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離婚を成立させる方法といたしましては、主に3通りの方法があるといえます。
① 協議離婚
② 調停離婚
③ 裁判所の強制力を伴う離婚(審判・裁判)
初回限定の無料相談できる名古屋の離婚あんしんサロンより、離婚を成立させる3つの方法について、わかりやすく解説いたします。
① 協議離婚による離婚
協議離婚=話し合いによる離婚です。離婚をした方の8割以上はこの協議離婚により離婚をしています。大多数の方は協議離婚で離婚をしているということです。
確かに、必要以上に悪くなることはお互い望んでいないことが通常ですし、裁判所の手続きともなると時間や費用がどんどん増えていくことも想定されるため、多くの方は協議離婚の中で何とか合意をしているということでしょう。
互いの話し合いにより離婚に伴う権利義務・お金・条件を合意し、(通常は)離婚協議書を取り交わすとともに、お互いの署名捺印と証人2名の署名捺印がなされた離婚届出を役場に提出(受理)されることで離婚の効力が生じることとなります。
また、協議離婚には強制力がないため、あくまでお互いが合意できれば、経済的条件・支払い条件なども法律上の相場に縛られることなく自由に取り決めできます。
なお、協議離婚の場合は、離婚事由がなくても、お互いに合意をすれば離婚は成立することになるのです。
② 離婚調停による離婚
日本では、裁判所の力を借りて離婚を進めていく場合には、いきなり離婚裁判をすることはできないシステムとなっています。「調停前置き主義」といって、まずは話し合い重視で裁判所サイドの強制力を伴わない「調停」という方法で離婚の折衝を試みていくルールとなっています。
また、月に1回程度の頻度で、調停委員という専門家を介してお互いの言い分や主張をすり合わせていき、最終的に離婚や条件の合意が整えば調停成立となります。
なお、調停が成立すると、離婚成立の効力が生じ、調停調書を役場に届け出ることで戸籍の移動がなされることとなります。また戸籍には「調停による離婚」の旨が記載されることとなります。
一方、話し合いがつかず折り合いがつかない場合や、片方の不参加がつづくような場合は、調停不成立となり、調停は終了してしまいます。
調停離婚も、協議離婚同様に「離婚事由」は不要ですが、お互いが合意できない限り、相手が離婚したくないと意固地になっている限り、調停には強制力がないため、話し合い決裂というリスクもはらんでいる手続きです。
③ 裁判所の強制力を伴う離婚
離婚審判や離婚裁判によりきりがつくケースは離婚件数でいえば非常に少ないですが、調停不成立になったあと、離婚事由が明確にあるものの調停が成立しなかった場合には、離婚審判や離婚裁判になるケースもあるでしょう。
実際には、よほどのことがない限り、離婚事由のある離婚は、有責配偶者が離婚を拒もうとも離婚が成立してしまうため、調停の段階で、(ある意味優秀な)調停委員の調整により、調停上できりがつくことも多いでしょう。
一方、調停も不成立となると、調停にかわる審判が下されることは実務上ほとんどないため、最終的には離婚裁判で決着をつけることとなります。(ただし、このようなケースは本当にまれです。)
ただし、離婚裁判になったとしても、お互い必要のない泥仕合をやぶからぼうにする気はないでしょうから、ある程度のお互いの意向・条件が出そろった段階で、裁判所より「和解勧告」※和解することを勧められ、裁判上の和解という方形で離婚が成立することもあります。
裁判上での和解も成立しない場合には、最終的に離婚判決が下り、相手が控訴をしなければ判決は確定し、離婚の効力が生じることとなります。そして、その離婚判決書と確定証明書を役場に届け出することで、戸籍の移動がなされ「裁判による離婚」の旨が戸籍に記載されることとなります。
戸籍を見ると、どのように離婚したのかがわかってしまうシステムなのですね☝
☝ まとめ
離婚を成立させる方法は上記のとおり3通り(厳密には5つ→協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、裁判上の和解離婚)ですが、裁判上の手続きに深入りすればするほど、大きな労力(心労)と多くの時間、そして多くの費用がかかることとなるでしょう。
また同様に、長引くほどに、相手との感情的・心情的シコリも残りやすくなるといえますので、無駄な長期化はおすすめいたしません。
ですから、できる限りは協議離婚を目指して、相手に最適なアプローチを図っていくことが基本スタンスとしては大切ではないでしょうか。
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