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浮気(不貞行為)と慰謝料について

浮気をしてしまった。または浮気をされた場合には、まず何より感情論になりやすく、離婚に直結したり、慰謝料請求リスクが高くなるといえます。

どこまでが法律上の不貞行為に該当し、慰謝料はどれくらい発生するのが相場なのでしょう。

浮気(不貞行為)に伴う慰謝料について、整理してまいりましょう。

名古屋|栄ガスビル4階|離婚あんしんサロンにご相談下さい。

慰謝料はどういう時に請求できるのか?

名古屋の離婚あんしんサロンより、今回は、「慰謝料はどういう時に請求できるのか?」というテーマで考えてみます。
 

離婚に至るまでにさまざまな段階があります。
そして、離婚前に決めておきたい色々なお金の問題もあります。

特に離婚前に話し合うべきお金の問題の中でも、慰謝料に関してはかなり感情にも左右されやすいものです。

しかし、法的な意味を理解しないと具体的な話し合いはできません。
ここでは、慰謝料とはどのような場合に請求できるのか確認していきます。

そもそも慰謝料とは、損害賠償の中で、「精神的苦痛」に対する弁償金です。


離婚の原因になった相手方の行為により被った精神的苦痛に対するお金という事です。

 

では、どういう場合に認められるかというと、典型的なのは、不貞行為(いわゆる浮気や不倫)と暴力です。

慰謝料が認められるには、相手方の行為が違法であることが前提であり、本人が精神的苦痛を感じても、相手方の行為が違法とまでいえなければ認められません。

要するに単なる不仲や性格の不一致では通常慰謝料請求はできないということですね。
また、ダブル不倫等、夫婦双方に責任がある場合は相殺されたりもします。

以上より、慰謝料について、離婚するから慰謝料を請求しよう、ではなくどのような経緯で、どのような結果になったのか、中身までしっかりと確認しなくてはいけないということがわかりますね。

その他、名古屋で離婚手続きについて、ご不明な点があれば、専門家で一度しっかりと整理することがおすすめです。

名古屋|栄ガスビル4階の離婚あんしんサロンまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

離婚後の慰謝料請求

今回は離婚後に慰謝料請求できるかどうか、について確認します。
 

性格の不一致により離婚となったが、離婚後に配偶者に愛人がいたことが発覚。
この場合、慰謝料の請求は可能なのでしょうか。

夫に愛人がいたということは、夫の不貞行為となりますし、これは不法行為ですから、慰謝料の請求は可能です。

その不貞行為が、離婚後に発覚したとしても、その不法行為性が消えるわけではありません。

判例においても、夫の暴力を原因として離婚を求めたケースにおいて、離婚に関する慰謝料とともに、婚姻中の夫の暴力行為に対して不法行為としての損害賠償請求を別個に認定しています。

これと同様の考え方で、離婚そのものと、不貞行為による不法行為は別個のものとして慰謝料請求できる、ということです。

ただ、注意点としましては、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は
損害及び加害者を知った時から3年となりますので、配偶者に愛人がいたことがわかった時から3年以内に慰謝料請求をしないと、慰謝料請求権が消滅時効にかかりますので注意が必要です。

また、すでに婚姻関係が破綻した後に愛人ができた場合にも、慰謝料請求は認められません。

離婚をするだけでもかなりのエネルギーを使うこととなりますので、後から色々するのは面倒なこともあると思います。

しかし、手続きや気持ちの面でも全て一気に取り掛かった方が結果的にスムーズにいきますので、まずは落ち着いて現状を把握することが大切です。

適切なタイミングで適切な事をしていかなければならないので、様々な事に対応するためにも専門家や公的機関の専門の窓口を利用することもおすすめです。

慰謝料と税金について

離婚の際に慰謝料請求ができる、ということは一般的に知られていることと思います。
では、その慰謝料をもらうと税金がかかるのでしょうか?

 

結論から申し上げますと、、、

原則的に離婚により慰謝料をもらった場合、税金はかかりません。
しかし、贈与とみなされると贈与税が課税される場合がありますのでご注意下さい。

贈与とみなされる場合とは、相続税法上、離婚による財産分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると、認められる場合又は離婚を手段として贈与もしくは相続税のほ脱(税金を逃れること)を図ると認められる場合、とされています。

要するに、慰謝料の給付は、離婚によって発生した財産分与請求権であり、贈与によって取得するものではないという考え方があるということですね。

しかし、財産分与に贈与税がないからといってそれを悪用しようとすることは認められません、ということなのでしょう。

では、具体的にどのような場合に贈与とみなされるのでしょうか。
ここはあくまで、明文規定があるわけではないので、個々の個別判断となります。

しかし、「財産分与としてどの程度財産を分与するかは、それぞれの夫婦によって千差万別であり、平均的な金額と比較して高いからといって、一概に財産分与として過当であるとはいえない。」

という、過去の裁判の判例があります。
要するに、具体的な事情に合わせて金額は変動していき、相場と金額が違うという点だけでおかしい、という様なことは無いということになりますね。

 

以上のように慰謝料と税金の関係性ですが、大切なお金の話になってきますので、どのような影響があるのかポイントは抑えておきたいですね。

慰謝料の確保をするための3つの方法

離婚して慰謝料を確保するのには、どのような方法をとればいいのでしょうか。

それには、大きく分けて3つの方法が有ります。

 

 公正証書の作成

協議離婚の場合、慰謝料額について合意があれば、公正証書にしておくことも可能です。
公正証書は公証役場で作成しますので、公証役場に出向くことになります。
通常は、親権者・監護者、養育費、慰謝料、財産分与等を取り決めして、公正証書を作成します。
これによって、契約違反の場合に債務者の財産に直ちに強制執行をすることが可能となるのです。

 

 念書(離婚協議書)

公正証書の作成が難しい状況ならば、お互いの署名押印による念書や離婚協議書をとっておくようにしてください。
しかし、念書では強制執行はできませんから、慰謝料の不払いの場合には、訴訟を提起しなければならないことになります。

 

 仮差押え

相手が財産を処分してしまいますと、「無い袖は振れない」状況になってしまいます。
そこで、強制執行を確保する手段として、仮差押えをすることにより、相手が財産を隠したり、資産の現状変更ができないようにする必要があります。

仮差押えとは、金銭債権の支払いを保全するために、執行の目的である債務者の財産のうち債権額に相当する財産を選択して、その現状を維持し、将来の強制執行を確保する手段です。
金銭債権の債権者は、債務者に対して訴えを提起して勝訴判決を経て初めて、強制執行できるのですが、その間に債務者が財産を隠したり、資産の現状を変更することができないようにしておくことが必要になります。
そのための方法として仮差押えが認められているのです。

 

以上が、代表的な方法となります。
実際には、①の公正証書とまではいかなくても、②の念書、協議書の作成をされる方は多い印象があります。

ご自身の状況に合った方法を選択して、適切なお手続きを選択していきましょう。

離婚慰謝料の意義

「どのような場合に慰謝料がとれるのか」
をテーマとして、慰謝料の概要について確認していきましょう。
 

離婚に伴う慰謝料は、
・離婚そのものによる慰謝料
・離婚原因となった個々の不法行為の慰謝料(例えば浮気や暴力等)

にわけられますが、判例は両者を区別せずに一括して処理する傾向です。

よって、慰謝料は法的に認められているということですね。
 

また、慰謝料は不法行為による損害の賠償ですが、財産分与の一部として付与することも可能です。


慰謝料について何も決めないで離婚届を出してしまった、
ということは十分考えられますが、
離婚後に改めて慰謝料請求することも可能ですので、ご安心ください。

注意点としましては、離婚の際に清算条項(債権や債務はないということの確認)を書面に残してしまいますと請求が難しくなりますから、そのような書面はできる限り残さない方が賢明といえます。


請求のタイミングとしましては、離婚が成立した後だと、相手方としても慰謝料を払う動機が弱くなるので、十分な額をとれないおそれがあります

よって、可能であれば、慰謝料請求は離婚成立前に処理しておくべきです。

 

以上、「慰謝料」についてまずは全体として簡単な内容でのおまとめでした。

他にも、金額の相場はどれくらいか?
配偶者の親族や愛人等にも請求は可能なのか?
慰謝料の請求権は相続するのか?

のように、検討すべきポイントは様々あります。
個々の疑問については今後1つ1つご紹介していきます。

 

「慰謝料」については金銭的なことはもちろん、当事者の方の気持ちの上でも非常に大切なことになりますので、確認事項は確実に解決していきましょう。

離婚には複雑な法律の知識が必要になってくる場面も多々あります。
離婚・慰謝料でお困りのお客様は一度専門家にお問い合わせくださいませ。

慰謝料の標準的な金額とは?

夫婦のどちらかが不法行為をしたせいで離婚になった場合、慰謝料請求ができる、ということは、ご存じの方が多いと思います。

では、慰謝料の金額はどの程度になってくるのでしょうか?

結論としましては、
ケースにより金額は異なりますが、相場やおおよその基準はある、ということになります。

 

離婚原因慰謝料の対象となるのは、民法770条の離婚を求める事由を基準に考えられています。

慰謝料には、明確な算定方法や算定基準がないので、離婚に至るまでの責任の大きさ、一方が受けた精神的ダメージの大きさ等を考慮し、相手が支払える金額を考え合わせて、請求をすることになります。

算定方法はさまざまですが、基本的には
・離婚に至る原因の所在
・責任の割合
・婚姻期間
・資産、収入

を鑑みて決めるという方法を家庭裁判所でも採用しています。

 

標準的な金額は以下の通りです。

・不貞行為・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100~500万円

・悪意の遺棄 (※配偶者や家族を放っておくこと)・・・50~300万円

・精神的虐待、暴力・・・・・・・・・・・・・・・・・50~500万円

 

離婚が裁判にまでは発展した場合でも、慰謝料の金額はかなり幅があり、数十万円しか取れない人もいれば、数百万円単位で取れる人もいます。

しかし、金額が500万円以上となるケースは稀で、上記の金額程度に落ち着くことが一般的です。

以上が慰謝料の標準的な金額になります。


慰謝料を請求する時は、むやみに高額を請求しても仕方がありませんので、確実に受け取れる金額を適切に算定して、請求することが大切です。


お手続きについて具体的なことやご心配な点がおありでしたら、
一度状況の整理もかねて専門家に相談するということもご検討下さいませ。

慰謝料は誰に請求できるのか?

離婚の慰謝料は、通常は配偶者に対してするものですが、状況によっては配偶者以外に請求することも可能です。
 

例えば、離婚原因を作った第三者に対する慰謝料請求です。

親族が原因で婚姻関係を破綻させられたという場合には、その親族に対する慰謝料請求も考えられます。

夫婦関係の状況や、第三者の意図、行為の状態など、綿密な調査の上で判断することになります。
 

また、不貞の相手に対する慰謝料請求ということもあります。

不貞の相手は、精神的苦痛を与え、それが原因で婚姻関係を破綻させ、耐えがたい苦痛を味わわされた先方の配偶者に対して、その責任を負わなければならないのです。

要するに配偶者が浮気をしたら、その浮気の相手に対して、婚姻関係を破綻させられたことに対する精神的苦痛の慰謝料として、損害賠償を請求できるということです。


ただ、ここで重要な点は、
その行為に対して故意または過失があったかどうか、という点です。

これは、結婚している配偶者のいる人物であると知りつつ、その人物と肉体関係を持った場合は慰謝料請求に応じる義務があることになります。

逆に、不倫相手が独身であると過失なく信じていた場合は、慰謝料を請求することは難しいことになります。


他にも配偶者が浮気相手と肉体関係を持つ前に、夫婦関係がすでに破綻していた場合には、慰謝料を請求できない可能性があります。
 

以上が慰謝料の請求先についてのご案内です。

慰謝料を請求する時は、どのような対応をしていくのが最も良い方法なのか、しっかりと判断して、手続きに臨むことが大切です。

 

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