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離婚のときの離婚届・離婚協議書作成と不動産の名義変更(財産分与登記)銀行ローン変更・借換えのスケジュール・進め方について

 

よくご質問いただく論点といたしまして、離婚届と離婚協議書作成のタイミングや、住宅不動産の名義変更と銀行ローン変更・借換え手続きのスケジュールについてご説明☝

 

愛知・名古屋の離婚あんしんサロンより、各種離婚手続きをどのようなスケジュールで進めて行くのか、同時並行でいろいろな手続き窓口と調整を図っていかなければならない難しい離婚離婚手続きについて、わかりやすくご整理させていただきます。

 

なお、一般的には以下の5つの窓口と離婚に向けたやりとり、準備を進めて行く必要があることとなります。

 

 まず何より、相手方配偶者との間で、離婚すること及び離婚に向けた条件の合意を整えていかなければなりません。

 

 離婚の条件が整ったら、離婚協議書を作成します。公正証書で作成する場合は、スケジュールにもより注意が必要です。

 

 銀行ローン(住宅ローン)の変更・借換えがある場合は、早めに銀行にアプローチを図りましょう。

 

 自宅不動産の名義変更登記(財産分与登記)がある場合は、早めに司法書士に依頼しておきましょう。

 

 離婚届を用意し、証人2名の署名捺印をもらいましょう。

 

 

 

 何はさておき、相手と離婚に向けた合意が最優先で必要☝

離婚をしたいケースで、相手がなかなか離婚自体に応じてくれていないケースと、離婚すること自体はお互い了承済みだが、離婚に伴うお金や権利・条件が整わないケースとに分かれます。

 

☝ 離婚すること自体、相手が納得していないケース

この場合、相手は感情的になっており、なかなか離婚の条件の折衝以前に、気持ちの面で納得が出来ていないという状況のため、まずは相手の感情を正確に理解し直し、相手の感情を上手に取り扱いながら、離婚すること自体疑義がない状態まで落とし込むことが必要となります。

>>>相手の感情を整理し直してみる

 

☝ 離婚することは納得済み、あとは条件をどのように整えていくか

相手が離婚すること自体は納得しているが、条件の折り合いがつかない場合は、その条件のすり合わせを行うことが必要です。

ただし、DV(それに類する状況)やトラウマ、会うとすぐに感情論になってしまうようなケースでは、会って話し合うことがなかなか難しいケースもあるため、別居など相手と距離を保つ状況を整えることで折衝もしやすくなる傾向があります。

なお、お互い冷静に、それなりに話し合いができる環境であれば、そのまま上手く話し合いを続けていただくことで問題はないでしょう。

なお、離婚条件の話し合いがつかないケースの典型としては、どちらか一方の配偶者が、法律上の相場をしらない(あるいは無視して)無茶な条件、藪から棒に「どれだけでも欲しい」と主張しているケースも多いため、まずは法律上の相場が本来的にはどれくらいのものであるのか、数字の見える化を行ってみると、折衝に説得力が増すため大変オススメいたします。

また、なかなか条件が整わないケースの一部は、実はそもそも、相手は離婚すること自体本当は納得出来ておらず、条件の話を続けているものの、本質的に、感情的不満を抱えているため、条件の話し合いがどんどんすりかわり、実は全く進んでいない、と言う状況の方もいらっしゃるかもしれません。そのようなケースは、いったん相手の感情を整理し直し、離婚すること自体疑義のない状況に、まずは落とし込む作業が必要となりますので注意致しましょう。

>>>相手の感情を整理し直してみる

 

☝ まとめ

相手方配偶者が、離婚すること自体に納得できていない(感情論の強い状態)のか、それとも、離婚すること自体は納得できており、あとは条件を調整すればよい段階までこれているのか、正確に把握することが大切となります。

離婚自体に納得できていないのであれば、まずは条件うんぬん以前に、相手の感情を正確に整理しなおす作業が必要となるからです。

また、離婚すること自体は疑義がないのであれば、法律上の相場がどれくらいであるのかを数字化してみることで、条件の折衝に説得力が増してくるため、相場の整理や数字の見える化をオススメいたします。

>>>数字の見える化はこちら

 

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 離婚の条件が整ったら、離婚協議書を作成します。公正証書で作成する場合は、スケジュールにもご注意下さい。☝

 

離婚協議書の作成は、私文書で作成する場合と、公正証書で作成する場合とに分かれますが、その効力・効果に差が出るわけではありません。

>>>離婚協議書は私文書or公正証書?

 

ただし、公正証書で作成する場合には、公証役場との事前打ち合わせを行いながら、公正証書による離婚協議書(文案)を完成させることとなるため、数日や1週間に以内に公正証書離婚協議書を作成したいと思っても、そうはいきません。

 

☝ 離婚協議内容の確定

☝ 離婚協議書の起案をし、公証役場に提出

☝ 上記に基づき、公証人と協議書の内容を打合せ(複数回)→文案完成

☝ 離婚協議文案を夫婦両名による最終確認(疑義が生じると文案の修正作業が発生)

☝ 文案が確定すると、公証役場へ立ち会う作成日を日程調整(両名立ち会い)

☝ 公証役場に集合・作成完了(作成時間は30分程度が目安)

 

まとめ

私文書の離婚協議書であれば、1週間もあれば離婚協議書は作成でき、あとは両名で署名捺印をするだけで離婚協議書は作成できますが、公正証書による離婚協議書の場合は、上記のとおり、公証役場とのやりとりが何かと生じるため、それ相応に時間もかかることとなります。

おおまかですが、一般的には、夫婦間で離婚条件が確定できてから、公証役場に立ち会い、その場で公正証書離婚協議書が完成するまでに、早くても2週間から1月程度はかかってしまうことが一般的でしょう。

>>>離婚協議書作成はこちら

 

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 銀行ローン(住宅ローン)の変更がある場合は、早めに銀行にアプローチを図りましょう。

 

相手との折衝をのぞくと、それ以外で最も面倒で時間や手間が生じる手続きが、この銀行ローン(住宅ローン)を変更する手続きです。

変更する定石の方法としては、以下の2つがあげられますが、どちらの方法にせよ、何かと労力や心労も生じることが多いため、スケジュール全体の中でも、早めに動き始められることをオススメいたします。

 

☝ 既存の住宅ローンの債務者を変更したいケース

既存の銀行は、当時設定された担保や債務者の状況を変更することには消極なものです。理由は、事務処理が面倒なことや、債務者を変更すると、担保力が増加するよりも低減することが多いため、わざわざ担保力が弱くなるような変更手続きには、商売としてお金を貸している銀行としては、当然消去にならざるをえないといったところでしょう。すなわち、債務者を変更したいケースは、よほど新たな債務者が非常に資力があり、担保力が増すようなケースでなければ、既存の銀行は、債務者を変更することに承諾してくれることはまずないでしょう。

そこで、次のような形が、実務上は非常に多いと言えるでしょう。

 

☝ 新たな銀行から借り入れ、その借入金で既存の住宅ローンを全額返済する方法

これを「借り換え」といいます。

例えば、既存の住宅ローン(△銀行)が2000万円(債務者ご主人)残っている場合を想定してみましょう。

奥様は新たな銀行を探し、奥様に融資をしてくれる銀行(〇銀行)を探します。(お目安ですが、正社員で3年程度の安定した所得がないと、なかなか何千万の融資は通らないことが多いです)

そして、〇銀行で2000万円の融資審査が通った場合は、その新たな〇銀行と融資契約を結び、20AA年A月A日に〇銀行より2000万円の融資を実行してもらいます。(また借入れ2000万円を被担保債権とする不動産への抵当権設定登記がなされます。)

また、同日の20AA年A月A日に、既存の銀行(△銀行)に対して、住宅ローン残高2000万円を一括で返済(完済)します。(原資は〇銀行から借りた2000万円で)また、完済された住宅ローンに関する抵当権は抹消されることとなります。

これを「借り換え」といい、△銀行の借入れ(債務者ご主人)がすべて完済され、新たに〇銀行の借入れ(債務者奥様)の状態に変更で来たこととなるわけです。

 

まとめ

銀行ローンを変更したいケースは、既存の借入れ銀行に、いつどのようにアプローチすべきなのか、新たに借りれできそうな銀行に、いつどのようにアプローチすべきなのか、また、それぞれに抵当権という登記手続きも関連してくるため、いつ何をすべきかのスケジューリングが非常に難しくなる傾向があります。

なお、借り換えも難しいようなケースは、銀行ローンの形式的状況は変更することなく、私文書による離婚協議書によって、お互いの約束事としては、離婚成立以降は奥様がすべてローンを負担する、というような協議書を交わすケースも実務上はあるようですが、リスクを見極めた上で慎重に事は運んで行きましょう。

>>>銀行ローン変更(登記)詳細はこちら

 

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 自宅不動産の名義変更登記(財産分与登記)がある場合は、早めに司法書士に依頼しておきましょう。

 

離婚協議の内容として、自宅不動産の名義変更(財産分与を原因とする所有権移転)が必要なケースは、早めに当サロン司法書士にご相談下さい。

前記のとおり、住宅ローンの登記も関わってくる場合は、銀行との登記手続きに関する部分も含めて、登記手続き全般に関して、当サロン司法書士が各窓口と連絡・調整を図り、ご案内させていただくことで大変スムーズになります。※とてもスケジュールや手続きが複雑なため、お任せいただくことをおすすめいたします。

また、早めにお声掛けいただければ、前もって、名義変更のために『ご用意いただくもの』をご案内させていただき、登記のためのご捺印書類も早め早めにご用意させていただきます。

登記に関するご不明な点は、何なりと当サロン司法書士へご確認下さい。☝

>>>自宅不動産の名義変更(財産分与登記)詳細はこちら

 

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 離婚届を用意し、証人2名の署名捺印をもらいましょう。

 

離婚のスケジュールの中では、最も時間が少なくすむ手続きですので、上記1,2,3,4の目途が立った段階で最終的な段階で(ある意味直前期に)ご用意されても十分に間に合う性質のものですが、証人2名の署名捺印が必要となりますので、そこだけは注意致しましょう。

なお、予めお互いに離婚届に署名捺印を早めに済ませておくことも悪いことではありませんが、早く離婚したい!という先走りの気持ちから、その他の条件が合意できていない・目途がたっていないにも関わらず、離婚届だけ先に役場に提出してしまうことだけは止めておきましょう。☝

理由は、離婚届が受理されると、離婚が法律的にも成立することとなるため、生活環境も法律的にもお互いに赤の他人になり、どんどん疎遠になっていくため、あとで離婚協議の条件を取り決めたいと相手に連絡をとっても、相手が協力しないリスクが非常に大きくなってしまうからです。

 

 

☝ 全体スケジュール・進め方のまとめ

 

結論は、上記を同時並行ですべて進めて行くこととなるわけですが、特に時間のかかるものは特に早め早めに銀行に確認を進めていきましょう。

なお、おおよその方法をどのようにできそうか銀行との間で目処が立つとともにで相手との条件の総合的な折り合いがつきそうなときは、の離婚協議書の用意に移ることとなります。さらにも司法書士に依頼を進めてください。

そして、離婚協議書を取り交わす日(=離婚届を出す日=離婚成立日)に向けて、離婚届のご用意をお願いいたします。

 

☝ 特に大切なことは、離婚協議書に署名捺印する日と、離婚届を提出する日、自宅の名義変更の申請を行う日、新たな銀行の融資を受け、既存の住宅ローンを完済する日は、すべて統一して、同一の日にすべて行ってしまうことが最善でベストです。

 

文章ではなかなか説明しきれないほど、上記スケジューリングは複雑で難しいため、より詳細は、離婚あんしんサロンへお気軽にご相談下さい。

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離婚に伴う各種手続きの準備、スケジュール、進め方については、愛知・名古屋の離婚相談ができる専門家|離婚あんしんサロンにご相談下さい。

 

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