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離婚を検討するに際して、「心」「感情」を整理することはとても大切なことです。(むしろ、これなしに適切な解決は図れないとも言えるくらい大切なのではないでしょうか)
家庭内の夫婦問題は、あくまで相手方配偶者との話し合いの持ち方ひとつで結果も大きく異なってくるものです。
まずは、「心」「感情」を整理し、一歩引いたところから冷静に判断し行動できる環境を整えることができれば、問題の解決は飛躍的に早くなるでしょう。限られた労力を、無駄なく効果的に行うことで、最小限の時間と費用で解決出来ることにもつながるでしょう。
名古屋|栄ガスビル4階|離婚あんしんサロンにご相談下さい。
名古屋の離婚あんしんサロンより、今回は、「別居が認められるかどうか」というテーマで考えてみます。
離婚に至るまでにさまざまな段階があります。
そんな中で別居の是非について確認してみましょう。
離婚について話し合うまでの段階で、一方が家を出て別居する夫婦も多くあります。
そもそもこの別居は法的にはどのような扱いなのでしょうか。
民法752条には夫婦の同居義務が定められており、正当な理由なく、別居を強行した配偶者に対しては、同居を求める調停及び審判を家庭裁判所に申し立てることができます。
しかし、これには例外があり、双方が合意しているなど、正当な理由がある場合は、別居は同居義務違反になりません。
同居することでかえって夫婦関係が悪化するような場合は、冷却期間を置く意味で、家庭裁判所でも同居請求を認めないケースもあります。
よって、正当な理由があれば同居は法的に問題ありません。
また、同居の義務と夫婦の扶養は別問題ですので、そちらについては分担していかねばなりません。
あくまで夫婦にとって、最善の方法を選択していける、ということですね。
名古屋で離婚手続きについて、ご不明な点があれば、専門家で一度しっかりと整理することがおすすめです。
名古屋|栄ガスビル4階の離婚あんしんサロンまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
ご相談の料金・費用についてはこちらをご確認下さい。
名古屋の離婚あんしんサロンより、今回は、「離婚すれば幸せになれるのか」というテーマで考えてみます。
離婚に至るまでにさまざまな段階があります。
その最初の心構えや決断すること自体について確認してみましょう。
3組に1組が離婚するといわれている近年の離婚率の高さからみても離婚はすでに特殊なことではなく、離婚に対するハードルは低くなっている状況です。
だからこそ、離婚という選択肢が自分にとって本当に幸せになるのか、色々な条件も鑑みて、検討する必要があるでしょう。
離婚は離婚届を出せばそれで済むというのでなく、精神的にも体力的にも非常にエネルギーを使います。
なぜ離婚するのか、何を望んで結婚したのか、離婚したらどのような生活になるのか、あらかじめ考えておくことが大切です。
離婚経験がある人に、離婚して実際に苦労したことを聞いたアンケートでは、最も多かったのが、「生活費」次いで、「役所の手続き」「子どもの養育費」となっています。
(※2006年離婚に対する意識調査アンケート インターワイヤード㈱)
生活していく上で必須のお金のこと、実際の事務手続き等については事前に確認しておくべきということですね。
離婚で解決する悩みあれば、生まれる悩みもあります。
その二つを実際にどうなるのかよく考えて検討し、自らを見つめ直す機会をとっていきましょう。
「離婚のときに考える5つの心構え」のコラムでもご紹介したように、本当に離婚をしたいのかどうか、自分の気持ちを整理してみることは非常に大切です。
離婚ということが珍しいものではなくなっている昨今においても、実際当事者にとってはやはりエネルギーを使うものですし、先を見据えて考えていくことも必要になってきます。
いざ離婚してみて、どのような後悔が浮かんでくるのか。
例えば・・・
・別れた相手をまだ想っていると気づいてしまった
・自分のから離れていく相手をみて、さびしく思う
・離婚という選択肢が合理的でなかったと気づいた
・独り身であるということが悲しいと感じるようになった
等のように、もちろん離婚に至るまでにかなりの時間を悩んだりした方も多いでしょうが、このような後悔はあってもおかしくありません。
このような場合はやはり事前に別居等の冷却期間を置いて実際に離婚した環境に似た状況を作ることが有用であるといわれています。
仕事のことを第一に考えていくのか、子どものことを第一に考えていくのか、それとも自分のやりたいことを第一に考えていくのか、人によって生き方は全く異なってきますので、自分で考えていくことが大切ということがわかりますね。
そして、その考えていく中で専門家の客観的な知識や経験でサポートをしてもらうということも円滑に離婚を進めていくためには有用です。
離婚は非常に繊細な問題ですので、ご自身にあった方法で、丁寧に考えていくことが大切ですね。
離婚の意思を固めたところで、相手に伝えないうちは離婚は一歩も進展しません。
当たり前のことなのですが、自分が決めると相手も納得して話が進んでいる気がしてしまうものなのです。
まずは、「離婚したい」という気持ちを相手に理解させること。
そして、条件面においてもしっかり話し合うことはとても重要です。
相手が納得できない場合、「なぜ?どうして?」というような質問が返ってくることになりますので、ある程度自分なりの返答はまとめておくことが大切でしょう。
また、条件については、優先順位(お金・子供・自分の気持ち等)を決めて、譲歩できる幅も整理した上で伝えていくことが肝心です。
そして、実際に協議で離婚を進めていくという段階に入った場合、夫婦の会話という意識を捨てて、一歩引いたところから沈着冷静に、交渉に臨むスタンスで向き合うことが大切です。
すこし、大げさな印象を与えるかもしれませんが、感情的にならず、割り切ってすっきりと進めることができるように、「相手も同じ考えのはずだ」というようなお見込みは禁物です。
そのためにも、自分と相手の性格や背景をよく理解・整理しておくことが大切です。
このような場合にはどんな反応をするのか、何を優先しているのか、それによってどのような話し合いにしていくのか。。。
そういった予測、見つめ直しが重要で、「とにかく嫌だから」という感情・気持ちだけで進めようとしてもうまくいくことはまずありません。
最後に簡単にポイントをまとめますと、
1 感情論を捨て、一歩引いたところから冷静に綿密な計画を立る
2 計画に沿って具体的なスケジュール、行動計画を詰めておく
3 相手の出方やこちらの出方をすべて想定しておく
といったところでしょう。何事においてもそうですが、離婚についても事前の準備というのは非常に大切ということですね。
離婚がしたい、という気持ちが先走ると、諸条件等に目がいかなくなってしまうことも、もちろんあります。
協議離婚を成立させるには、心の整理と法律・お金手続きの整理を同時並行で指定かなければならず、実際にはとても難しいことなのです。
そのような際は一度専門家に相談し、状況の整理をして、一呼吸おくこともおすすめします。
離婚を考えている人が別居をする場合、その目的は大きく分けて2つあります。
1つは離婚にむけての別居です。
長期にわたることがほとんどで、離婚の条件等を話し合う期間に充てる事が多いです。
もう1つは相手に改心させることが目的の別居です。
多いケースでは浮気をした配偶者に反省を促すために、短期間家を出る、といった感じです。
要するに、夫婦関係の修復のためにものです。
上記の様に、別居はその形態や目的を見誤らなければ、関係が悪化した夫婦、問題を抱えた夫婦にとって、なんらかのプラス方向の解決が出せる可能性が高い方法なのです。
そこで、別居をするときに注意することを簡単にご紹介します。
①離婚に向けての別居なのか、関係修復のための別居なのか目的をはっきりさせる
②相手にも自分の目的が伝わるようにして家を出る
③離婚に向けて別居をしたからといって、一気に話を進めようとしない
④離婚後の生活設計はもちろん、 別居期間中の生活費も考えて行動する
このように別居は夫婦の間の冷却期間としてとても有効です。
即離婚、というように急な考えになる前に一度冷静になって、検討する時間という意味でも選択する価値はあるでしょう。
結論はもちろん早い方が良いですが、あくまで急ぎすぎないように、別居や離婚の際のポイント等、よくよく状況整理をすることが大切です。
離婚をしたい、という意思が決まり、実際に検討していく段階になった場合に
アウトラインとしてどのような点を考えるべきであるか、その点を確認しましょう。
その場合、端的に5つのポイントがあります。
①本当に離婚をしたいのかどうか、自分の気持ちを確認してみる。
まずは、自分が本当に離婚したいのか確認する必要があります。一時的な衝動で離婚してしまったものの、離婚したことを後悔して復縁を求めるなどというケースも珍しいことではありません。それをはっきり確認した上で、前向きに離婚を考えることが大切です。
②配偶者と円満な関係を取り戻せないかどうか考える。
例えば、調停離婚を申し立てた場合に、調停委員から「今一度の円満な家庭生活での努力」を求められることもあります。よって、双方の思いやりによって、関係性が良好になる希望があるのであれば、できうる努力は必要です。
③子どもの親権など、将来の子どもの生活を考える。
この点は当然ではありますが、親権の確保や、養育費、面接交渉のように、できるだけ具体的に取り決めをすることが大切です。
④離婚後の生活設計を具体的に考える。
相手方に離婚を申し出た後の生活の基盤についても、考えなければいけません。例えば離婚までの生活費や、財産分与、慰謝料、年金のようなものです。
⑤離婚を切り出す前に、財産の確保の方法を検討する。
離婚をしようとする相手方に財産を渡したくない、金銭を支払いたくない、というのが人情です。よって、このような危険性があるときは財産を仮差押えや仮処分をして財産の保全をはかる事が必要になってきます。ただ、漠然と預金はそれなりにあるはず、という様な状態ではなく、銀行名や口座番号等、財産については具体的に把握しておくと後の手続きもスムーズになります。
以上、離婚の際の心構えのご紹介となります。
とにかく決めていくべきことが多くありますので、
1つ1つ確実に向き合っていく事が大切ということがわかりますね。
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