離婚相談を名古屋で☝財産分与登記や離婚協議書作成・修復や離婚カウンセリングもできる離婚専門家。
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離婚を決断した。気持ち・心はそうでも、離婚時の条件、先々の生活環境に経済的イメージや最善な育児イメージがもてなければ、離婚に踏み出せないことも現実的にはありえます。
100%離婚を決断できたといえるには、次のような項目を(今回は総論的記載のみといたします)十分に吟味・確認・解決しておくことがとても大切ではないでしょうか。
愛知・名古屋の離婚あんしんサロンより、離婚を決断するにあたり大切なこと、確認すべきこと、解決すべきことをわかりやすく解説いたします。
① まずは先立つお金=財産分与
離婚後の生活を成り立たせる要素として、最優先なのが現実的には「お金」です。
リスタートをきるにあたり、手元のお金が多ければ多いほど安心できることは確かです。
まずは「財産分与」ですが、これは、夫婦になってから(形式上だけだとしても)夫婦協力の中で出来あがってきた財産(家、車、預金、証券、保険、またマイナス財産としての住宅ローンも=夫婦共有財産といいます。)を分け合う手続きです。
ですから、婚姻中に親の相続が発生して相続したお金や、個人的※に贈与を受けたお金、もともと独身時代から持ち込んだお金などは、原則、財産分与の対象にはならないとされています。
一方、投資などで運用して増えたお金や、家族で使ってネと贈与されたお金などは、財産分与の対象になるといわれています。
離婚成立後2年で時効消滅してしまいますので、離婚だけしてしまい、あとで財産分与の請求はすればいいや、と軽く考えていると、気付いた時にはあとの祭り、とならないよう、離婚届を出す前に、財産分与の取り決めをすませて、同時並行で詰めて行くことが通例で最善だといえるでしょう。
財産分与については、離婚検討時最優先で確認・解決しておくことがとても大切です。☝
② 「親権者」「監護者」と「養育費」「面会交流」について(子供のこと)
目に入れてもいたくない子供に関することといたしまして、まずは「親権者」を誰にするかという問題があります。
いわゆる子供の財産の管理や身の上のお世話をする役割が親権者ですが、手続き上は親権と監護権を別々に設定することができ、また監護権者は、子供のお世話を現場で行う役割ですが、その監護権の範囲で親権を行えるとされており、夫婦どちらかに限定されることなく、子供の福祉にとって最善であるなら、祖父母や伯父叔母、兄弟姉妹などでも問題がないとされています。
そして「養育費」がとても大切なことは言うまでもありませんが、どれくらい受けられそうか、ご夫婦の所得に応じて、法律上の相場(ただし、この相場は最低限の保障のため、十分ではないことは確か)を確認してみると良いでしょう。
毎月3万円を養育費として15年間うけると、合計額は540万円となります。毎月5万円であれば合計額は900万円、毎月10万円とすると合計額は1800万円にものぼります。
毎月1万円の金額差があるとすると、仮に15年支払いを受けるとその誤差は180万円になり、少しでも毎月の額があがることで、合計額に大きな違いが出ますので、目先の財産分与で数十万円にこだわるのであれば、養育費を5000円、10000万円でも上げていくことに力を注がれた方が効果は高いともいえるのです。
最後に「面会交流」ですが、相手に対する気持ちはなくなり、お互いは赤の他人になりますが、子供にとって「お父さん」「お母さん」であることは一生変わらず継続します。別れた相手とも、子供を通しての接点は完全に途切れることはないわけです。
また、最近の離婚の傾向といたしまして、離婚はするけれど、それまでの家事育児の作業負担や役割分担を大きく変えることなく、籍ははずし、夫婦としては赤の他人になる。ただし「お父さん」「お母さん」として子供への接点はそのままに。という円満離婚(円満かどうかは状況にもよりますが)も増えているように感じます。
理由は「急に状況を変えると、やっていけない。」という事情と、共働きや経済的主体者のライフワークバランスや家庭に対するスタンス・考え方が、一時昔よりは柔軟になってきたこと、核家族化が進み、安易に周りの親族や知人に頼れるような環境が少なくなったことがあげられるでしょう。
発想の転換ですが、子供にとってはいつまでも「お父さん」はお父さん、「お母さん」はお母さんですので、夫婦間では信頼関係が▲だとしても、離婚後も可能な範囲で相手方配偶者と子供との接点を維持してあげることが、子供にとっては、一番身近な大人と交流できる機会が保たれ、片親に対する経験・指標がないまま大人になるよりも(それがお手本か他山の石かはさておき、命や人格の危機がない限りは)生きる指標を身に着け大人になれるという点でも、定期的な面会交流を維持することは、子供にとっては良いことが多いのではないでしょうか。
なお、面会交流を維持するに比例して、養育費の支払いも維持されることが統計上も実証されています。理由は、子供と過ごす時間が多ければ多いほど、子供のためにがんばろうという気持ちが維持されやすいからでしょう。安定した養育費を確保する上での技術としても、面会交流は利用すべきかもしれません。
子供に関すること(親権、養育費、面会交流)をしっかり事前整理しておくとは大切ですので、離婚前に確認・解決しておきましょう。☝
③ 離婚後の「戸籍」「名字」の問題
結婚をすると、夫の戸籍に妻が入る(名字も夫の名字に妻が変わる)形が一般的で、子供ができると、その戸籍に子供が追加さることとなります。
一方、離婚をすると、それまで夫の戸籍から妻が抜ける形となるわけですが、このとき以下の3つの選択肢か選ぶことになります。
① 妻は新たな戸籍を作成+名字はそのまま婚姻時の名字
② 妻は新たな戸籍を作成+名字は旧姓に戻す
③ 実家の親の戸籍に戻る+必ず旧姓になる
また、このとき要注意なのは、子供は自動で妻の戸籍に移動するわけではないということです。何もしなければそのまま夫の戸籍に入ったままとなり、名字も夫と同じままとなります。
そこで、妻が旧姓に戻り、生活上の必要性から、子供の名字も旧姓に合わせたい場合は、家庭裁判所に対して「氏変更の申し立て」(※そこまで難しいものではありません。)を行い、家庭裁判所の審判を得たうえで、役場に届け出をすると、子供の籍は夫から妻の新戸籍に移動し、名字も妻の名字に変更できることとなるわけです。
また次のような事例もご参考にまで掲載いたします。
例)婚姻時の名字はAでしたが、離婚をした妻は名字をAのままとし仕事を続けてきました。その際、子供の戸籍は何もせず夫の戸籍にいるまま※子供の名字はAです。離婚後の妻は家事育児仕事と目の回るような日々でしたが、ある日新たに良い人ができて結婚をしました。
新夫の名字はBのため、妻は新夫の戸籍に入ることで妻の名字はBにかわりました。が、子供は?と気づいたとき、まだ前の夫の戸籍に入ったままで(名字A)あることに気づき、妻は、新夫と子供を普通養子縁組することで、子供が新夫の戸籍に入ることとなるため、子供の名字もBに統一できることとなり解決しました。
またその後、妻と新夫は不仲となり、子供が成人すると離婚し、子供も新夫と離縁手続きをとったという事例があります。
子の場合、結果論でもありますが、離婚当時忘れずに子供の氏の変更申立てを行っておけば、妻は自分の戸籍にセットで子供を入れておく状況が作れたため、何か変動がある度にそれがベターであるといえるでしょう。
また余談ですが、子供が成人(18歳)してから1年以内の間であれば、名字をもう片方の親の名字に変更いしたい場合は(家庭裁判所の氏の変更手続きをすることなく)子供本人が役場に届け出るだけで変更できるため、子供自身が成人して1年以上経過する前に、自分の名字をどちらにするかの判断が出来ていると、将来余分な手間がかからずオススメです。
これは、成人前までの未成年者が、自分で名字を実情は選べない(親権者の管理かにいるため)のに比べ、成人して自らの意思で名字をもう一方の親に変更したい意思があれば、簡易的に変更できる制度にされているということでしょう。
子供の戸籍や名字はどのようにするか、将来どのようになりそうか、しっかり確認・解決しておくことは重要で大切なことですね。☝
☝まとめ
離婚を考えたとき、心・気持ち以外のところで、現実的なこととしての、子供に関すること、お金の問題や手続きのことを整理ししておくことが大切です。
特に、財産分与や養育費、親権や面会交流のこと、そして戸籍や名字が今後どのようになるかは、離婚後の生活に直結しやすいため、十分に確認し、解決しておくことが重要だと言えるでしょう。
財産分与に関すること、子供に関すること(親権、養育費、面会交流と戸籍や名字)や離婚の準備すべきこと、スケジュール、進め方については、愛知・名古屋の離婚相談ができる専門家|離婚あんしんサロンにご相談下さい。
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