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子どもに関することについて

離婚を検討するに際して、子どもに関することが何よりも悩ましい要素ではないでしょうか。

親権や養育費の問題から、離婚後の面会交流(面接交渉)の問題に至るまで、子どものためになる離婚を十分に検討することが大切でしょう。

乳幼児期・幼少期の離婚から、子が多感な時期の離婚、子が成人・自活して以降の離婚に至るまで、子どもの年齢に応じて、検討していかなければなりません。

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養育費の一括払いと税金について

名古屋の離婚あんしんサロンより、今回は、「養育費の一括払いと税金について」というテーマで考えてみます。
 

離婚に至るまでにさまざまな段階があります。
その中で離婚時の養育費について確認してみましょう。

1つの事例から考えてみます。
ある夫婦が離婚の話し合いをしており、その夫婦には2人の子がいます。
話し合いの結果、子どもは妻が引き取り、夫は養育費を支払うこととなりました。
夫名義の不動産を売却し、売却代金でもって将来の養育費の一括支払いをしようとしています。

この場合、税金上の問題は生じるでしょうか?

結論としては、養育費の一括払いを受けた場合は、贈与税として課税される危険性があります。

養育費は未成年の子に対する親の扶養義務の履行です。
通常必要と認められる範囲内のものであれば、非課税です。

ただし、養育費の負担は具体的には月々発生するものであり、原則としては月払いという形になります。

国税庁の見解や実務上も、養育費は必要な都度支払われたものは非課税となるが、いまだ発生していない将来の養育費を一括払いすることは贈与税として課税対象になるとされています。

例えば、離婚の際の財産分与は原則非課税なので、その金額の中に含めて解決する等の対策が必要になってきます。

要するに、実際に手続きに移る前に、内容についてきちんと確認することが必要ということですね。

名古屋で養育費や離婚手続きについて、ご不明な点があれば、専門家で一度しっかりと整理することがおすすめです。

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親権はどのような基準で決まるのか?

今回は、「親権の決定基準」について確認してみましょう。
 

離婚にはその段階に応じて様々な手続きがあります。
今回は離婚が成立した後に考えねばならない親権についての内容です。

多くの権利を持つ親権者の決定はこどもにとって重要な問題です。
離婚はあくまでも夫婦間の問題ですが、子どもはたとえ離婚したとしても、夫・妻双方が責任をもって養育すべき存在です。

離婚届に親権者の記載が求められるのもそういった理由があります。

親権者の決定は協議離婚の場合は夫婦間での話し合いで決まります。
調停や裁判離婚の場合は家庭裁判所によって決められます。

その裁判所では、年齢をはじめとした子どもの事情に加え、夫婦双方の事情(経済状態や生活態度、性格、周辺環境など)を考慮した上で判断します。

中でも最も重視しているのが、子どもの利益です。
子どもにとって夫・妻どちらを親権者として選定することが真の利益にかなうのか総合的に判断することになります。

当たり前の事ですが、子どもの環境にとってどうなのか、という観点で考える事が大切だとわかりますね。

 

子どもがいる場合の婚姻費用について

名古屋の栄ガスビル4階離婚あんしんサロンにより、子どもがいるときの婚姻費用について、わかりやすく解説いたします。
 

今回は、「子がいる場合の婚姻費用」について確認してみましょう。

別居していても、夫婦である以上、一方が生活費に困窮しているときは、他方に対して生活費の支払いを請求することができるのが原則です。

例えば、夫婦仲が悪くなり、妻が子を連れて実家に帰ったような場合、実家の世話になるわけにはいきませんから、夫は生活費を夫婦の収入の程度に応じて計算された額について負担する義務があります。

その生活費を「婚姻費用」といいます。
その程度は自己と同一の生活を保持することができるだけのもの、すなわち生活保持義務であるとされています。

婚姻費用には、通常の衣食住の生活費のほか、未成熟子の出産費、医療費、教育費等を含みます。

よって子がいる場合にもそれ相応の義務が両者には伴うということになります。
あくまでも夫と妻の問題ではなく家庭の単位として考える、ということですね。

他にも、離婚した場合の財産分与登記等でご不明な点があれば、今後のことにも関わる重要な事なので、専門家や公的機関の窓口を利用することがおすすめです。
 

まずはお気軽に、名古屋栄ガスビル4階離婚あんしんサロンにご相談下さい。

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取り決めた養育費が支払われなくなったら?

離婚時または離婚後、養育費について取り決めをしていたにもかかわらず、時間が経つにつれ支払われなくなるケースは少なくありません。

実際、子どもを母親が養育しているケースでは、養育費を受け取っているのは全体の3割程度といわれています。
支払う側にもさまざまな事情があり、必ずしも悪意あるものばかりではありませんが、子どもを養育するうえでは重要なお金ですから、確実に支払ってもらいたいところです。

では、どうすれば滞っていた養育費が支払ってもらえるようになるのでしょうか。
 

話合いの機会をもつ
先にも述べましたが、養育費が支払われなくなった際の支払う側の事情はさまざまで、必ずしも悪意あるものばかりではありません。
病気で休職したり、会社が倒産して失業したりなど、やむをえない事情で収入が減ることもあります。

話合いの機会をもつことで、その状況もわかりますし、相手が養育費を支払う意思があるならば、相手の事情を汲み、一定期間養育費の減額を受け入れるのもひとつの方法と言えるでしょう。

内容証明郵便で督促
相手が話合いに応じないときや合意が得られない場合には、相手に内容証明郵便で養育費の支払いを督促し、相手が応じない場合は法的な処置を検討します。


裁判所による強制執行(差し押さえ)※公正証書などの債務名義がある場合
協議離婚であれば離婚時に「強制執行認諾文言付きの公正証書」を作成しておくことで、地方裁判所へ申立てをすることにより強制執行(差し押さえ)を実行することができます。

また、調停離婚であれば「調停調書」、裁判離婚であれば「判決書」が債務名義となり、強制執行を実行することができます。

なお、協議離婚において「強制執行認諾文言付きの公正証書」を作成しなかった場合、家庭裁判所に調停を申立てることから始めなければなりません。

強制執行は、相手の給与や退職金・預貯金口座・不動産・家財道具などを差し押さえ、養育費の支払いに充当する措置です。
給与ならば2分の1まで差し押さえることができ、過去の未払い分だけでなく将来の分も差し押さえが可能となります。
なお、自営業者の場合は売掛金なども差し押さえの対象となります。

2004年4月1日の法改正により、従前は給与の4分の1までしか差し押さえられなかったのが現在は2分の1となったことや、過去の未払い分しか差し押さえられなかったのが現在は将来の分までできることなど、強制執行の内容が強化されました。
これによって、より確実に養育費が確保できることになります。

別居中(離婚成立前)でも面会交流できる?

面会交流とは、離婚により離れて暮らすことになった親が、未成年の子に面会したり一緒に時間を過ごしたりすることをいい、民法においても、協議離婚の際には、面会交流に関する事項を協議により定めること、そして、協議が整わない場合には調停・審判により面会交流について定める旨を規定しています(民法766条第1項、第2項)。

しかし、これらの規定は、離婚“後”の面会交流についての規定であり、いまだ離婚協議中や調停中などの離婚成立前であって別居をしている「事実上の離婚状態」にある場合、別居中の子との面会交流は認められるのでしょうか。

この点については、従来から肯定的な見解と否定的な見解に分かれていました。

しかし、最高裁において、「別居状態にある父母の間で面会交流につき協議が調わないとき、または協議すすることができないときは、家庭裁判所は、民法766条を類推適用し、家事審判法9条1項乙類4号により、面会交流について相当な処分を命ずることができると解するのが相当である」と判断されました(最高裁平成12年5月1日決定)。

したがって、離婚協議中や調停中などの離婚成立前であって別居をしている親が、未成年の子との面会交流について一方の親との間の話合いでは実現しない場合には、家庭裁判所に子との面会を求める審判を申し立てることにより、面会が子の福祉、利益を害さない限り、家庭裁判所に面会を認めてもらうことができるといえます。

内縁解消と子どもの親権について

内縁関係の解消と子どもの親権、養育についてはどのような関係があるのでしょうか。


結論から申し上げますと、、、

原則的に親権は母親の単独となります。
また、父親が認知して初めて父親に子どもの扶養義務が発生します。

内縁は、その夫婦が婚姻意思を有し、婚姻生活を営んでいますので、夫婦としての実態はありますが、法律上の要件である婚姻届を出していません。

したがって、内縁関係にある男女から子が生まれても、戸籍上、父とは何らの関係がないこととなり、嫡出子とはなりません。

そして、分娩の事実により、子は母親の戸籍に入ることになり、母の単独親権になるということです。

内縁による子どもと父とは、父の認知により初めて親子関係が成立するのです。

ただし、この場合であっても、子は父の戸籍に入るということではなく、母の戸籍にありますので、認知をしたことをもって共同の親権となるわけではありません。
 

以上のように内縁関係の状態から生まれる子には、原則的には母親の単独親権になりますので、それによってどのような影響があるのか、というポイントは抑えておきたいですね。

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離婚後に親権者を変更するには?

離婚後に親権者を変更するのは一見簡単なように思えますが、実際はそう簡単ではありません。
一旦離婚の際に親権者について取り決めがなされたら、その後、父母間の話合いにおいて変更することに合意をしていたとしても、法律上変更することはできません。
つまり、父母の協議だけでは変更できないものなのです。

では、どのようにすれば親権者を変更することができるのでしょうか。
 

■    家庭裁判所へ「親権者の変更申立て」が必要
まず、必ず家庭裁判所へ「親権者変更調停申立て」を行ない、調停または審判の手続きを経なければなりません。なお、申立ては、子どもの親族(親権または監護権を持たない側)であれば誰でも行なうことができます。

■    子どもの利益が最優先
また、申立てを行なうにあたり、「親権者の変更が必要となった理由」が正当でなければなりません。つまり、親権者を変更することが「子どもの利益になる」と認められるような理由がなければなりません。

正当な変更理由としては、例えば以下のような理由が挙げられます。

・長期の入院で子どもの世話ができない。
・海外への転勤で子どもの世話ができない。
・親権者や監護者が子どもを虐待している。
・親権者や監護者が養育の義務を果たさない。
・その他、子どもの利益と福祉に反する場合。

しかし、実際のところは、上記のような理由に基づいて親権者変更の申立てをしても、必ず変更が認められているわけではありません
父母双方が親権者変更に争いがなく、調停が成立するような場合はおおよそ親権者変更が認められますが、調停が難航し、父母間で争いになれば、その後の審判による親権者変更は、約4割弱程度しか認められていないのが現状です。

このような現状になっているのは、家庭裁判所では、
親権者による暴力等の特段の事情がない限り「父母の都合で親権者を変更し、現状の生活を変化させることが子どもの福祉や利益に繋がるか」という観点から親権者変更の可否を検討し、
そして「複数回にわたって親権者を変更させることが子どもの家庭環境に変化を及ぼし、かえって子どもを精神的に混乱させる恐れがある」と判断できるような場合、一度決めた親権者を特段の事情がない限りは変更しない、という姿勢を取っているのです。

なお、調停または審判により親権者が変更されたときは、調停調書または審判書の謄本を持って、市区町村役場の戸籍係へ届出をする必要があります。

親権争いは母親が有利?

未成年の子どもがいる夫婦の場合、離婚の際は必ずどちらか一方を親権者と決めなければなりません。

では、どのように親権者を決めたらいいのでしょうか?

 

基本的には夫婦間の話合いで決めますが、どちらも親権を希望するなど話合いで解決できない場合は、裁判所での調停を利用して決めていきます。

調停は裁判所で行なわれますが、調停員を介しての「話合い」に過ぎませんから、解決できない場合も往々にしてあります。

その場合には、次の手段として、審判や裁判を利用して決めていくことになります。

 

審判や裁判における判断基準としては、子どもの現状を尊重し、特別の事情がない限り、婚姻中に子どもを看護養育していた親を優先的に親権者とするのが一般的です。

また、乳幼児~10歳くらいまでの子どもの場合には、特別の事情がない限り、母親が優先的に親権者になるケースが多くなっています

ただ、「イクメン」が増えるなど、家庭における父母の役割が変化しつつある現代においては、この基準に縛られることなく、ケースバイケースで具体的に判断すべきだという指摘もなされています。

なお、子どもがある程度の年齢に達していた場合には、子どもの意向も尊重されます。
(原則15歳以上ですが、15歳未満の子どもも、意思を確認して尊重されることが多いようです。)

 

夫婦間の話合いにおいては、特に判断基準はありませんが、子どもの利益や福祉を基準にして決めていくことが大前提です。

親のエゴや離婚の際の意地の張り合いなどで決めることは、絶対にあってはなりません。
親権争いの最大の被害者は子どもだということを常に頭において、子どもの幸せを最優先に考えて決めていきましょう。

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親権者と監護者は分けられる?

子どもにとっては両親が離婚するというだけで一大事ですから、ましてや親権争いに子どもを巻き込むという状況はできるだけ避けたいものです。

それでも双方がどうしても親権にこだわっているようなときは、「親権から監護権を切り離して双方に分属させる」という方法がありますので、ご紹介したいと思います。
 

そもそも、親権というのは、①『身上監護権』と、②『財産管理権』という2つの要素があり、併せて『親権』と呼んでいます。

『身上監護権』とは、子どもの身の回りの世話をしたり、しつけ、教育をしたりすることです。

また、『財産管理権』とは、子どもに財産があればこれを管理することや、また、子どもが契約、訴訟などの法律行為をする必要がある場合に、子どもに代わって法律行為を行なうことをいいます。


離婚の際、これらの権利はいずれか一方の親がすべて担うことが一般的ですが、『身上監護権』の部分を親権から切り離して、親権者とは別に監護者を定めることもできるのです。

例えば、父親を親権者としつつ、母親が監護者となって子どもと一緒に暮らす、という具合です。

子どもと一緒に暮らさない親権者側の親にも、引き続き親としての大きな役目が伴うことから、例えば養育費の支払いが滞ってしまうというリスクが減ることも期待できます。


ただし、問題点もあります。

例えば、子の氏の変更手続きにおいては、監護者には法定代理権がないため、親権者の協力が不可欠であったり、各種の手当の受給においては、親権者と監護者が異なることで不都合が生じる場合があります。

したがって、これらの問題を踏まえてもなお、親権から監護権を切り離して双方に分属させることが最善だという場合に限られてしまいますが、それでも、このような方法があるということだけでも頭の片隅に置いていただけたら、子どもを巻き込むような親権争いは防げるかもしれません。

養育費の算定について 

今回は「養育費の算定をテーマとして、確認していきましょう。


養育費を当事者の合意で決めていく、という状況に突然なっても、その際に明確な基準や相場が分からない方がほとんどではないでしょうか?


子供の為に、ということを考えると、できるだけ多くの養育費が欲しいところです。
しかし、月に10万円を超えるような養育費を支払える方は中々いませんから、もし、その条件で合意したとしてもすぐに滞納等の状況になってしまいかねません

そこで、やはり相手の収入や環境も考えた上、子供が成人するまで長期間払い続けることができる金額を検討しなければなりません。

 

民法では養育費算定の具体的な方法、基準については何ら規定はありません。
そこで、家庭裁判所では、両者の収入や子供の年齢等からある程度の枠が算定されております

↓裁判所HP(養育費・婚姻費用算定表)
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

上記の表を確認するに、一般的には子供一人あたり2万円から6万円ぐらいの金額で落ち着くことが多いようです

算定表は、あくまで標準的な養育費を簡単に算出することを目的とするものです。
よって、当事者の方同士にはそれぞれの個別的な事情がありますので、その点と合わせて十分に考慮していくべきですね。

 

以上のように、「養育費」については様々なポイントがあります。そして、今後の社会情勢の変化に合わせて、変化していくことは十分考えられます。

色々ポイントはありますが、「養育費」については当事者はもちろん、子供にとっても非常に大切な事項でありますので、1つ1つ確認事項は解決していきましょう。

 

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親権と監護権を分離することができるのか

今回は「親権と監護権」をテーマとして、確認していきましょう。

 

一例として、夫が親権は渡さないが、子供は妻が育ててもいい
という内容のことを言っている場合に、そのような形にすることはできるのでしょうか?
 

結論としては、、、、
父親を親権者として、母親が子供を育てる(監護者とする)ことは可能です。

しかし、親権者と監護者とが分離するのは、親権の本質からは例外的な場合に限るべきですね。

注意すべき点としては、親権者でなく監護のみにあたる場合に、子の法定代理人でないために社会生活上の不自由を生じたり、親権に基づき父から子の引渡が求められる危険もあります。

なお、親権者は戸籍に表示されますが監護者は戸籍に表示されません

 

要するにそのようなリスクがある、ということを理解した上で親権者と監護者をわけるべきである、ということになります。

養育費については、親権者でなくても、親としての扶養義務がありますので、父に請求することができますのでその点は安心です。

 

場合によっては、親権者を父と定めて離婚届を提出し、いち早く新たな生活を開始することがよい場合もありますので、すべての場合においてお勧めしないというわけではありません。

よって、当事者の方同士の個別的な事情をよく検討した上で、その点と合わせて十分に考えていくことが大切になりますね。

 

以上のように、「親権と監護権」については様々なポイントがあります。
そして、今後の社会情勢の変化に合わせて、変化していくことは十分考えられます。

色々ポイントはありますが、「親権」については当事者はもちろん、子供にとっても非常に大切な事項でありますので、1つ1つ確認事項は解決していきましょう。

 

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面会交流権(面接交渉権)とはなにか?

面会交流権(面接交渉権)とは、
離婚後、監護者でない方の親が子どもと会うことについての取り決めのことです。

 

離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子供に面会したり一緒に時間を過ごしたりすることを面会交流といい、その権利、ということになりますね。

この面会交流権は、民法等の条文に明文で規定された権利ではありませんが、判例や家庭裁判所で認められているのです。
 

そして、面会交流権が認められる基準は子どもの利益、子どもの福祉です。
会うことで子どもに悪影響があるような場合には面会交流権が制限されます


また、親権者又は監護者は、そうでない方の親に、子どもを会わせないようにすることはできません

子どもに対する面会交流権は、親として当然持っている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。
 

面会交流権というものは、あくまで子どもの利益のために認められている権利であると、理解することが一番わかりやすいでしょう。
 

よって、親権・監護権がない親が、勝手に子どもと会ったり、連れ去ろうとしたりする場合は、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。

他にも、子どもとの面会の際、相手方に復縁を迫ったり、金銭の無心をしたりするような場合にも、面会交流権の濫用として、交流権の停止を家庭裁判所に申し立てることができます。
 

子どもの利益のためにも、親に会えるということは非常に重要なことでありますので、面会交流権のポイントや、取り決めの方法は事前に専門家に確認することもお勧めです。

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養育費の増減請求は可能なのか?

例えば、離婚する際に、家庭裁判所の調停で子どもの養育費を支払うことを約束したとします。

しかし、不況で仕事、収入が減り、約束の金額を払うことができない状況に陥った場合、どのようにすればよいのでしょうか。
 

結論を申しますと、
事情変更により、養育費の増減又は減額請求をすることができます


親の扶養義務は、本来、扶養義務者が自己の最低生活を割ってでも相手方に自分と同程度の生活を保障しなければならない生活保持義務であり、自己の地位相応の生活を犠牲にすることなしに、相手方に最低限度の生活を保障すれば足りる生活扶助義務ではないとされてきました。

しかし、現在ではあくまでも扶養可能状態にあることがその発生要件であると解されています。無い袖は振れないということですね。

したがって、離婚時に養育費を定めていた場合でも、その後の扶養義務者、扶養権利者の事情変更によって、養育費の増減・減額請求をすることができるということです。
 

では、具体的にどのような個人的な事情が考えられるでしょう。

例えば、不況による収入の減少、病気、会社の倒産による失業、怪我による長期入院があります。

また、社会的な事情、例えば物価の上昇や、貨幣価値の変動があった場合も考えられます。


よって、本当に支払いについて厳しい状況となった場合には、そのまま何もしないのではなく、一度相手方にその旨を正確にお伝えすることを検討することも必要かもしれません。

面会交流の際に心がけたい4つのこと

未成年の子どもがいる夫婦が離婚するとき、離婚のタイミングで〝必ず″取り決めていなければいけないものとして「親権者」があります(離婚届にも記載する欄が設けられており、必ず記載しなければなりません)。

しかし、離婚のタイミングでは〝必ず″必要ではないものの、ぜひとも取り決めておきたいことは、実は他にたくさんあります。
代表的なものとしては「養育費」が挙げられますが、それだけではありません。

「面会交流(面接交渉)」についても、子どもの権利として重要な取り決めごとと言えます。(実際、平成23年(2011年)の民法の一部改正で、「養育費」と「面会交流」について、離婚の協議で取り決める旨の内容が追加されました。ただし、「親権者」と違い、取り決めていなくても離婚は可能です。)

いずれにしても、「面会交流」について離婚のタイミングで取り決めておくことは大変重要です。
親も子どもも離婚後の生活の一部として習慣化しやすくなりますし、離れて暮らす親と子どもにとっては限られた時間の中での重要なコミュニケーションの機会になるわけですから、それを長く途切らすことなく子どもとのコミュニケーションの機会を設けることで、子どもの福祉の観点からみて大変有益な時間となります。

もちろん、DVによる離婚で面会が困難であったり、子どもに悪影響を与えると思われるケースもありますので、何が何でも面会交流をしなければならないということではありません。
しかし、そのような場合でない限り、「面会交流」というのは子どもにとって大変有益な機会なのです。

ただし、この「面会交流」を行なう際には気をつけたい点もいくつかあります。
子どもの年齢にもよりますが、以下の4つの点を心がけられると、「面会交流」が子どもにとって非常に有意義で、より健やかな成長の一助となるはずです。
 

子どもと離れて暮らしている親が「面会交流」の際に心がけたい点

1 子どもの体力や日常の生活リズムに合わるよう心がけましょう。

2 子どもがのびのびと過ごせるようにしましょう。
子どもの前で感情的な態度を見せたり、深刻な話はしないよう心がけましょう。

3 子どもと一緒に住んでいる親に相談することなく、子どもに高価なプレゼントや大きな約束(旅行、一緒に暮らす等)をしないように心がけましょう。

4 子どもと面会交流する時に、一緒に住んでいる親の様子を聞き出さないよう心がけましょう。

 

子どもと一緒に暮らしている親が「面会交流」に応じる際に気をつけたい点

1 子どもが面会交流に出かける時は、笑顔で送り出すか、さり気なく送り出すよう心がけましょう。

2 子どもが帰ってきたら、温かく迎えてあげましょう。
子どもが面会交流を楽しめたようなら、一緒にそれを喜んであげましょう。

3 子どもには、普段から夫婦間のもめごとや相手の悪口を言わないようにしましょう。

4 子どもに関する情報は、日頃から相手に伝えておくようにしましょう。

 

子どもの体の半分は相手配偶者の血で出来ています。子どもの前で、相手の悪口を言う(または言わなくても悪いシャワーを放出している)状態は、子どもが自分の体の半分を目の前で否定されながらも、目の前にいる親に合わせるため、とても無理をしている状況となり、精神的なバランスを欠いてしまう状況になります。この状況こそが、子供にとって最も悪い影響を及ぼす環境なのです。

上記4点はいずれも、子どもにとって何が一番幸せかを考えれば当たり前の部分もありますが、わが子がどちらの親からも愛されていることを実感できるよう、ぜひ、これらの点を意識して、面会交流が子どもにより良い時間となるよう努めていただきたいと思います。

 

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