慰謝料で後悔しないための4つのポイント

浮気に気付いた女性

離婚の慰謝料問題は、初めの動き方次第で大きく結果が変わってきます。

例えば、怒りに任せて浮気相手に怒鳴りこむと、逆に訴えられたり、損をしてしまったりすることがあります。また、すぐに弁護士を立てて争う姿勢を見せると、相手方も弁護士を立てて話がおおごとになり、意図せず余計な時間やお金を費やすことになりがちです。

さらに、慰謝料を請求された側であっても、初期の対応を誤れば取り返しのつかない(難しい)状況に追い込まれてしまいます。

そのため、できる限り穏便に、あなたにとって有利に慰謝料問題を解決するためには、以下のような法的知識を最低限理解しておく必要があります。

 目次

慰謝料が認められるケースと認められないケース

離婚すべきか悩む女性

すべての離婚で慰謝料が支払われる訳ではありません。一方で、不倫・浮気が原因の離婚でなくとも、慰謝料は請求できます。

では、そもそも離婚の慰謝料とは、どういった性質のものなのでしょうか?

 

離婚の慰謝料とは?

夫婦のどちらかが、不法行為をしたせいで離婚に至った場合、その精神的な苦痛への償いとして、慰謝料を請求することができます。(民法770条)

また、不倫相手に対しても、夫婦の「平穏・円満な共同生活を送る権利」を侵害しているため、損害賠償として慰謝料を請求することができます。

慰謝料が認められるケース

  • 婚姻関係にある相手が、異性と自分の意思で性的関係を持ち続けた場合(=浮気・不倫、不貞行為)
  • 内縁関係(事実上の夫婦)にある相手が、不貞行為を働いた場合
  • 暴力(DV)や精神的虐待(言葉や態度によるイジメ、モラハラ)を受けた場合
  • 生活費を渡さなかったり、正当な理由もなく同居を拒み続けたりする場合(=悪意の遺棄)
  • EDや妊娠中などでは無いのにセックスを拒み続けた場合 など

なお、夫婦の話し合いだけで決着がつく案件を除き、慰謝料の請求には「証拠」が必要となります。不倫であればラブホテルテルに入る現場の証拠写真や肉体関係をほのめかすメールのやり取り、暴力や虐待であれば医師の診断書やその事実を記録したメモや日記などが物的証拠となります。

慰謝料が認められないケース

  • デートだけのプラトニックな関係で、肉体関係はない場合
  • 強姦やレイプのように無理やり性的関係を強要された場合(強要した男性に対しては請求可)
  • 既に夫婦関係が破綻して別居した後に、相手が異性と肉体関係を持った場合
  • 性格の不一致や相手の親族と折り合いがあわない、などのように違法性がない場合
  • 3年の時効が成立してしまった場合(不倫の事実と不倫相手を知った時点から起算)など

専門家からのアドバイス

相手が不倫や浮気をしていたと分かれば、誰でも強い怒りや悲しみを覚えるものです。ですが、むやみに相手を責めたり、事を荒立ててしまう前に、まずは一旦客観的に状況を整理してくれる専門家に相談される事をお勧めします。

冷静に事実確認をしていったら、実は単なる思い込みにすぎなかったという場合や、感情的に動いてしまったがために、身内の恥が職場やご近所に知れ渡ってしまった場合など、感情的な行動は、冷静になったあと、おおよそはマイナスに働くものです。

動く前に一呼吸、冷静になって、まずは離婚専門家の意見を聞いてみることが大切でしょう。名古屋市中区の離婚あんしんサロンにご相談下さい。

慰謝料の相場と金額の算定根拠

よく芸能ニュースなどでは、「A氏、離婚の慰謝料◯億円」のような話を耳にします。ですがこの金額は、慰謝料(=精神的苦痛に対する償い)のみを表しているのではなく、財産分与(=夫婦が婚姻生活の中で築いた財産の分割)を含めた金額を意味しているケースがでしょう。

では、実際の慰謝料の相場はどれぐらいなのでしょうか?

慰謝料の相場

離婚の慰謝料は、交通事故の慰謝料のように法律で基準額が決まっている訳ではありません。そのため、夫婦の話し合いだけで慰謝料を決めるのであれば、いくらでも自由な金額に設定することはできます。一方で、過去の判例によると一般的には以下のようなケースが多くなっています。

過去の判例ベースの慰謝料の相場

  • 離婚をしない場合:数十万円~100万円程度
  • 離婚をする場合:100万円~300万円程度(500万円以上となるケースは稀)

慰謝料の算定根拠

裁判所を通じて慰謝料の金額が算定される場合には、以下のような要素をもとに金額が増減されると考えられています。(不倫の場合)

専門家からのアドバイス

慰謝料を請求することで、有責配偶者(離婚原因を作った夫/妻)とその不倫相手に償いをさせることはできます。ですが、お金の面からだけで言うと、離婚をすることでむしろあなたが損をしてしまうケースも出てきます。

なぜなら、養育費や財産分与、年金分割まで考慮に入れると、慰謝料で得る金額よりも、あなたが相手に与える金額の方が大きかったり、離婚せずに夫婦関係を続けた場合に得られる見込みの金額の方が大きかったりすることがあるからです。せっかく相手に罰を与えたかったのに、結果的に自分の方が損をしてしまったのでは、泣きっ面に蜂の状態となり本末転倒になりかねません。

・あなたの場合の適正な慰謝料金額はいくらか?
どうすれば慰謝料を増額/減額できるか?
・あなたにとってのベストな方法はどういった形か?

こういったことは、個別の事情によって大きく変わってくるため、経験豊富な専門家に個別に相談をしなければ、答えは見えてきません。離婚あんしんサロンでは、名古屋でもトップクラスの男性/女性のカウンセラーと弁護士・司法書士を始めとした法律家が、あなたの一番の味方となってご相談に乗ることができます。

 

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 慰謝料を請求したい方

離婚の慰謝料は、不倫をした夫/妻だけでなく、その不倫相手に対しても請求することができます。

そのため、誰に、どういった方法で請求をするのか、請求をする上で注意が必要な点になどついて、ご紹介いたします。

あなたを裏切った夫/妻に対して請求する場合

子供の親権問題などと同じで、夫婦間の話し合いでは決まらない場合には、裁判所を通じて請求することになります。

もしあなたが離婚まではしたくない場合、もしくは夫/妻が謝罪をしたために許すような場合は、家計が同じ配偶者には請求せず、不倫相手に対してのみ請求することができます。逆に、離婚をする場合は、配偶者と不倫相手の双方に請求を行い、連帯責任を負わせた方が、慰謝料額を増額できることが多いようです。

不倫相手に請求する場合

まずは慎重に事実確認を行った上で、直接電話や会って話をするか、書面にしたため内容証明郵便を送って交渉をしていきます。そして、こうした交渉では解決しない場合、裁判所に訴訟を起こして、和解や判決によって決着を図ります。

相手が不倫の事実を認めなかったり、慰謝料の支払いを拒んだりする場合でも、メールのやり取りや写真などの証拠を積み上げ、慰謝料を認めさせることはできます。また、相手の連絡先が分からない場合でも、弁護士の職権や探偵などを利用することで、判明させることができます。

不倫相手にしてはいけないこと!

悔しがる女性

とえ相手が不倫という許しがたい罪を犯していたとしても、相手の職場や家族に怒鳴りこんだり、手を出したり、退職を強要したりしてはいけません。

恐喝や脅迫罪、暴行罪で訴えられたり、勤務先に知れ渡ったことに対する損害賠償請求を起こされる可能性もあるからです。
 

不倫相手の収入・資力が乏しい場合

不倫相手が若かったり、資力が乏しかったりする場合、その親に請求したい、または保証人をつけたい、という要望・ニーズがあります。ですが法的には、残念ながら請求することはできません。(ただし、相手方の親によっては「子供が迷惑をかけたので」と言って、早期解決のために慰謝料や解決金を任意で肩代わりするケースもあります。)

こうした場合、慰謝料の支払いを分割にしたり、相手が将来就職した際の給与や財産を差し押さえられるよう公正証書を作成したりといった方法があります。

専門家からのアドバイス

当事者同士のやり取りだけでは、どうしてもお互いに感情のぶつけ合いとなってしまうため、余計にストレスになり、問題もこじれてしまいがちです。また、口頭にしても書面にしても、十分な知識と交渉力がなければ、相手に隙を作ったり、揚げ足を取られたりしてしまうため、得策とは言えません。

離婚あんしんサロンでは、できる限り無駄に角を立てることなく、そして相手に隙をみせることもなく、適正な慰謝料を得ながら解決する最善の方法をお伝えするよう努めています。

過去の経験上、弁護士を入れて争う必要があるケースは、全体の2割程度でしょう。残りの8割は、その後の生活のためにも、早期に穏便に解決をした方が良いケースと解釈できそうです。もちろん事案によっては、始めから弁護士が代理人として交渉ごとや訴訟を行った方が良いこともあるため、その際は協力弁護士にスムーズに引き継ぎを行います。

いずれにしても、お一人おひとり複雑に異なる慰謝料請求や離婚の問題は、感情面の整理と隙のない法的手続きが大切です。まずは名古屋栄ガスビル4階の離婚あんしんサロンまでお気軽にご相談ください。

 

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 慰謝料を請求された方

困った男性

ある日突然、慰謝料を請求する内容証明郵便が届いた。いきなり不倫相手の妻/夫が電話やメールで会いたいと言ってきた。こうした場合、一刻も早く専門家に相談することが大切です。

たとえ不倫が相手の勝手な思い違いであっても、無視をすれば余計に疑われますし、相手の行動もエスカレートしてしまうからです。

また、仮に不倫が事実であったとしても、対応を誤れば、高すぎる慰謝料を払うことになってしまったり、不利な証言や証拠を取られたりしてしまうからです。

そもそも事実無根の場合

きっぱりと断固たる態度で無実を伝える必要があります。また、今後のために、なぜ相手が不倫だと勘違いしたいのかもはっきりさせておきましょう。

☝ 肉体関係までは無い場合、相手が付き合う前から別居中だった場合

原則、肉体関係がなければ、不倫(不貞行為)とはみなされません。ただし、デートだけであっても、頻度や付き合い方など、その親密さが度を超えている場合は、慰謝料が認められてしまう可能性もあります。

あなたと付き合う前から、交際相手の夫婦関係が破綻しており別居していたのであれば、慰謝料は認められません。一方で、別居が事実ではなかったり、家庭内別居であった場合は、慰謝料を支払わなければいけない可能性が大です。

 交際相手に「独身」「別居中」などと騙されていた場合

たとえあなたが交際相手に騙され、独身や別居中だと心の底から信じて付き合っていたとしても、その嘘に気づけなかった「過失責任」を問われ、慰謝料が認められる可能性が高いです。

ただしこうした場合は、結果的にあなたにも非があるものの、その責任は交際相手の方が大きいため、慰謝料の金額を減額することができます。

 分かっていて不倫をしていた場合

現在の社会では不倫は罪ですので、償わなければいけません。誠実に反省と謝罪をし、職場内不倫の場合は自主退職をした方が慰謝料は減額されます。

また、慰謝料の支払いは避けられませんが、請求された金額のまま支払う必要はありません。通常は、適正な金額よりも高く請求されるのが常だからです。あなたの資力やどちらが主導権を握っていたか、交際期間の長さなどによって、慰謝料の額を減らすことは十分可能です。

専門家からのアドバイス

いずれのケースにおいても、相手は感情的になっているため、一人で交渉に臨むのではなく、始めから専門家に協力を仰ぐことを強くお勧めします。特に初期の対応次第で、その後の展開が大きく変わってくるため、請求されたら少しでも早く専門家に相談をしましょう。

ことを荒立てずに素早く解決したい方、罪は償えど時間やお金はできる限り抑えたい方、そんな方は、名古屋でも屈指の法律家とカウンセラーが在籍する栄ガスビル4階の離婚あんしんサロンまでご相談ください。

 

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