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『 離婚事由 』は次の5つが法律上明文化されています。
① 不貞行為(浮気)
② 悪意の遺棄(ほったらかし)
③ 3年以上の生死不明(行方不明)
④ 強度の精神病で回復の見込みなし
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由
では、それぞれの離婚事由とは具体的的にどのようなケースなのでしょうか。
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名古屋の離婚あんしんサロンより、今回は、「有責配偶者からの離婚請求についての具体的事案」を考えてみます。
離婚に至るまでにさまざまな段階があります。
そして、離婚を請求する場合にも様々なケースがあります。
そんな中で、婚姻生活を破綻させる原因をつくった配偶者(=有責配偶者)からの、離婚したいという請求は場合によっては認められるということでした。
具体的な事案を1つご紹介します。
ある夫婦の間には成人した長女がいますが、先天的に重度の障害を抱えており、妻と妻の母が24時間介護にあたっている状況でした。
夫は妻に愛情が無く、7年もの別居期間があり、その間不貞行為もありました。
夫から離婚を申し出たものの、妻が精神的・経済的に過酷な状況に置かれてしまうことを危惧した裁判所は、離婚請求は信義則に反して認められないという判決となりました。
夫婦間にいる未成熟子(=成人年齢に達しているかどうかに関係なく、不要の必要性が認められる子)は25歳となり、介護に今後膨大な費用や労力がかかることが予想されますので、夫が慰謝料や生活費をきちんと払うとしても請求は認められませんでした。
上記の様に、別居期間が長くとも、その他の重要な要因があった場合、離婚請求が認められないこともある、という事です。
各ケースによって本当に千差万別となりますので、総合的に判断していくという事になるわけですね。
その他、名古屋で離婚手続きについて、ご不明な点があれば、専門家で一度しっかりと整理することがおすすめです。
名古屋|栄ガスビル4階の離婚あんしんサロンまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
名古屋の離婚あんしんサロンより、今回は、「有責配偶者からの離婚請求は認められるのか?」というテーマで考えてみます。
片方配偶者が離婚を請求する場合には、様々なケースがあります。
そんな中で、婚姻生活を破綻させる原因をつくった配偶者(=有責配偶者)からの、離婚したいという請求は認められるのでしょうか。
自分で離婚原因を作っておきながら、さらに身勝手な要求をしているわけですが、事実上夫婦関係は破綻しており、愛情も無いのに形だけ夫婦であり続けても本質的には意味がありません。
そこで、裁判所は以下の場合によっては認めています。
① 別居期間が長期間に及ぶ
② 夫婦間に未成熟の子がいない
③ 離婚により相手方が精神的・社会的に過酷な状況におかれるような事情がない
④ 有責配偶者から相当額の財産分与や慰謝料支払いの申し入れがある
以上のような要件がある場合に総合的に判断され請求が認められます。
実質的に婚姻関係が破綻しており、更に離婚することのマイナスの影響が少ない場合は認められるというイメージです。
ご相談の料金・費用についてはこちらをご確認下さい。
名古屋の離婚あんしんサロンより、今回は、「親族との不和を理由に離婚できるか」というテーマで考えてみます。
離婚に至るまでにさまざまな段階があります。
その中で離婚の原因について確認してみましょう。
年末年始は家族、親族で集まって時間を過ごすことが多くなります。
日頃仕事で常に外出しているような方でも憩いの時を過ごせることでしょう。
しかし、そんな中でも、お盆と同様年末年始以後もご離婚について検討される方は多くいる様です。
親族間での対応や、共同で過ごす時間が増えるので、そういった日常の生活との変化から来るものでしょう。
ここでは親族の不和を理由に離婚できるか確認します。
裁判上離婚を請求できる場合は、「婚姻関係を継続しがたい重大な事由があるとき」にあたるかどうかで決まります。
親族との不和、は夫婦間の問題というより、第三者である親族が入ってのことなので、それによって夫婦間にも影響があるという事情が必要です。
例えば、親族が夫婦の一方と不仲であることに対して、見て見ぬふりをする、相談を受けても働きかけをしなかった、というような場合です。
逆に、親族や夫婦の一方が関係修復に努めたり、協力している様な状況があれば、離婚請求は認められないことになるのです。
あくまでも、離婚についての主体は夫婦なわけですから、その夫婦に影響があるかないかで考えるということですね。
名古屋の離婚あんしんサロンより、今回は、「離婚事由として認められないもの」についてのご案内です。
どのように離婚まで至るか、そこには様々なポイントがあります。
そのような場合の離婚事由について確認してみましょう。
ある一例を挙げます。
妻は、義母と折り合いが悪いことから精神状態が不安定となり、実家に帰省した際、うつ病による抑うつ状態と診断され、そのまま実家にとどまり、別居状態となりました。
そのまま3年にわたる別居後、夫は離婚の訴えを提訴しましたが、妻はこれを不服として控訴したというものです。
この場合、
①妻に婚姻関係を修復したいという意思がある
②妻のうつが治癒する、または夫の理解により関係改善が期待できる
との2点から離婚請求は破棄されました。
最近の判例においては、離婚を請求した側が婚姻継続の意思を失っている場合、婚姻の破綻を認定した上で、離婚を請求した側の有責性や条件について審理するという傾向があります。
今回の事例ではそれを踏まえた上で、夫婦に今一度、婚姻関係を修復する努力を促す判決となったのです。
離婚事由として適当だと思っても、やはりそれが改善可能な場合は離婚が認められない場合もある、ということです。
名古屋で離婚事由について、その他、離婚の際のご不明な点があれば、離婚専門家でしっかりと整理することが大切でおすすめいたします。
名古屋で離婚相談、離婚事由のご確認なら、名古屋の栄ガスビル4階の離婚あんしんサロンにお任せ下さい。
今回は、「双方に責任がある場合の離婚」について確認してみましょう。
離婚の原因には性格の不一致や親族との折り合いの悪さ、不貞行為など様々なものがありますが、その原因自体はどちらか一方のものだけでないケースもあります。
例えば、ある1組の夫婦を例に挙げます。
一流企業で職場結婚をした夫と妻は結婚当初から互いに親族との折り合いが良くありませんでした。
そんな中で家を新築し夫の親族と同居が始まったくらいから、夫婦間の溝も深まってきます。不貞のような決定的な原因はありませんが、妻は対人関係を円満にできず、非常識なほど他人を攻撃するところがあり、夫は飲酒が度を過ぎ、妻や娘に暴力を振るうこともあったようです。
こういった場合での裁判所の判断は、慰謝料については婚姻破綻の責任は妻の方が若干重いとして妻から夫に約100万の支払いを命じ、
財産分与については、夫は給与や不動産を所持しているのに対し、専業主婦であった妻は離婚後の生活に不安があるとし、夫から妻に1500万円の財産分与を命じたのです。
このように慰謝料は妻が、財産分与は夫が支払う、という様なこともあるということです。
杓子定規な決定ではなく、それぞれの家庭の現状に応じて判断されている、ということがわかりますね。
その他、離婚に関するご不明な点があれば、今後のことにも関わる重要な事なので、離婚専門家や公的機関の窓口を利用することがおすすめです。
まずはお気軽に、名古屋栄ガスビル4階の離婚あんしんサロンにご相談下さい☝
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今回は「離婚に至る経緯」について確認してみましょう。まずは
● 長年連れ添った夫婦のケース、近年夫婦の在り方に対しての意識
について、様々な変化が起きています。
例えば、男性の中には依然として「男は外で仕事、女は内で家事」という意識を是とする傾向の強い方がいらっしゃる一方で、女性は、「私も働いてみよう」「自分の道を歩みたい」と外向きの考えになっている傾向があります。
ここで意識のずれが生じ、相手の言っている事の理解に苦しむこととなるのです。
これはいわゆる「離婚予備軍」で何かのきっかけで離婚に踏み切ってもおかしくありません。
他には
● モラハラ・DVから開放されたい
という状況です。外面は非常に良いのですが、家庭では自分が絶対のルールというようなケースが多く、個人の根の深い問題が多いので、離婚に踏み切るという形になるようです。
最後に
● 求めるものの違いからくるずれ
離婚の際の家庭裁判所の調停の動機は夫婦それぞれで傾向があります。
夫としては、家族親族と折り合いが悪い、同居に応じない、浪費する、妻としては、暴力をふるう、生活費を渡さない、精神的に虐待する、
上記のように相手に抱く不平不満には違いがあります。
このような違いの差を埋めずに又はカバーせずに放置すると、離婚する、という形を選択する可能性が高まるようです。
話し合いをしてお互いが歩み寄る事が可能な状況であれば、お互いのためにその様にすべきですね。
今回は、「偽装離婚」にまつわるトラブルついて確認してみましょう。
財産確保のため、あるいは氏を変更するため等の方便として、夫婦のなれ合いで離婚をしようとするケースがあります。
例えば、夫が事業に失敗し、保有財産に差し押さえがされそうな状況で、夫婦で相談して離婚をし、妻の名義に財産分与をしました。
その後夫婦は別居をしますが、実際には通い夫で事実上は夫婦関係を続けていました。
ところが、そんな中夫に愛人ができて、そのまま婚姻届を提出してしまいます。
ここで元妻は離婚については偽装離婚であり、離婚は無効であると主張するわけです。
しかし、このような場合でも、合意して離婚届を出す以上、離婚を承知しており事実上の夫婦関係を継続していたとしても、それは内縁関係にとどまることになるとされています。
要するに、たとえ紙切れ1枚であっても届出としては確かに効力を発生するものであるので、
軽視することはできないということがわかりますね。
他にも、離婚した場合の財産分与等でご不明な点があれば、今後のことにも関わる重要な事なので、専門家や公的機関の窓口を利用することがおすすめです。
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離婚事由には民法に明文化された5つの事由があります。
その中でも第一に挙げられている 不貞行為について確認していきましょう。
不貞行為とは、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことです。
ここでいう不貞行為には肉体関係をいうのであって、例えば、他の異性のことが好きである、というような内面は問題になりません。
では、具体的にどのようなケースが当てはまるか個別に確認します。
① 継続的な性関係
配偶者が愛人と同居しているような場合や、長く交際しているような場合は当然離婚理由となります。
② 一時的な関係
この不貞行為に、愛情があるかないかは関係ありません。
夫が売春婦を買った場合や、妻が売春をした場合も該当します。
しかし、一時的に1回だけの不貞行為があっただけのような場合は、それのみで離婚事由に該当するかは微妙なラインなのです。
もちろん、その不貞行為で夫婦の信頼関係は大きな打撃を受けますが、その原因は、相手の思いやりのなさや、性格の不一致等の複合的な要素がありますので、「婚姻を継続し難い重大な事由」の1つとした方が適切な場合もあります。
③ 結婚生活破綻後の不貞行為
夫婦が既に別居をし、夫婦の間が既に形式的なもののみになっている場合、家庭生活の破綻に不貞行為は因果関係が無いので、結婚生活破綻後に愛人等ができたとしても不貞行為には該当しません。
④ 不貞行為を許した場合
不貞行為があったため、それを一度許した、という事案もあります。
その場合、再度夫婦仲が険悪になった場合に、過去の不貞行為を挙げることができない場合があります。
しかしながら、子どもの事を考えて泣く泣く許した、という様に本心では納得していないケースもあるかと思いますので、有責性を主張できるかは個々の事案による様です。
不貞行為は、民法の列挙した離婚原因の中でも、第一に挙げられている離婚事由ですから、重要な点とされているのです。
自分が置かれた状況をしっかりと把握し、本当に大事な事は何か見極めることが大切です。
適切なタイミングで適切な事をしていかなければならないので、様々な事に対応するためにも専門家や公的機関の窓口を利用することもおすすめです。
離婚について、離婚できる理由にはどのようなものがあるのか1つ1つについて確認してきました。
今回はその中でどのような理由が最も大きな離婚原因となっているのか、その点について確認してみましょう。
離婚の原因の統計をみて、離婚そのものを考えてみるということですね。
厚生労働省によると、、、
離婚の原因の第1位は男性女性ともに「性格の不一致」です。
性格については根本的な点でありますので納得の理由ですね。
価値観や、趣味、考え方、見方など、元々他人であり、生まれた家での生活が自分の世界観だったり、常識だったりします。結婚してからそのような事が隠しきれなくなることもあると思います。
離婚の原因の第2位は、男性「異性関係」女性「暴力をふるう」です。
ドメスティックバイオレンス(いわゆるDV)は、離婚の理由としては当然に挙げられますね。
なかなか第三者からは見えない状況に陥っているケースが多いので、しっかりと声をあげていく事が大切です。近年では女性から男性へのDVというのも増加しており、周りの方が気づいてあげられる環境作りも大切です。
離婚の原因の第3位は、男性「家族・親族と折り合わない」女性「異性関係」です。
家族や親族との不仲などは、離婚の原因になりやすいと思います。同居を避けるなどの対策が必要ですね。女性の3位は異性関係、男性の浮気や不倫などが原因で離婚に至るということですね。
(※参考 厚生労働省HP)
主な離婚原因はどれも想像できる範囲のものでありますが、やはり夫婦間の関係は夫婦間にしかわからない問題もあって当然です。
珍しいケースだからといって我慢することはせずに離婚の原因になるような事があれば相談してみることも大切です。
離婚の際に検討すべき事項について、離婚原因の特定をする必要があります。
「悪意の遺棄」や「婚姻を継続し難い重大な事由」については1度確認しましたので、その他の離婚原因について確認していきます。
① 配偶者に不貞な行為があった時
不貞というのは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと、と定義がされています。
この性的関係という概念は、性交のみならず広めに考える理解が一般的です。
不貞の場合には、その証拠収集がどこまでできるかがポイントになります。
不貞の決定的証拠がないと、「何かあやしい」では、第三者は誰も納得しないですよね。
② 3年以上の生死不明
これはいわゆる行方不明とは違ってきます。
生きているか死んでいるのか、それすらもわからないということです。
失踪宣告(7年経てば死亡とみなす)というものもありますが、ここでは3年、ということになりますね。
③ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
この内容については、裁判例としてもあまり例はありません。
強度の精神病という文言ですので、かなり限定的な状況でしか認められない様です。
実際に、「強度の精神病にかかって回復の見込みがない配偶者を見捨てて勝手に離婚をすることはできない」いった主旨の判例もありますので、社会通念に即して考えれば当たり前のことですが、認められることはまれな様です。
以上、あくまで簡単なポイントですが、それぞれの要因をしっかり検討し、自分の状況にあてはめて確認していきましょう。
夫婦間の話合い(協議)、そして、裁判所における調停で離婚が成立しなかった場合、次の手段として、裁判で離婚を争うことになります。
この裁判を利用するためには、法律(民法770条第1項)で定める法定離婚原因が必要となります。
この法定離婚原因とは、次の5つが規定されています。
<1号> 配偶者に不貞な行為があったとき
<2号> 配偶者から悪意で遺棄されたとき
<3号> 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
<4号> 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
<5号> その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
上記5つの法定離婚原因のうち、5号に規定されている「その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは、法定離婚原因1号から4号に当てはまらないものの、これらに匹敵するような、婚姻生活を続けていくことが困難である事態を規定するものです。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、具体的には、性格の不一致、暴力、浪費、借金、ギャンブル、勤労意欲の欠如、宗教上の問題、性的問題、親族問題、愛情の喪失、犯罪、重大な病気や障害などが該当します。
ただし、いずれの事由においても、既に夫婦関係が破綻しており、修復の可能性・見込みがないと裁判所が判断した場合にのみ離婚が認められます。
裁判所は、夫婦それぞれ個々の事情・特殊な事情などを、証拠資料や本人尋問、証人尋問を行なうなどしてすべて考慮したうえで判断しますので、単純に上記の具体的事由に当たるからといって、離婚が認められるとは限りません。
裁判で離婚を争う場合は、その点を念頭においたうえで臨むようにしましょう。
今回は「配偶者が暴力を振るう場合、離婚できるのか」
をテーマとして、離婚事由について確認していきましょう。
結論としましては、配偶者からの暴力は
「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるとされています。
民法には、配偶者の暴力を離婚原因とする明文の規定はありません。
しかし、配偶者の暴力が「離婚を継続し難い重大な事由」として、離婚原因となることについては、異論がありません。
また、暴言についても人間の人格を否定することでは同様であり、離婚原因となります。
加えて、夫婦間の暴力は「離婚原因」となるだけでなく、不法行為ともなります。
要するに、暴力によって婚姻関係が破たんした場合、
離婚の慰謝料を請求することができるとともに、
慰謝料とは別に暴力によって受けた慰謝料及びその他の損害も請求することができます。
暴力行為の立証については、家庭内のことですので、「殴った」「殴っていない」のような意見の食い違いになっては話が進みません。
なので、被害にあわれた方は、暴力をふるわれた部位について証拠写真をとり、医者に行って診断書をかいてもらう等の形として証拠を残す事が重要になります。
医者への怪我の原因は言いにくいことですが、異なる理由をお伝えしても証拠になりませんので、暴力をふるわれたと正直な怪我の原因をお伝えすることが大切です。
以上、「婚姻を継続し難い重大な事由」の1つとして、今回のように暴力をふるわれたケースがあたるということでした。
離婚の原因については、これから離婚を検討される上でも、どのような対策をすればいいか等を知るために非常に大切なことになりますので、確認事項は1つ1つ確実に解決していきましょう。
離婚には複雑な法律の知識が必要になってくる場面も多々あります。
ご不明点等があり、お困りのお客様は一度専門家にお問い合わせくださいませ。
夫婦には生活していくにあたって、協力・扶助の義務があります。
ここで、民法770条では「悪意の遺棄」を離婚原因にあげています。
この「遺棄」とは夫婦としての同居をしないというだけでなく、健全な夫婦生活を送るにあたっての協力をしないことも含まれています。
簡単な言葉で表すなら「ほったらかし」ということですね。
しかし、協力しないことが全て「悪意の遺棄」にあたるかというと、そうではありません。あくまで婚姻関係を破綻に導く程度の強いものが必要になります。
よって、子どもの世話をしてくれないですとか、家事を手伝ってくれないとかいうようなことは客観的には当てはまらないわけです。
具体的なケースとしましては、生活費の不払いは婚姻を継続し難い重大な事由の一因となります。
もちろん各家庭によって事情は異なりますが、十分な収入があるのに、家庭に生活費を入れないような場合には、あてはまるでしょう。
他にもギャンブルや浪費癖のような過度の浪費もこれに当てはまります。
また、いわゆる「ケチ」のようなものは、価値観の相違にとどまることが多く、離婚原因であると断定できるまでではありません。
よって、離婚原因と判断するには、どの程度の影響があるのか、という点で考えてみると良いということがわかりますね。
離婚事由は個々の事情によって本当にさまざまですので、何か疑問点があれば専門家等に確認して、円満な解決を目指して下さい。
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