明となるような書類をもらう、こういった事でも離婚に対してアクションをとっているという証明になりますので、第三者に上手く協力してもらう体制を作ることが大切です。
④離婚の意思&費用を準備する
ふたりの話し合いのみで、解決すれば問題ないのですが、離婚に応じるということは、配偶者が自分のDVを認める、ということにも繋がってきますので、なかなか簡単に話は進みません。
そこで、調停や裁判に進んだりして長期化するといったケースも十分考えられます。
しかし、その段階で諦めることなく、最後までやりきることはご本人様にとっては最善となるはずです。よってそのように長期化する可能性がある、ということも理解し、合わせて費用もかかってくることもあり得る事だと用意をしておきましょう。
以上、あくまで簡単なポイントですが、さまざま悩んだ上で今後の方針を決めていくでしょうから、じっくりと自分の状況にあてはめて確認していきましょう。
感情論やDVリスクのある離婚に習熟している名古屋の離婚あんしんサロンが、リスクを最小限にした大事にならずに離婚するためのプラニングをはじめ最後まで適切にご一緒させていただくことが可能です☝
モラル・ハラスメント(通称モラハラ)とは、言葉や態度による精神的な嫌がらせのことを言います。
より具体的には、人格的に問題のある人が、ゆがんだ自己愛を充足させようと、家族や同僚などを貶め非難する行動を繰り返し、相手の心を支配する行為であり、一種の精神的虐待=DVにもあたります。
DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)でいう精神的虐待には、意外にもこのモラハラの事例が多く含まれています。
最近はよく聞かれる一般的な言葉になり、以前、親子ほど年の離れた芸能人夫婦の離婚騒動で「離婚原因は夫のモラハラか?!」などと話題にもなっていましたが、それでもまだ、「どこからがモラハラで、どこまではモラハラじゃないの?」といったように、モラハラかどうかの判断はなかなか難しいもののように思います。
一般的に、モラハラとされる具体的な行動は、以下のようなものがあります。
・無視する
・怒鳴る
・ドアをバタンと閉める
・見下した言い方をする
・長時間説教する
・一緒に食事を取らない
・子どもを利用する(子どもの前で被害者を怒鳴るなど)
・大切なものを捨てる、ペットをいじめる
しかし、これらの行動は、夫婦として生活を共にしていれば、一度や二度は経験があるものかもしれません。たとえば、夫婦喧嘩をした後に、無視したり、一緒に食事を取らなかったり、というような具合です。ですから、自分自身ではモラハラを受けていることに気づかないといった状況も起こりえます。
かといって、周囲の人からは、単なる亭主関白やカカア天下のように見られる場合があったり、特に加害者は周囲から「いい夫(妻)」に見られたりすることが多く、他人に相談しても「非難される被害者にも落ち度がある」と言われてしまうことさえあり、外側からモラハラの判断をするのも非常に難しいものです。
しかし、言葉や態度で繰り返し示される「おまえはダメな人間だ」などというメッセージは、被害者の心にじわりじわりとダメージを与えて自尊心を傷つけます。
そして、加害者の判断に従うしかない状況になり、時にはうつ状態やPTSDになってしまうこともあります。
何より問題なのは、その異常な状況に対し、感情が麻痺して、精神的な虐待を受けているという認識ができなくなることです。
加害者は、「相手のことを思って注意している」「自分が正しい」と信じ、どんな問題が起きても「こうなったのは相手が悪い」と思い込んでいますから、夫婦だけでこの問題に解決しようとするのは大変難しいと言えます。
被害者が「これはモラハラでは?」と認識できたらまだ間に合います。
まずは、夫婦問題に精通した専門家にご相談され、自分の気持ちや相手との関係を整理することから始められることをお勧めします。
DV、いわゆる家庭内暴力は心身ともに蝕まれる卑劣な行為です。
話し合ってもあまり意味のないケースが多いので、調停に進むことが一般的なのですが、この場合、「暴力をふるわれた証拠」が必要になってきます。
例えば、怪我やあざは写真に撮ることが効果的です。
また、物を投げつけられたり、大声で暴言を吐かれたりしたら、その音をテープレコーダーに録音します。他にも、大声を聞いた近所の方の証言も有効です。
怪我等の治療には病院に行き、必ず「診断書」をもらいしょう。
そして、すべて暴力を振るわれた事を残して下さい。
「いつ、どのような暴力を振るわれたか」を詳細に記すのです。
「大声で怒鳴られる」
「細かく監視される」
「脅迫される」等も暴力の一種です。
もちろん、ご自身の安全を確保するということも重要です。
別居できないような場合はできるだけ感情を逆なでしないように生活した方が良いです。
暴力については第三者機関に訴えることも大切です。
警察に届け出ることは第一ですが、各都道府県には、暴力相談にのってくれる窓口もあります。そういった窓口を有効に利用しましょう。
他人には非常に言いにくい内容ではありますが、声を発しないと伝わらない事もありますので、第一歩として専門家や第三者機関にお伝えすべきです。
どのように進めて行くのが最善なのか、ご一緒に整理し、プランニングを行いましょう。必ず大事にせずに解決出来る方法があるはずです。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」
いわゆるDV防止法は平成13年に国際的な流れや被害者の声を受け、制定されました。
そして、平成25年に3回目の改正を経て、現在に至ります。
DV防止法はその名の通り、配偶者に対する暴力を規制するための法律です。
それではその暴力の対象の範囲はどうなっているのでしょうか。
配偶者といっても、これには婚姻届を出している民法上の配偶者だけでなく、婚姻届はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある内縁や事実婚を含むものとしています。
そして、当初は単なる恋人や同棲相手、婚約者の段階の者はその範囲に含まれないこととされていました。
しかし、平成25年の改正により、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象とされたのです。
これにより、配偶者の範囲が、これまでの事実上の婚姻関係にある者に加え、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力の被害者も含められることになりました。
要するに、パートナーの暴力から守るための法律になっているということですね。
この配偶者の範囲が広まったことは非常に意味のあることだと思います。
どのような暴力が「暴力」として規定されているのか、被害者の範囲はどこまでなのか、という点については今後確認していきましょう。
まずはあなたの置かれている状況を正確に整理し、明日からどのように行動していくのが最善であるか、しっかり整理しておきましょう。
☝お気軽にお問合せ下さい。
ご相談のご予約は【24時間】メールフォームにて受付中☝24時間以内にご確認ご返信させていただきご予約確定となります。
どんな些細なことでもお気軽に。
☎お問合せ・ご予約はフォームから
☝ 平日:9:00~18:00