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☝ 離婚調停の大まかな流れ
① まずは管轄の家庭裁判所へ、離婚調停申立書を整え、申立て(提出)を行い、受理がなされます。
② 次に、家庭裁判所より申立人と相手方へ、第1回調停期日の通知がなされます。
③ 申立人及び相手方は、家庭裁判所に出頭します。(第1回目期日の開催)※なお、相手方が無視をするなどの理由で不参加である場合は、その不参加が複数にわたるなどの場合は、調停が不成立となり、いったん調停は終了することとなります。
④ その後も1月~2月に1回のペースで、調停委員のリードのもと、複数回調停が開催され、お互いの主張・言い分・論点を整理しながら、離婚することや、離婚に伴う条件(財産分与、養育費、慰謝料や親権、面会交流など)の調整を図ります。
⑤ そして、お互いの条件が整い合意に至ると調停成立となります。(早い時は2、3回程度~長くなる時は7,8回程度がおおよその目安でしょう。)
⑥ 調停成立に伴い、裁判官・書記官・調停委員の立ち会いの元、調停調書が作成されます。
⑦ 申立人または相手方が、管轄市区町村役場に、調停成立から10日以内に、離婚届及び調停調書謄本を届出ると、戸籍に「調停離婚」の記載がなされ、公的証明書上も離婚したことが整備されます。(役場によりますが、数日から1週間程度かかるケースが一般的です)
☝ 離婚調停の第1回期日
家庭裁判所で受付をすませると、いよいよ調停のスタートです。家庭裁判所に一般の方が足を運ぶことは少ないため、不慣れなことも多く、緊張することがほとんどですが、予め、雰囲気を理解しておけば、最小限のストレスとエネルギーで調停に向かうことが出来るでしょう。
まずは、離婚調停当日のイメージをつかんでおくことが最善です。☝
申立人と相手方は、原則、調停室の同じ空間で顔を合わせることはありません。
調停委員2名(原則、男女各1名の専門家)を仲介役(調整役)として、お互いの言い分を順番に主張し、話し合いを進めて行きます。
具体的には、まずは申立人から調停室に入室し、調停委員がヒアリングを行います。
・婚姻に至る経緯
・生活の状況や夫婦間の不和に関すること、経緯
・離婚を決断した理由
・子供の親権などについて
・子供の養育費について
・夫婦共有の財産状況について
・離婚に伴い相手に請求する金額やその根拠 など
申立人のヒアリングを終えると、申立人は控室に退室し、次に相手方が調停室に入室します。
そして、調停委員より、申立人の主張・言い分を伝えると共に、その申立人の主張を認めるかどうか、異議がないかを確認します。また、相手方の考え・意向を確認します。
上記のとうなやりとりを複数回繰り返して、最後に次回の調停期日を取り決めると、初回の調停は終了となります。
時間にして、おおよそ1時間30分~2時間30分程度が目安となります。
(※相手方が不参加であれば、さらに短い時間で終了することもあります。)
☝ 調停終了時のイメージ
離婚や条件の合意が整うと、裁判官が、申立人・相手方の面前で、調停調書を読み上げます。このとき、内容・条件に誤りや不一致があれば、その場で訂正を要求することが大切です。また不明確なことがあれば、細かい説明を受けることが大切です。
理由は、この調停調書が作成されると、調停離婚が成立することとなり(離婚した日=調停調書作成日になります。)裁判の判決書と同じ効力を有する書面となるため、万一、記載漏れや記載ミスがあるまま作成されてしまうと、あとで違っていたと変更してもらうことが出来ない書面だからです。
なお、これらの調停調書は、申立人・相手方の両方へ、調停調書謄本の送達申請を行い、1週間程度で調停調書謄本が、両当事者へ郵送されます。
そして、申立人または相手方は、その調停調書謄本を、調停成立から10日以内に、管轄の市区町村役場に届け出ることで、戸籍に「調停離婚」の記載等がなされ、戸籍上も離婚したことの処理が完了します。(役場によりますが、数日から1週間程度で戸籍の処理が完了することが一般的です。)
なお、役場に、調停調書謄本全体の内容を見せたくない・・・というような場合は、家庭裁判所に別途お願すると、「省略調書」という書類を作成してくれます。これは、離婚の成立、子供の親権者などの情報のみ限定的に記載される書面のため、役場に離婚の条件詳細などは一切公開されることはありませんので安心です。
公正証書により離婚協議書を作成した場合の、年金条項のみを離婚協議書(抄本)として追加で作成してもらい、その抄本を年金事務所に提出し、年金分割請求を行うケースに似ているシステムです。
☝ まとめ
離婚調停のおおまかな流れ、当日のイメージをお話しさせていただきましたが、何分不慣れな手続きのため、ご本人様だけで、最後まで適切に進められるケースは稀だと言えるでしょう。
また、原則はお互いに顔を合わせることなく調停を行うことはできますが、調停終了後に待ち伏せるなどして、鉢合わせしてしまう怖さのある方もいるでしょう。
そのようなリスクを回避したいケースでは、予め、家庭裁判所にその旨伝えることで、裁判所に集まる期日の時間自体を大きくずらしてもらうことで、鉢合わせすることのない設定にしてもらうことも可能です。ただし、調停委員は、同一期日の中で何度もお互いの言い分を聞きながら進めて行くことができないため、調停のすべて終了するまでの期間が長くなってしまうことや、書面により主張や争点をまとめる必要性も高まり、自分で最後まで行うには負担が多いことが想定されます。
そのようなときは、代理人の弁護士にかわりに動いたもらったり、当日に同席してもらうなどの方法も検討されると最善かもしれません。
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