離婚相談を名古屋で☝財産分与登記や離婚協議書作成・修復や離婚カウンセリングもできる離婚専門家。
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夫婦間での当事者同士で冷静に話し合いの場を設けて、協議離婚(話し合いによる解決)が成立することが最善ですが、そうもいかないケースがあるのも現実です。
たとえば、顔を合わせること自体に抵抗がある場合(DV、その他感情がエスカレートしている、相手に居場所を知られたくないなど)や、離婚条件にあまりのギャップがあるため、初めから裁判所(第三者)の力を借りて進めるほうが向いている場合などがあげられます。
☝ 日本では「調停前置主義」
また、日本の離婚制度では、「調停前置主義」といって、いきなり裁判を提起することはできず、まずは「調停」から申立てを行わなければならないルールです。
裁判所の力をかりることにおいては、「離婚調停」も「離婚裁判」も同じですが、離婚調停の特徴は、まず何よりも、調停委員という専門家を介して「話い会い」重視により、お互いの合意点を探ってくれるところに特徴があります。
確かに、始めから離婚裁判を行い、時間や費用も相当にかけて、お互いの意見が真っ向からぶつかり合い、気力・体力ともに消耗されることを考えると、話し合い重視で、お互いの調整を試みてくれる調停は、本来あるべき理想的な手続きといえるかもしれません。
(ただし、調停委員との相性によっては、思ったような方向にいかない、相手に伝えたいことが伝わらず、むしろ悪くなってしまったなど、消極的情報も定期的に耳にする機会がありますので、「離婚調停」が万能であるとは思わない方が最善でしょう。☝)
☝ 離婚調停を申立てると
まず始めに、家庭裁判所へ離婚調停の申立てを行い受理されると、数週間から1、2月程度の間に、家庭裁判所が第1回目の期日を決定します。具体的には、事前に裁判所の書記官の方より、都合のよい複数の候補日時を電話連絡してくれるので、その中から相談して選択すると、書記官から両名へ向けて「調停期日呼出状」が郵送されることになります。
離婚調停手続きは、通常は、調停委員2名(男性1名、女性1名)が、申立本人と、相手方配偶者の主張、希望、言い分をそれぞれ聴取し、論点の整理を行うと共に、調停の進んでいくであろう方向やゴール地点へ向けたイメージを構築し、進めて行くこととなります。
☝ 申立ての方法は?
離婚調停の申立書は、裁判所窓口に定型の書式が設置されており、インターネットの裁判所ホームページからもダウンロードが可能です。
申立書用紙の記載項目ごとに必要事項を記載していきますが、特に「申立ての趣旨」や「申立ての実情」を上手く記載していくことがポイントでしょう。
ご自分でわからない場合は、最寄りの司法書士(裁判所へ提出する書類の作成代理業務)や弁護士へ依頼すると最善でしょう。(もちろん、司法書士や弁護士のいる離婚あんしんサロンでの作成サポートは万全です。)
お互いに同居状態の場合は、2人の住所地を管轄する家庭裁判所に、別居している場合は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所へ調停申立てを行います。また、お互いが合意すれば、それ以外の家庭裁判所に申立てを行っても問題ありません。(例えば、住民票上の住所ではない実際の居所や仕事エリアの方が、お互いに便利なケースなど)
また、申立書に添付すべき書類として、2人の戸籍謄本を添付し、その他可能であれば、夫婦関係が破綻に至ることとなった経緯をまとめた資料も添付できると最善です。
☝ 申立ての趣旨の記載
「親権者」「養育費」「財産分与」「慰謝料」などの希望金額を記載することとなりますが、希望金額だからと、あまりに法律上の相場とかけ離れていても、調停が進まなくなるリスクを伴いますので、慎重に検討した上で、最適な金額等を記載していきましょう。
その記載金額等を元に、調停の場で、調整が図られることとなります。
☝ 申立ての実情の記載
離婚を決断するに至った経緯を記載いたしましょう。ただし、申立人としての言い分は「山ほど」あるケースが多いため、長々ズラズラと書くのではなく、ポイントだけ絞って記載し、詳細の補足は別途調停の場で行うことが最善でしょう。
理由は、申立ての初期段階で、あまりにズラズラ、長々と、すべて(感情も含めて)盛り込みすぎると、争点がぼやけ安く、調停委員にも、主張や考えが伝わりにくくなる傾向があるためです。あくまで、申立て段階は「簡潔」に。その後の調停が開催されるごとの機会に、補足説明していける機会はたくさんありますので、心配はいりません。
それでも、かなり長くなる場合は、「別紙のとおり」として、別用紙にまとめたものを添付していくとよろしいでしょう。また、調停の期日中のいても、「陳述書(ちんじゅつしょ)」という方式により、書面で提出することもできますので、始めからすべて盛り込む!というスタンスよりは、重要ポイントや項目だけは漏れなく(技術論として1部はあえて記載しないこともある)記載した上で、それぞれの詳細は、また後日の調停ごとに説明、補足していく。というスタンスの方が、調停委員にも伝わりやすく、進行がスムーズになるのではないでしょうか。
どちらにしても、調停の場(裁判所)は、あくまで書面主義、口頭であれこれいうよりも、書面で整えて伝えて行く、主張していく方が理解されやすく、解決可能性が高まる傾向がありますので、肝に銘じておきましょう。
また、事情を説明していく中で、浮気の証拠(LINEの会話履歴、ラブホテルに出入りする写真など)や、ドメスティック・バイオレンス(言葉の暴力も含めて)の証拠(けがの写真、診断書など)なども添付することができますが、技術論として、始めから相手に出していかないケースや、あるいは、調停委員と、相手には当面は見せない・知らせない約束をした上で、裁判所には提出していくという方法も認められています。
☝ 離婚調停申立ての費用
ご自身ですべて行えば、収入印紙代1200円と、郵便切手代が数百円程度で、申立て自体は可能です。
ただし、専門的な知識や、離婚条件の法律上の相場、調停の段階ごとの進め方やコツなど、離婚の専門家のサポートを受けながら進めて行った方が最善なケースもあります。
調停をご検討の方は、まずは各窓口の無料相談サービスなどをご利用され、どのような進め方が最善なのか確認してみることをオススメいたします。
☝ その他
離婚調停の大きな特徴の1つとして、離婚調停を申し立てるには、「離婚事由」は必要ありません。
有責配偶者(例えば、浮気をした悪い方)からの離婚調停申立も認められています。
また、離婚をすることだけでなく、離婚の条件である「親権」「養育費」「面会交流」や「財産分与」「年金分割」や「慰謝料」「婚姻費用」に至るまで、すべての論点を必要に応じて調整し、解決出来るところもメリットでしょう。
なお、離婚すべきかどうか悩んでいる、あるいは、円満修復を目指している、などのようなケースでも、いわゆる「円満調停」といって、夫婦間の不和要素や向かいたい方向に即して、裁判所(調停委員)が夫婦関係の仲裁を図ってくれる手続きもありのです。
「夫婦関係調整調停(円満調停)」といいます。
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