子供のいる離婚で考えるべき『 3つ 』のこと

ご夫婦の間にお子様がいらっしゃる場合、子供のためにも、感情的な判断だけで離婚を進めることはおすすめいたしません。お子様の人生を大きく左右する問題でもあるからです。

最終的に、関係修復を望まれる場合であっても、離婚を決断することになっても、そして既に離婚を決められた方であっても、子供のために考えるべき3つの注意事項についてご紹介いたします☝

 目次

 子供への影響

離婚の子どもへの影響

夫婦間で離婚話し合いをするとき、お子様へはどのように伝えるべきか、どのタイミングで伝えるべきか、など悩ましい問題が付きまといます☝

あなたやお子様がご家庭で暴力や精神的虐待(暴言や無視など)を受け続けていたり、相手の方がアルコール中毒や借金まみれだったりする場合には、一刻も早く専門家に相談し、別居されることをお勧めいたします。

こうしたケースの場合、通常お子様もそれを肯定してくれますし、お子様の健全な成長のためにもその方が良いからです。

ですが、そうでない場合には、離婚について慎重に考える必要があります。

お子様にとっては「 どちらの親もかけがえのない大切な存在 」だからです☝

 

 離婚による、子どもの生活の変化

多くの場合、以下のような変化が起きます。

  • 別れた方の親と会ったり話したりする機会が大幅に減る
  • 学校の行事や誕生日などのイベントを片方の親にしか見てもらえない
  • 同居する親が生活費のために外に出がちで、育児が放任傾向になるリスクがある
  • 転校して友だちと離れ離れになる
  • 欲しい物を買えない、行きたい場所や学校に行けない、などの我慢をすることが多くなる
  • 苗字(氏)や戸籍が変わる

 離婚前後の子どもの気持ち

(公社)家庭問題情報センターの調査から抜粋してご紹介いたします。

離婚前】
  • 両親がお互いにいがみ合ったり、冷え切ったりしている状態を見るのが辛い
  • 自分のせいで両親が喧嘩しているのではないかと罪悪感に苛まれる
  • 家に帰っても心が休まらない、日々息苦しい など
【離婚後】
  • 片親を失った気がして悲しい、寂しい
  • 自分のせいで両親が離婚したのではないかと自己嫌悪に陥る
  • この先どうなってしまうのか、将来がとても不安
  • 世間の目や周りの友達との違いを感じて、孤独感や劣等感を覚える
  • 生活や人生の変化に関して、被害者意識や親への恨みを感じる

専門家からのアドバイス☝

時が経つに連れ、お子様の中でも現実を受け入れ、気持ちの整理がつき始めることはありますが、両親の離婚は、お子様にとって大きなショックであることに変わりはありません。

ですから、もしあなたや相手の方に少しでも関係修復の余地があるのであれば、円満修復も多くの解決実績を有する離婚あんしんサロンへご相談下さい。

また、もし既に離婚が決まっている場合には、少しでもお子様へのマイナス影響を減らせるよう、お子様への説明や接し方を工夫したり、相手の方との関係を落ち着かせたり、離婚後の生活を安定させるために法的手続きをしっかり行うことが大切です。

当サロンでは、心(感情)と法律(お金や手続き)の両面から経験豊富な専門家がサポート致しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 子どもの親権・面会交流権

「子どもをどちらが引き取り、育てるのか?」

これを子どもの親権(監護権)と呼びます。役所に離婚届けを出す際には、この親権が決まっていないと受理されません☝(民法819条1項)

親の権利である一方で、我が子を守り育てるのが親の義務でもあるからです。

尚、離婚後に親権者を変更するためには、家庭裁判所の許可が必要になります。裁判所は「その方が子どもの利益になる」と認めない限り変更の許可を出しませんので、「とりあえずどちらかにしておく」ということは原則NGです☝

 親権者が決まらない場合

 

夫婦関係は破綻してしまったけれど、親子の愛は変わらない。こうしたケースはよくあります。その場合、お互いに子どもの親権を譲らず、話し合いでは決まらないことが多いです。

このように夫婦間の話し合いだけでは折り合いがつかない場合、家庭裁判所を通じて親権者を決めていくことになります。そして、裁判所での話し合い(調停)でも決着がつかない場合、最終的には裁判所の判断で親権が決められることになります。

ただし、裁判上の手続きは、始めからいきなりはおすすめいたしません☝

円満離婚の可能性が少しでも残されているなら、話し合いでの解決を目指して進めてみましょう☝悪くなっているのには「理由」があるのです。

円満離婚のコツはこちら >>>

 親権者を決める手続きの法的な手順

離婚の法的手続き

 裁判所が親権者を決める場合の判断基準

基本的には、お子様の利益や幸せにとってどちらがより良いか、という視点で判断されます。

そのため、不倫などの離婚原因があるからと言って、親権者になれない訳ではありません。また、仮に経済力の無い主婦であっても、養育費や財産分与などである程度カバーできるため、それだけで決まることもありません。

お子様が乳幼児の場合、母親が優先されるケースが多くなります。なぜなら、健やかな成長のために母乳やおっぱいが重要であること、また大抵のご家庭では、これまで主に母親がお子様の面倒を看てきていることが多いからです。

一方で、お子様がある程度成長している場合は、お子様の意思が尊重されるようになります。

 子どもと別れた方の親との面会交流権

夫婦関係のもつれからお子様と離れて暮らすことになったとしても、「子どもに会いたい」と思うのは親として自然なことです。
お子様にとっても、別れた親と定期的に会った方が心の傷が癒えやすい心が安定する、という利点があります。


そのため、離婚や別居後も、別れた親子が直接会ったり、メールや電話などで交流したりする権利が、判例や実務の中で認められているのです。☝

☝ 面会交流が認められなかったり、制限されるケース
  • 離婚理由が相手方の暴力である
  • 会うことで子どもに悪影響が及ぶ可能性がある
  • 子ども自身が面会を拒んでいる
  • 支払い能力があるのに養育費を払わない(子どもへの愛情が疑われる) など

この面会交流権についても、面会交流の可否が夫婦間の話し合いだけでは決まらない場合、家庭裁判所を通じて、調停や審判などで解決することになります。

ただし、いきなり裁判所を通した手続きにシフトすることは、おすすめいたしません。☝

子供の体の半分は「お母さん」もう半分は「お父さん」でできています。

ですから、片親に会えない環境は、子供の体の半分が満たされておらず、不安定になりやすいものです。さらには、悪い離婚となり、妻側の恨みつらみが全て目の前にいる子供に出てしまうと(直接元夫の悪口を言うだけでなく、言葉にしていなくても雰囲気だけでも伝わってしまうと)子供は、母親の前では無理をして笑い、心の奥では不安や不満がつのり、大きくバランスを欠いてしまう状況になってしまうのです☝

この子供の状態が一番いけない環境だとお伝えさせて頂きます。☝

違和感を抱えながら母親の前で無理をする毎日を過ごし、子供本来の力を出すことが出来きない日々が続き、無理を積み重ねて何とかしてきたとしても、ある段階で大きく反動が来てしまうのです☝

離婚相手を離婚後も積極的に否定し、恨みつらみの感情を根深く持ち、それを子供にシャワーとしてかけ続ける行為は、子供の体と心の半分を常に否定していることと同じなのです☝肝に銘じておきましょう☝

面会交流のときに絶対に気をつけるべきこと >>>

専門家からのアドバイス

このように、お子様の親権については、離婚の話し合いの中でも特にもめやすい事項の一つです。

そして、もし離婚騒動の結果、ご夫婦がお互いに憎しみあったまま決裂してしまうと、ご自身のその後の人生に影を落とすだけでなく、別れた親子が会いづらくなったり、養育費の支払いがされなくなったり…と良いことはありません。

また、その後の子供の心に与える影響は、それ以上ないほどに悪影響を与えます。

ですから、たとえ離婚が避けられなくなったとしても、できる限り円満に解決することが非常に大切なことはいうまでもありません。☝

相手のために円満離婚するのではなく、お子様のため、それが回ってご自身のためにも円満離婚をすると子供とあなたが幸せになれるのです☝

愛知・名古屋の離婚あんしんサロンは、大事にせずに夫婦関係や離婚問題を解決することを得意としています。もしあなたがご自身やお子様のために、最善の方法で、最小の労力・費用・時間で解決を望まれているのであれば、是非お気軽に当サロンまでご相談ください。

 離婚後の生活費・養育費

とにかく別れたい一心で感情のままに離婚を急ぐと、後々後悔するのが関の山です☝

実際、現役世帯の一人親家庭の相対的貧困率は50%を超えています。特に母子家庭の場合はパート・アルバイト等の割合が約半数で、平均就労年収も181万円(=月15万円)と非常に厳しい状況なのです。

こうした状況を生んでいる一つの理由が、離婚後の養育費の取り決め問題です。

母子家庭のうち、そもそも養育費の取り決めを行っているのは約38%のみ、現在も受け取れているのは約20%ほどしかない、という調査報告が出ているのです。(「平成23年度全国母子世帯等調査」より)

☝ 養育費とは

 

離婚によりお子様と離れて暮らすようになったとしても、親としての責任・義務はなくなりません。そのため、お子様の親権を持ち、子育てをすることになった親(監護親)は、別れた親(非監護親)へ養育費を請求することができます。

また、この養育費は、お子様の最低限の生活を保障するものではなく、別れた親と同じ程度の生活水準を保障する「生活保持義務」だと言われています。そのため、自身の生活の苦しさを理由に養育費の支払い義務がなくなることは無く、自分の生活をさらに切り詰めてでも払う必要があるお金という性質を持っています。

ただし、監護親の立場からすれば、法律上の最低限定められている養育費の相場額だけでは、当然十分な養育のための金額には程遠いため、自分の稼ぎや、1人親手当、実親の援助など、利用できるものはすべて利用し、何とかしのいでいるというのが平均的な実情なのです☝

 養育費の相場

 

養育費の金額は、他の事項と同じで、夫婦間の話し合いによって決めます。そして、それでは決まらない場合に、家庭裁判所を通した調停や審判、訴訟によって決定することになります。


裁判所が養育費を決める場合、その金額は、インターネット上でもすぐに検索できますが、「養育費算定表」をもとに算出されることが多いです。

ただし、お子様の病気や障害など、特別な事情がある場合には、そこからさらに増額できるケースもあります☝

 養育費を受け取れる期間

子どもの成長

養育費の期限は、請求した時点から子どもが成人するまでが原則となります。過去に遡って請求することはできませんので、その意味でも離婚をする前にあらかじめ取り決めをしておくことが大切です☝

なお、離婚の養育費における「成人するまで」とは、満18歳になることではありません。夫婦間や双方の家がらなどを考慮し、通常であれば、これくらいまでは学生生活を送り、それ以降は就職等して自活するという暗黙の自活時期があります。

その自活時期が来るまでの間、養育費を受け取れるというイメージです。

養育費の支払いは、通常月々払いとなりますが、残念なことに、現実的には途中から未払いになるケースが後を絶ちません。こうした場合、家庭裁判所を通じて支払いの履行勧告や命令を出してもらうこともできますが、強制力がないため、これだけでは実行力が乏しいのが現状です。

一方、家庭裁判所を通じて離婚した場合、もしくは夫婦間の話し合いで離婚を決めた場合でもきちんと公正証書を作成しているケースでは、相手側の給与債権などの差し押さえ、といった強制執行をすることも可能となります。

ただし、すぐに法律論を持ち出し、強制的アプローチを図るよりも、もっと簡単に日頃から出来ることがあります☝

それは、子供との面会交流のルール化をしっかり設定した上で、相手にも子供に会える時間・機会を大切に確保してあげることで、相手は「親」であるという自覚を持ち続けることができ、子供の成長を相手なりに見届けられる環境を整えることで、相手は「親」としての自覚や、「子供のため」ならという気持ちが維持されるため、養育費の支払いが止まるリスクを最大限に抑制してくれる効果が働きます☝

本当ですので、相手のためではなく、子供のため、そして回って自分のために、そのようにしてみましょう☝

専門家からのアドバイス

特に、主婦やパートなどで経済的に弱い立場にある女性の場合、養育費などの取り決めと法的手続きをどれだけ抜かり無く出来るかによって、離婚後の生活水準が大きく変わってきます。

また、養育費の未払い問題については、万が一のために法律家を通じて公正証書を作成するのはもちろんのこと、そもそも離婚時に、相手方とのわだかまりをできる限り解消しておくこと、そしてお子様との面会交流の機会をきちんと設けてあげることなどにより、事前に予防しておくことが大切です。

このように離婚問題は、お互いに非難や権利の主張ばかりをして訴訟まで泥沼化させてしまうのは得策ではありません。心の整理を中心に、法的手続きもきちっと行うことで、お互いの関係性をどれだけ取り戻せるか、それによって離婚後の生活やお子様の健やかな成長の土台が決まってくると私たちは考えます。

離婚あんしんサロンでは、名古屋でも屈指の実力を持つ離婚専門家が、無駄に悪くならなず、無駄に長引かないように、離婚まで最小限のストレスで進めていけるようなノウハウを有しており、あなたの味方として隙のないサポートをしていきます。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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