離婚相談を名古屋で☝ 無料相談や離婚カウンセリングも出来る愛知県名古屋市中区の離婚専門家☝離婚協議書、財産分与登記、離婚調停、DV・言葉の暴力、浮気の慰謝料請求まで法律問題も万全に☝
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ご夫婦の間にお子様がいらっしゃる場合、子供のためにも、感情的な判断だけで離婚を進めることはおすすめいたしません。お子様の人生を大きく左右する問題でもあるからです。
最終的に、関係修復を望まれる場合であっても、離婚を決断することになっても、そして既に離婚を決められた方であっても、子供のために考えるべき3つの注意事項についてご紹介いたします。
あなたやお子様がご家庭で暴力や精神的虐待(暴言や無視など)を受け続けていたり、相手の方がアルコール中毒や借金まみれだったりする場合には、一刻も早く専門家に相談し、別居されることをお勧めいたします。
こうしたケースの場合、通常お子様もそれを肯定してくれますし、お子様の健全な成長のためにもその方が良いからです。
ですがそうでない場合には、離婚について慎重に考える必要があります。お子様にとっては、どちらの親もかけがえのない大切な存在だからです。
多くの場合、以下のような変化が起きます。
(公社)家庭問題情報センターの調査から抜粋してご紹介いたします。
時が経つに連れ、お子様の中でも現実を受け入れ、気持ちの整理がつき始めることはありますが、両親の離婚は、お子様にとって大きなショックであることに変わりはありません。
ですから、もしあなたや相手の方に少しでも関係修復の余地があるのであれば、是非、当サロンのカウンセラーまでご相談ください。
また、もし既に離婚が決まっている場合には、少しでもお子様へのマイナス影響を減らせるよう、お子様への説明や接し方を工夫したり、相手の方との関係を落ち着かせたり、離婚後の生活を安定させるために法的手続きをしっかり行うことが大切です。
当サロンでは、心と法の両面から経験豊富な専門家がサポート致しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
営業時間外も【24時間】受付中☝留守番電話(またはおメールフォーム)にご入力下さい。24時間以内に確認の上、ご連絡・ご返信させていただきます。
夫婦関係は破綻してしまったけれど、親子の愛は変わらない。こうしたケースはよくあります。その場合、お互いに子どもの親権を譲らず、話し合いでは決まらないことが多いです。
このように夫婦間の話し合いだけでは折り合いがつかない場合、家庭裁判所を通じて親権者を決めていくことになります。そして、裁判所での話し合い(調停)でも決着がつかない場合、最終的には裁判所の判断で親権が決められることになります。
基本的には、お子様の利益や幸せにとってどちらがより良いか、という視点で判断されます。
そのため、不倫などの離婚原因があるからと言って、親権者になれない訳ではありません。また、仮に経済力の無い主婦であっても、養育費や財産分与などである程度カバーできるため、それだけで決まることもありません。
お子様が乳幼児の場合、母親が優先されるケースが多くなります。なぜなら、健やかな成長のために母乳やおっぱいが重要であること、また大抵のご家庭では、これまで主に母親がお子様の面倒を看てきていることが多いからです。
一方で、お子様がある程度成長している場合は、お子様の意思も尊重されるようになります。
夫婦関係のもつれからお子様と離れて暮らすことになったとしても、「子どもに会いたい」と思うのは親として自然なことです。
お子様にとっても、別れた親と定期的に会った方が心の傷が癒えやすい、という利点があります。
そのため、離婚や別居後も、別れた親子が直接会ったり、メールや電話などで交流したりする権利が、判例や実務の中で認められています。
この面会交流権についても、面会交流の可否が夫婦間の話し合いだけでは決まらない場合、家庭裁判所を通じて、調停や審判などで解決することになります。
このように、お子様の親権については、離婚の話し合いの中でも特にもめやすい事項の一つです。
そして、もし離婚騒動の結果、ご夫婦がお互いに憎しみあったまま決裂してしまうと、ご自身のその後の人生に影を落とすだけでなく、別れた親子が会いづらくなったり、養育費の支払いがされなくなったり…と良いことはありません。
ですから、たとえ離婚が避けられなくなったとしても、できる限り円満に解決することが非常に大切です。
当サロンは、大事にせずに夫婦関係や離婚問題を解決することを得意としています。もしあなたがご自身やお子様のために、最善の方法で、最小の労力・費用・時間で解決を望まれているのであれば、是非お気軽に当サロンまでご相談ください。
離婚によりお子様と離れて暮らすようになったとしても、親としての責任・義務はなくなりません。そのため、お子様の親権を持ち、子育てをすることになった親(監護親)は、別れた親(非監護親)へ養育費を請求することができます。
また、この養育費は、お子様の最低限の生活を保障するものではなく、別れた親と同じ程度の生活水準を保障する「生活保持義務」だと言われています。そのため、自身の生活の苦しさを理由に養育費の支払い義務がなくなることは無く、自分の生活をさらに切り詰めてでも払う必要があるお金という性質を持っています。
養育費の期限は、請求した時点から子どもが成人するまでが原則となります。過去に遡って請求することはできませんので、その意味でも離婚をする前にあらかじめ取り決めをしておくことが大切です。
養育費の支払いは、通常月々払いとなりますが、残念なことに、現実的には途中から未払いになるケースが後を絶ちません。こうした場合、家庭裁判所を通じて支払いの履行勧告や命令を出してもらうこともできますが、強制力がないため、これだけでは実行力が乏しいのが現状です。
一方、家庭裁判所を通じて離婚した場合、もしくは夫婦間の話し合いで離婚を決めた場合でもきちんと公正証書を作成しているケースでは、相手側の給与債権などの差し押さえ、といった強制執行をすることも可能となります。
特に、主婦やパートなどで経済的に弱い立場にある女性の場合、養育費などの取り決めと法的手続きをどれだけ抜かり無く出来るかによって、離婚後の生活水準が大きく変わってきます。
また、養育費の未払い問題については、万が一のために法律家を通じて公正証書を作成するのはもちろんのこと、そもそも離婚時に、相手方とのわだかまりをできる限り解消しておくこと、そしてお子様との面会交流の機会をきちんと設けてあげることなどにより、事前に予防しておくことが大切です。
このように離婚問題は、お互いに非難や権利の主張ばかりをして訴訟まで泥沼化させてしまうのは得策ではありません。心の整理を中心に、法的手続きもきちっと行うことで、お互いの関係性をどれだけ取り戻せるか、それによって離婚後の生活やお子様の健やかな成長の土台が決まってくると私たちは考えます。
当センターでは、名古屋でも屈指の実力を持つ離婚カウンセラーと法律家が、あなたの味方として隙のないサポートをしていきます。お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
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