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婚姻費用(生活費)について

大喧嘩をして別居となっている場合の生活費の支払いはどうなるのでしょう。

婚姻関係におけるこの生活費を負担すべき義務を「婚姻費用分担義務」といいます。

夫婦関係にある限りは、たとえ別居状態にあろうと、この婚姻費用分担義務を免れることはできません。

名古屋|栄ガスビル4階|離婚あんしんサロンにご相談下さい。

過去の婚姻費用分担と財産分与

名古屋の離婚あんしんサロンより、
今回は、「過去の婚姻費用分担と財産分与」というテーマで確認します。

前回のコラムで、婚姻費用の分担義務について確認しました。

婚姻中の分担については当然に支払いの請求ができるとのことでしたが、離婚する、という状況になるとどうなってくるのでしょうか。

妻やこどもたちが生活費に困る場合、離婚前であれば婚姻費用分担の請求をしてもらうことができますが、離婚と同時にでも、あるいは離婚してからでも、過去の婚姻費用の未払い分、過去の生活費の清算を請求することができます。

夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担します。
それを根拠として、上記の請求ができるということですね。

具体的には、離婚にともなう財産分与の調停・審判の申し立てをして、その生活費分の支払いを請求することができます。

これは離婚の手続きと同時に請求できるとともに、離婚成立後であっても2年以内であれば申し立てることが可能となります。

以上のように、生活費等のお金が関わってくることになりますので、事前にしっかりと確認することが大切ということがわかりますね。

その他のお手続きとして財産分与登記、住宅ローン登記については当事務所HPにて詳しくまとめておりますのでご参考下さい。

名古屋で離婚手続きについて、ご不明な点があれば、専門家で一度しっかりと整理することがおすすめです。

名古屋で財産分与登記のご相談なら、栄ガスビル4階の離婚あんしんサロンまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

各種手続きやご相談の料金・費用についてはこちらをご確認下さい。

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事実婚での保険・年金について

今回は、「事実婚での保険・年金」について確認してみましょう。

最近では事実婚といって、いわゆる内縁関係の状態を選択する方も珍しくありません。
その場合の内縁関係の際にも様々な手続きがあります。

では、内縁関係において、保険や年金はどうなるのか確認してみましょう。

根底にある考え方として、内縁関係にある男女は、婚姻という法的な手続きをとらないだけで
基本的には婚姻関係にある夫婦と変わりありません

したがって、内縁関係にある男女の間には夫婦として、貞操・同居・協力・扶助・婚姻費用分担等の義務が発生します。

また、婚姻関係にある夫婦に認められている権利も広く認められており、社会保険や年金についても婚姻関係にある男女と変わりません。

たとえば、一方が会社員でもう一方に収入がない場合、収入がない人は収入のある人の扶養家族としてみなされ、社会保険についても第三号被保険者として認められます。

手続きも簡単で、まず役所で住民票を一つにする手続きを行い、生計が一つになっていることを証明すればいいのです。

そうした手続きを行った後であれば会社にも証明できますし、健康保険の手続きも進めることができます。

また、健康保険の被保険者になれば、自動的に年金受給の権利も発生することになります。

ご注意点としましては、内縁関係においては、相続人になれないということがあります。
遺言や生命保険等で対策しておくことが一般的です。

ご事情は各ご家庭によってケースバイケースなので、それぞれにとって最適な方法を検討していきましょう。

名古屋で内縁関係について、その他、離婚の際の手続きについてご不明な点があれば、専門家に一度しっかりと確認することがおすすめです。

名古屋|栄ガスビル4階離婚あんしんサロンまでどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

ご相談の料金・費用も分かりやすくて安心です。

死亡退職金の受給権者

今回は、「死亡退職金の受給権者」について確認してみましょう。

離婚にはその段階に応じて様々な手続きがあります。
今回は離婚が成立していない中での退職金についての内容です。

ある夫婦を例に挙げます。
夫は妻と別居して他の女性と暮らしていましたが、妻との正式な離婚はまだ成立していませんでした。
そんな中で夫が死亡しましたが、夫の勤め先から支給される退職金について、同居しているという女性に遺贈する旨の遺言があります。
この場合、退職金はどうなるのでしょうか。

通常、会社の退職金規定には、受給権者の範囲、順位が定められています
受給権者は、その規定で定められますから、上記の様な遺言があったとしても、「配偶者に支給する」と規定されていればそちらが優先されることになります。

しかし、通常はこのような規定がおかれていることが大半なのですが、特段の定めがない場合も可能性としてはあります。
そのような場合、退職金は相続財産となりますので、遺言の内容に従う事になります。

要するに各会社の規定をしっかりと確認することが大切ということがわかりますね。

その他財産の移転関係で、財産分与登記やその手続きでご不明な点があれば、専門家に一度しっかりと確認することがおすすめです。

離婚あんしんサロンまでお気軽にご相談下さいませ。

 

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慰謝料・財産分与・養育費を確実にするには

今回は、「家事債務の履行確保の制度」について確認してみましょう。

家庭裁判所の調停や審判で離婚した場合に慰謝料や財産分与、養育費について約束をしても、
実行してもらわないと意味がありません。

そこで、家庭裁判所で決めた内容についての履行を確保するために、裁判所では独自の3つの特別な制度を設けています。
強制執行のような煩雑な手続きもなく費用もかかりません。

履行勧告

金銭債務に限らず、何度催促しても無視されるようなときには、調停を受けた家庭裁判所に行き、申し出ることが可能です。
しかし、強制力や制裁はありません。

履行命令

金銭の支払いその他財産上の義務に限って、勧告に応じない者に対し一定の期間を定めて期間内に義務を実行するように命令する方法です。
こちらも家庭裁判所で申し立てをします。

寄託

当事者間で直接やりとりしないで、家庭裁判所が支払義務者から支払いを受けてこれを保管し、受取人に通知をし、その請求により支払うという制度です。

上記の②履行命令は正当な理由なく従わないときには10万円以下の過料が定められていますが、強制力があるわけではありません。

よって上記の様な方法を使っても、履行が確実となるわけではありませんが、裁判所からの正式な連絡となるので、一定の効果はあるでしょう。

その他、離婚に関するご不明な点は、離婚専門家にしっかりと確認することが大切です。

内縁解消までの生活費負担

婚姻費用(通常の衣食住の生活費、出産費、医療費等)について、夫婦で分担する義務があるということは前回のコラムでも確認しました。

では、その婚姻費用の分担は内縁の場合はどうなるのでしょうか?

結論としては、法律婚と同様に、双方の収入状況に応じてお互いの生活費を負担する必要があります。

内縁は、その当事者が婚姻意思を有した上で、共同生活を営んでいるものである以上、可能な限り法律上の婚姻に準じたものとして、法律上の婚姻の規定を準用すべきであると考えられているからです。

具体的には、まずは当事者の話し合いをし、次に、婚姻費用分担請求をする方が、家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所にて判断することになります。
更にそこでまとまらなかった場合は審判に進むこととなります。

話し合いにも気をつけるべきポイントがあり、無用なトラブルに発展させないためにも、ご不明な点は一度専門家に相談してみることがおすすめです。

 

まずはお気軽に、名古屋市中区の栄ガスビル4階にある離婚あんしんサロンにご相談下さい。

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離婚後の生活支援制度とは?

離婚してその後の生活を変わりなく続けていくことはやはり大変なことです。
そういった場合、誰かの助けを求め、家族や友人の協力を得ることもあるでしょう。

そして、そのような状況をサポートしてくれる公共の福祉も存在します

ここでは、そんな社会福祉の例をおおまかに紹介していきたいと思います。
 

①生活保護・・国が生活に困窮する全ての国民に対して、最低限度の生活を保障する制度。
お住まいの地域の福祉事務所の生活保護担当への相談が必要です。

②児童扶養手当・・18歳未満の子どもが(一定の場合は20歳)がいる母子又は父子家庭に対して、支給される手当。いわゆる「児童手当」とは別の制度です。
お住まいの市区町村への相談が必要です。

③税金、国民年金の軽減・・申告すれば所得税、住民税、年金の保険料が軽減されます。

④就学援助・・経済的理由により就学困難と認められる児童の保護者に対して、
市区町村が必要な援助を与えるという制度です。
通学先の学校や教育委員会に問い合わせ下さい。

⑤各種貸付・・母子家庭に対し、低金利かつ長期の返済期間という制度や、母子家庭に限らず、低所得等の条件に当てはまれば借りることのできる福祉貸付もあります。
 

上記の様にかなり色々な方面からのサポートを受けることが可能です。
自分の状況に応じてどのような制度を利用していくのが良いのかよく確認しましょう。

しかし、こういった公的支援はあくまでも一時的なものであると認識し、
常により良い環境を設定していくことが大切になってきます。

細かい制度内容や、ポイントについてはかなり専門的な事項もございますので、
様々な事に対応するためにも専門家や公的機関の窓口を利用することがおすすめです。

母子家庭や父子家庭のための児童扶養手当とは?

各自治体において一定の条件の方には、「児童扶養手当」というものが給付される、という事を聞いたことがある方はいらっしゃるのではないでしょうか。

その「児童扶養手当」とはどのようなもののことを言うのか確認してみましょう。

児童扶養手当とは父母が離婚するなどして父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当であります。
 

その条件で主だったものは、、、

・ 父母が婚姻を解消した児童
・ 父又は母が死亡した児童
・ 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
・ 父又は母が生死不明の児童
・ 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
・ 婚姻によらないで生まれた児童
・ 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

 

等のように様々な事情のある方への支給となっております。

支給される金額や所得等の条件について具体的な事由は各自治体のHPや窓口に案内してありますので、利用できるのでは?という疑問を抱いた方はぜひ調べてみることをお勧めします。

(※参考 厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html

 

こういった制度は知らないだけで存在するということもままありますので、一度役所に足を運ぶなりして、調べてみることが大切です。

とにかく情報をこまめに集めて利用できるものは全て利用し、生活に活かしていきましょう。

離婚前の別居で注意すべきこと

離婚への思いが固まりつつある状態で、いつまでも相手と同居をしているのは何とも辛いものです。離婚の話合いもままならない状態であっても、とにかく「別居したい」という気持ちが日に日に大きくなるのは当然のことだと思います。

しかし、実際に離婚前に別居するにあたっては、注意していただきたいことがあります。
これらを知らないまま別居だけを急いでも、離婚の話合いの中で不利な立場に立ってしまったり、相手から受け取れるお金(婚姻費用や財産分与、慰謝料など)が減ってしまったりするなど、後になってから後悔だけが残りかねません。

 

別居には「正当な理由」が必要

まず知っておいていただきたいのが、
民法において「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」(民法752条)
と定められていることです。

つまり、大前提として、夫婦には同居義務があるのです。
ただし、例外として、「正当な理由」がある場合は、同居義務違反にはなりません。

また、民法上定められている離婚原因の中に「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)
というものがあるのですが、相手の意向を無視した一方的な別居は、この悪意の遺棄に該当する場合があります
ただし、これも、「正当な理由」があれば、悪意の遺棄とはなりません。


つまり、「同居義務違反」や「悪意の遺棄」とならないためにはいずれも「正当な理由」が必要なのです。


具体的な「正当な理由」としては、次のようなものが挙げられます。

1 夫婦双方が別居について合意している
2 相手からDVを受けている
(DVにはモラハラ(モラル・ハラスメント)も含まれます。)
3 相手が不貞(不倫)をしている
4 相手が生活費を渡してくれない 等々

 

これらの例からわかるように、結局のところ、相手に法律上の離婚原因(民法770条1項各号)があるような場合は、自ら別居を選択しても後々不利な立場に立ってしまうことはないということが言えます。

逆に、上記のような原因が自分側にあったり、単に相手のことが嫌いなったなどの理由だけでは、同居義務違反となってしまう可能性があります。
(なお、正当な理由なく別居を強行した場合、相手側は同居を求める調停及び審判を裁判所へ申立てることができます。)

ですから、別居を急ぐ前に、上記のような正当な理由があるかどうか十分に確認をしておきましょう。

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離婚前の別居で準備すべき3つのこと


『離婚前の別居で注意すべきこと』で述べた、別居における「正当な理由」は確認できましたか?
確認ができたら、次は別居するまでに準備していただきたいことをご紹介したいと思います。ちょっとしたケンカから一時的に家出するようなものであれば問題ないのですが、離婚を前提とした別居の場合は、何の準備もせずに着の身着のまま家を出たところで、ひとつも良いことはありません。

まずは、大まかに3つのことを準備しましょう。
 

別居後の生活を経済面からシミュレーションする

別居後の家計がどの程度になるか、できるだけ具体的に算出してみましょう
仕事があり、毎月決まった収入が見込め、多少でも余裕があるような状況なら、別居後の当面の生活は大丈夫と言えそうです。

また、今までに貯蓄してきたものがあると、いざという時に経済的にも精神的にも助かりますので、別居するまでの間に少しでも多く準備しておくことをお勧めします。
専業主婦など、現時点では外で収入を得ていない場合は、パートでも構いませんので、まずは仕事を探して毎月収入が得られる状況を作りましょう

なお、自分で収入を得る以外に、相手からの婚姻費用や公的扶助が受けられる可能性がありますので、併せて確認しておくことも大切です。(詳細については別途記述したいと思います。)


相手の財産状況・収入状況を調査する

長年夫婦として婚姻生活を続けてきても、意外にも相手の貯金額を知らないという方も多いようです。
収入額においても、特に相手が自営業をしている場合や共働きの夫婦などで、相手の収入額を知らないという方が少なくありません。

相手の財産状況は、実際に離婚の話合いを進める中で、財産分与の取決めの際に必要となってきます。
主に貯金などで、相手に隠されてしまって自分自身が把握していなければ、財産分与の対象から漏れてしまい、隠された金額のおおよそ半分を損することになりかねません。

また、相手の収入状況は、別居後の婚姻費用の算定や、離婚後の養育費の算定の際に必要となってきます。

例えば、自営業者の場合には、確定申告書の控えや、税金の支払明細書などがあると、収入額がわかります。

 

住まいを探す

お子さんがいる場合は通園・通学地域などを考慮したり、仕事の通勤のしやすさを考慮したりと、ご自身で条件の優先順位をつけて、具体的な候補を絞っていきましょう

また、実家を頼るという方法も、選択肢のひとつとして前向きに検討してよいと思います。
経済面でのメリットはもちろんのこと、精神面でも心強い存在となりえます。
お子さんがいる場合は尚のこと、生活環境が変わることによるストレスや孤独感が大なり小なり生じますから、そのような状況には実家の存在は心強いものです。

長期間頼ることが難しい場合は、別居後落ち着くまでなど、一定期間を設けてしばらくの間だけ頼るという方法も一案として検討してもよいと思います。


「早く別居したい」という気持ちが大きいかもしれませんが、急がば回れということわざにもあるように、ぜひ、以上の3つを準備していきましょう。

婚姻費用の分担義務とは?

ある夫婦が別居していても、夫婦である以上、一方が生活費に困窮しているときは、他方に対して生活費の支払いを請求することができるのが原則です。

それは、夫婦にはお互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があり、婚姻から生ずる費用を収入その他の一切の事情を考慮して、分担する義務があるとされているからです。

このことを婚姻費用の分担義務といい、円満に婚姻生活を過ごしている場合には問題になりませんが、円満な婚姻生活が破綻し、夫婦が別居した時などに問題になります。

婚姻費用には、妻子の通常の衣食住の生活費のほか、未成熟子の出産費、医療費、教育費等も含みます。

婚姻費用の分担を求める場合には、夫婦間で話し合いができないのであれば、相手方住所地の家庭裁判所に調停の申立てをすることができます。

また、それでもまとまらないときは、家庭裁判所が審判で払うべき婚姻費用分担額を決めてくれます。


ちなみに婚姻費用の分担額は法律的にいくらと決まっているわけではありませんが、家庭裁判所の統計によれば月額4~15万円が多いようです

参考としては、裁判所で以下の算定表が活用されており、おおよその金額を知ることができます。

東京家庭裁判所HP・婚姻費用算定表
 

婚姻費用については各当事者の環境によって、違いが出てくる点ではありますので、疑問点があれば専門家等に確認して、クリアにしていくべきです。

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婚姻費用の清算は可能なのか?

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻費用を分担しますので、夫婦が別居により生活費が不足する時には、一定の算定方式に従って算出した婚姻費用分担額を支払う義務があります。

これが「婚姻費用の分担義務」ということでしたね。

この婚姻費用の分担額は当事者の協議が整えばそれに従い、それができなければ家庭裁判所の調停又は審判によります。

結論からいえば、過度に支出した婚姻費用も、本来相手方が支払うべきものを相手方が支払わないために、やむをえず工面したものである以上、離婚時においても、過当に負担支出した分は、財産分与の一態様として清算可能です。

最高裁の判決にて、婚姻費用の分担額を決定するにあたり、過去にさかのぼってその額を形成決定することが許されない理由はない、との結果が出たのです。

要するに、過去の婚姻費用の分担を、調停や審判を申し立てる方法で、相手方に請求することができるということです。

また、その決定基準は、他の記事でもご紹介させて頂いた裁判所での算定表が同様に活用されます。

※参考 東京家庭裁判所HP・婚姻費用算定表
 

上記のように色々な方法で確認することができますので、疑問に思ったことは随時確認していきましょう。

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