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年金分割制度は、夫婦それぞれが持っている国民年金については、それぞれのものですので、何ら影響はありませんが、サラリーマンの方の厚生年金や、公務員の方の共済年金などの部分について、夫婦共同生活の中での、いわゆる「内助の功」によって夫婦協力のもとに得られた年金受給権が対象になります。
また、将来受給することができる満額の年金額から、婚姻期間中に発生した年金受給権の部分についてを抽出して、通例はその半分(按分割合0.5=2分の1ずつ)とする分割をすることで、将来、年金支給がはじまったときに、直接それぞれの支給分がそれぞれに分けられて支払われることとする手続きです。
平成19年3月末まで、離婚した場合、それまで夫を支えてきた妻は、自分が加入していた分の国民年金やわずかな厚生年金しか受け取ることができず、不安定な生活を余儀なくされていました。
しかし、それが法改正により、婚姻期間中の厚生年金を夫婦間で分割できるようになりました。
これが、熟年離婚という言葉をブームにまで押し上げた、年金分割法です。
平成19年4月以降に離婚が成立した場合において、婚姻期間中に夫婦が加入していた厚生年金の保険料納付記録合計の半分を限度に多い方から少ない方に分割することが可能になりました。
ただし、夫婦間の合意か裁判所の決定が必要となります。
分割の対象となる期間は、婚姻期間中であれば、平成19年4月以前の期間も分割の対象になります。
このように、多様なライフスタイルの増加に合った現状になっていますので、今後もそのような方向性であることは考えられますね。
よって、離婚を検討されている方にとって、前向きな材料となりますので、事前に十分に確認して上手に利用することが大切です。
平成19年3月末まで、離婚した場合、それまで夫を支えてきた妻は、自分が加入していた分の国民年金やわずかな厚生年金しか受け取ることができず、不安定な生活を余儀なくされていました。
しかし、それが法改正により、婚姻期間中の厚生年金を夫婦間で分割できるようになったとの前回の内容でした。
これによっていわゆる「熟年離婚」が増加した、といわれています。
そして、そんな中で上記の疑問を持つような方も増えてきました。
結論から申し上げますと、再婚によって何か変動があるわけではありません。
年金分割とは、「年金の記録」具体的には、「結婚していた期間の厚生年金の保険料納付記録」が分割されるのです。
よって、分割した時点から夫の年金記録の一部だったものが妻の年金記録として残ることになりますので、元夫が再婚しても、死亡したとしても、妻の受ける年金への影響はありません。
老齢厚生年金は、いくらもらえるかは個人によって差があります。
また、社会保険事務所に戸籍謄本と年金手帳を提出して申請すれば、対象期間の標準報酬総額や分割割合の範囲などの情報を提供してもらえます。
加えて、50歳以上であれば、受け取れる年金の見込み額を試算してもらうこともできます。
上記のように色々な方法で確認することができますので、疑問に思ったことは随時確認していきましょう。
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