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☝ 子供のいる離婚で気をつけるべきこと

離婚時に子供のことについて気をつけるべきこと

 

離婚は、夫婦だけでなく子供にとっても大きな変化をもたらすことがあります。離婚が子供に与える影響を最小限に抑えるために、親は特に注意が必要です。ここでは、離婚時に子供のことについて気をつけるべき具体的なポイントを紹介します。

 

1. 子供の感情を理解する

離婚は子供にとって混乱や不安を引き起こすことがあります。親は子供の感情を理解し、受け止めることが重要です。子供が感じている不安や怒り、悲しみに対して、真摯に向き合い、サポートすることが必要です。

 

2. 子供に正直である

離婚の理由や状況について、子供に対して正直であることが重要です。ただし、詳細な情報を与えすぎず、子供の年齢や発達段階に合わせて説明することがポイントです。親が正直であることで、子供は信頼感を持ち、安心感を得ることができます。

 

3. 子供の利益を最優先に考える

離婚における最重要なポイントは、子供の利益を最優先に考えることです。親は子供の福祉を第一に考え、子供の健康的な成長をサポートすることが求められます。どのような決定をする場合でも、子供の利益を考慮することが重要です。

 

4. 親子関係を維持する

離婚後も親子関係を維持することは重要です。親は子供とのコミュニケーションを維持し、子供の生活に積極的に関与する努力をします。面会交流の計画を立て、子供との時間を大切にすることで、親子関係を強化することができます。

 

5. 子供の感情をサポートする

子供が離婚に対して抱くさまざまな感情を受け止め、サポートすることが重要です。子供が感じている不安や悲しみに寄り添い、必要な支援を提供することで、子供の心の健康を守ることができます。必要に応じて、心理カウンセリングやサポートグループに参加させることも考えましょう。

 

離婚の子どもへの影響

離婚は子供にとって大きなストレスや不安を引き起こすことがありますが、親が適切に対処することで子供の心の健康を守ることができます。

子供の感情を理解し、利益を最優先に考え、親子関係を維持し、感情的なサポートを提供することで、離婚後の子供の幸福を確保することができます。

さらに掘り下げて考えてみましょう。

 

離婚は、夫婦だけでなく子供にとっても大きな変化をもたらします。この時期に親が適切な対応をしなければ、子供の心の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。ここでは、離婚時に子供のことで気をつけるべき具体的なポイントをさらに掘り下げてみます。

 

6. 子供の年齢と発達段階を考慮する

子供の年齢や発達段階に応じて、彼らが離婚を理解し受け入れる能力は異なります。幼い子供は、抽象的な概念を理解するのが難しいため、シンプルで具体的な説明が必要です。一方で、思春期の子供はより複雑な感情を持ち、親の離婚に対する反応が異なる場合があります。親は子供の年齢と発達段階を考慮し、彼らに適切なサポートを提供する必要があります。

 

7. コミュニケーションを重視する

離婚によって生じる変化や不安について、親と子供の間でオープンで率直なコミュニケーションが重要です。子供には自分の気持ちや考えを表現する場を与え、親も子供の感情を受け止める姿勢を示すことが必要です。ただし、親が感情的になりすぎることなく、冷静かつ理解を示すことが重要です。

 

8. 安定した環境を提供する

離婚によって家庭の状況が変わる中で、子供には安定した環境を提供することが不可欠です。親は、子供が安心して生活できるような安定した生活環境を整える必要があります。これには、学校や友人との関係を維持すること、日常生活のルーチンを維持すること、そして親が安定したサポートを提供することが含まれます。

 

9. 子供の親権と面会交流を慎重に考える

親権と面会交流の取り決めは、子供の福祉を最優先に考えて慎重に検討する必要があります。親は子供の利益を第一に考え、共同親権や面会交流のスケジュールを子供のニーズに合わせて調整することが重要です。子供が両親との関係を維持し、安定感を持つことができるような環境を作ることが目標となります。

 

10. 専門家のサポートを受ける

離婚に伴う子供への影響を最小限に抑えるために、専門家のサポートを受けることも重要です。心理カウンセラーや家族法の専門家に相談し、子供の心の健康や福祉について適切なアドバイスを受けることができます。専門家は、親や子供のニーズに合わせたサポートプランを立案し、離婚後の家族の調和を促進する役割を果たします。

離婚手続きに関すること、法律やお金に関する整理、または相手方配偶者の感情および自身の感情の整理など、万全の整理を進めることで、子供に対して十分な下準備・伝え方・対処方法の最適化がはかれるといえるでしょう。

名古屋市中区・信頼と実績ある栄ガスビル4階の離婚あんしんサロンにまずはご相談下さい。

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まとめ

離婚は子供にとって大きなストレスや不安を引き起こすことがありますが、親が適切な対応をすることで子供の心の健康を守ることができます。子供の年齢や発達段階を考慮し、コミュニケーションを重視し、安定した環境を提供し、親権と面会交流を慎重に考え、専門家のサポートを受けることで、子供の福祉を最優先に考えた離婚後の家族の調和を築くことができるのです。

 

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2. 子どもの親権・面会交流権

「子どもをどちらが引き取り、育てるのか?」これを子どもの親権(監護権)と呼びます。役所に離婚届けを出す際には、この親権が決まっていないと受理されません(民法819条1項)。親の権利である一方で、我が子を守り育てるのが親の義務でもあるからです。

尚、離婚後に親権者を変更するためには、家庭裁判所の許可が必要になります。裁判所は「その方が子どもの利益になる」と認めない限り変更の許可を出しませんので、「とりあえずどちらかにしておく」ということは原則NGです。

親権者が決まらない場合

夫婦関係は破綻してしまったけれど、親子の愛は変わらない。こうしたケースはよくあります。その場合、お互いに子どもの親権を譲らず、話し合いでは決まらないことが多いです。

このように夫婦間の話し合いだけでは折り合いがつかない場合、家庭裁判所を通じて親権者を決めていくことになります。そして、裁判所での話し合い(調停)でも決着がつかない場合、最終的には裁判所の判断で親権が決められることになります。

親権者を決める手続きの法的な手順

離婚の法的手続き

裁判所が親権者を決める場合の判断基準

基本的には、お子様の利益や幸せにとってどちらがより良いか、という視点で判断されます。

そのため、不倫などの離婚原因があるからと言って、親権者になれない訳ではありません。また、仮に経済力の無い主婦であっても、養育費や財産分与などである程度カバーできるため、それだけで決まることもありません。

お子様が乳幼児の場合、母親が優先されるケースが多くなります。なぜなら、健やかな成長のために母乳やおっぱいが重要であること、また大抵のご家庭では、これまで主に母親がお子様の面倒を看てきていることが多いからです。

一方で、お子様がある程度成長している場合は、お子様の意思も尊重されるようになります。

子どもと別れた方の親との面会交流権

夫婦関係のもつれからお子様と離れて暮らすことになったとしても、「子どもに会いたい」と思うのは親として自然なことです。
お子様にとっても、別れた親と定期的に会った方が心の傷が癒えやすい、という利点があります。


そのため、離婚や別居後も、別れた親子が直接会ったり、メールや電話などで交流したりする権利が、判例や実務の中で認められています。

【面会交流が認められなかったり、制限されるケース】
  • 離婚理由が相手方の暴力である
  • 会うことで子どもに悪影響が及ぶ可能性がある
  • 子ども自身が面会を拒んでいる
  • 支払い能力があるのに養育費を払わない(子どもへの愛情が疑われる) など

この面会交流権についても、面会交流の可否が夫婦間の話し合いだけでは決まらない場合、家庭裁判所を通じて、調停や審判などで解決することになります。

専門家からのアドバイス

このように、お子様の親権については、離婚の話し合いの中でも特にもめやすい事項の一つです。

そして、もし離婚騒動の結果、ご夫婦がお互いに憎しみあったまま決裂してしまうと、ご自身のその後の人生に影を落とすだけでなく、別れた親子が会いづらくなったり、養育費の支払いがされなくなったり…と良いことはありません。

ですから、たとえ離婚が避けられなくなったとしても、できる限り円満に解決することが非常に大切です。

当サロンは、大事にせずに夫婦関係や離婚問題を解決することを得意としています。もしあなたがご自身やお子様のために、最善の方法で、最小の労力・費用・時間で解決を望まれているのであれば、是非お気軽に当サロンまでご相談ください。

3. 離婚後の生活費・養育費

とにかく別れたい一心で感情のままに離婚を急ぐと、後々後悔するのが関の山です。

実際、現役世帯の一人親家庭の相対的貧困率は50%を超えています。特に母子家庭の場合はパート・アルバイト等の割合が約半数で、平均就労年収も181万円(=月15万円)と非常に厳しい状況です。

こうした状況を生んでいる一つの理由が、離婚後の養育費の取り決め問題です。母子家庭のうち、そもそも養育費の取り決めを行っているのは約38%のみ、現在も受け取れているのは約20%ほどしかない、という調査報告が出ているのです。(「平成23年度全国母子世帯等調査」より)

養育費とは

離婚によりお子様と離れて暮らすようになったとしても、親としての責任・義務はなくなりません。そのため、お子様の親権を持ち、子育てをすることになった親(監護親)は、別れた親(非監護親)へ養育費を請求することができます。

また、この養育費は、お子様の最低限の生活を保障するものではなく、別れた親と同じ程度の生活水準を保障する「生活保持義務」だと言われています。そのため、自身の生活の苦しさを理由に養育費の支払い義務がなくなることは無く、自分の生活をさらに切り詰めてでも払う必要があるお金という性質を持っています。

養育費の相場

 

養育費の金額は、他の事項と同じで、夫婦間の話し合いによって決めます。そして、それでは決まらない場合に、家庭裁判所を通した調停や審判、訴訟によって決定することになります。

裁判所が養育費を決める場合、その金額は養育費算定表をもとに算出されることが多いです。ただし、お子様の病気や障害など、特別な事情がある場合には、そこからさらに増額できるケースもあります。

養育費を受け取れる期間

子どもの成長

養育費の期限は、請求した時点から子どもが成人するまでが原則となります。過去に遡って請求することはできませんので、その意味でも離婚をする前にあらかじめ取り決めをしておくことが大切です。

養育費の支払いは、通常月々払いとなりますが、残念なことに、現実的には途中から未払いになるケースが後を絶ちません。こうした場合、家庭裁判所を通じて支払いの履行勧告や命令を出してもらうこともできますが、強制力がないため、これだけでは実行力が乏しいのが現状です。

一方、家庭裁判所を通じて離婚した場合、もしくは夫婦間の話し合いで離婚を決めた場合でもきちんと公正証書を作成しているケースでは、相手側の給与債権などの差し押さえ、といった強制執行をすることも可能となります。

専門家からのアドバイス

特に、主婦やパートなどで経済的に弱い立場にある女性の場合、養育費などの取り決めと法的手続きをどれだけ抜かり無く出来るかによって、離婚後の生活水準が大きく変わってきます。

また、養育費の未払い問題については、万が一のために法律家を通じて公正証書を作成するのはもちろんのこと、そもそも離婚時に、相手方とのわだかまりをできる限り解消しておくこと、そしてお子様との面会交流の機会をきちんと設けてあげることなどにより、事前に予防しておくことが大切です。

このように離婚問題は、お互いに非難や権利の主張ばかりをして訴訟まで泥沼化させてしまうのは得策ではありません。心の整理を中心に、法的手続きもきちっと行うことで、お互いの関係性をどれだけ取り戻せるか、それによって離婚後の生活やお子様の健やかな成長の土台が決まってくると私たちは考えます。

当センターでは、名古屋でも屈指の実力を持つ離婚カウンセラーと法律家が、あなたの味方として隙のないサポートをしていきます。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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