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離婚をする際に最も問題になることの1つが、夫婦共有の財産を清算する場面で、これを清算的財産分与といいます。
特に多いのは、不動産の価値や住宅ローンなどの負債はどのように取り扱われるかという問題ですが、財産分与には相場というものがあり、協議が整わない場合は、裁判所を通してその相場に落とし込まれるのが通例です。
まずはあなた自身の場合の財産分与の相場はどれくらいなのか整理いたしましょう。
名古屋|栄ガスビル4階|離婚あんしんサロンにご相談下さい。
名古屋の離婚あんしんサロンより、
今回は、「退職金と財産分与についてのポイント」というテーマで確認します。
前回のコラムで、退職金と財産分与の一般論について確認しました。
退職金は一般的に財産分与の対象となるとのことでしたが、具体的にはどういったことになるのか、又はその例外があるのか確認していきます。
受領後と退職金はもちろん、受領前の退職金も清算の対象であるとされております。
清算の対象となるのは勤務している期間の内、同居していた期間となります。
又、退職金が財産分与の対象になるか判断するポイントは、「退職金が支払われる可能性が高いか否か」です。
会社の就業規則がどうなっているのか、経営状況はどうなっているのか、今までの支給実績はどうなっているのか、そういったことを総合して判断します。
また、退職金が清算の対象にならない例外としては、
・民間企業で退職まで10年以上あり、上記の様に支払いの可能性がみえにくい場合
・早期退職をした際に見込まれる給料の減少分を補てんする趣旨の部分がある場合
の様に不確定な要素がある場合や、通常の退職金の意味合いで無い場合が挙げられます。
以上のように、対象になるかならないかで大きくお金が変動していきますので、事前にしっかりと確認することが大切ということがわかりますね。
名古屋で離婚手続きや財産分与登記について、ご不明な点があれば、専門家で一度しっかりと整理することがおすすめです。
名古屋で財産分与登記のご相談なら、栄ガスビル4階の離婚あんしんサロンまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
財産分与登記やご相談の料金・費用についてはこちらをご確認下さい。
名古屋の離婚あんしんサロンより、
今回は、「住宅ローン付財産分与は負担付贈与か?」というテーマで確認します。
前回のコラムで、財産分与登記と贈与税について確認しました。
財産分与であれば贈与税は原則かからないということでしたが、住宅ローンがついている不動産について扱いはどうなるのでしょうか。
住宅ローンが残っている場合において、このローンをそのまま一方が財産分与で不動産とともに引き受ける際、このような財産分与の課税関係を確認していきます。
(1)通常の負担付き贈与の場合
財産分与ではなく、通常の贈与としての原則は、負担がないものとした場合の財産の価額から負担の額(ここでは住宅ローンの金額のこと)を控除した価額とされています。
例えば、1億の不動産を2,000万円のローン付きで贈与した場合、1億円-2,000万円=8,000万円、ということになります。
(2)負担付財産分与の場合
では、財産分与の場合はどうなのかというと、原則としてローン付であるかどうかは関係なく贈与とは取り扱われません。要するに、贈与税は課税されないということです。
しかし、「過当であると認められる場合」や「税のほ脱を図ると認められる場合」には贈与と取り扱われますので、注意が必要です。例えば、あからさまに慰謝料の額が相場と比較して大きすぎる場合や計画的な離婚で税金逃れをする意図がある場合のようなことです。
以上のように住宅ローン付財産分与においての贈与について、大きくお金が関わってくることになりますので、事前にしっかりと確認することが大切ということがわかりますね。
その後の財産分与登記、住宅ローン登記については当事務所HPにて詳しくまとめておりますのでご参考下さい。
税金関係はお金に関わる大切な事ですので、名古屋で離婚手続きについて、ご不明な点があれば、専門家で一度しっかりと整理することがおすすめです。
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財産分与登記やご相談の料金・費用についてはこちらをご確認下さい。
名古屋の離婚あんしんサロンより、
今回は、「贈与税と配偶者控除」というテーマで確認します。
過去のコラムで、財産分与と贈与税について確認しました。
財産分与であれば贈与税は原則かからないということでしたが、離婚前に贈与をするという形だと贈与税はどうなるのでしょうか。
その場合は当然贈与税がかかります。
しかし、贈与税の配偶者控除を適用することが考えられます。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産又は、居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万の他に最高2,000万まで控除できるという特例です。
要件は以下の通りです。
①婚姻期間20年を過ぎた後の贈与であること
②贈与財産が居住用不動産であること、又は居住用不動産を取得するための金銭であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けたものが、現実に住み、その後も引き続き住む見込みであること
以上の特例を利用すれば、基礎控除と特例分で2110万円までは贈与税がかからないこととなります。
詳細は国税庁HPにて説明がありますので、こちらもご参考下さい。
税金関係はお金に関わる大切な事ですので、名古屋で離婚手続きについて、ご不明な点があれば、専門家で一度しっかりと整理することがおすすめです。
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今回は、「有責配偶者からの財産分与請求」というテーマで確認します。
過去のコラムで有責配偶者からの離婚請求は認められるのか、について確認しました。
では、その場合、財産分与についてはどのようになるのでしょうか。
結論から申し上げますと、原則的に財産分与は可能となります。
ただし、他方の扶養を目的とした財産分与(扶養的財産分与といいます。)は認められません。
具体的には、離婚後に経済的困窮が心配される側に対し、毎月定期金を支払うようなものです。自分に責任があるのに毎月お金を払ってくれということはよほどの事情が無い限り筋が通らないということですね。
しかし、基本的に財産分与と聞いてイメージする夫婦の共有財産の分与(清算的財産分与といいます。)については、請求者に落ち度があろうとそれは関係ないとされています。
以上は、あくまでも原則論となります。
離婚に至るケースは千差万別で様々なご事情があります。
そういった点を考慮して今後の手続きに入っていくことが大切となってきますね。
不動産の財産分与登記、特に住宅ローンのご対応に関してはこちらで分かり易くご説明しておりますのでこちらもご参考下さい。
→ 「不動産と住宅ローン(財産分与登記)」
手続きをスムーズにしていくためにも、名古屋で離婚手続きについて、ご不明な点があれば、
専門家で一度しっかりと整理することがおすすめです。
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ご相談の料金・費用についてはこちらをご確認下さい。
名古屋の離婚あんしんサロンより、
今回は、「財産分与と贈与税」というテーマで確認します。
過去のコラムで財産を渡す側の税金、について確認しました。
では、その中で贈与税についてはどうなのか、事例からみてみましょう。
(事例)
結婚して15年の夫婦、前々から外泊が多い様な事がありましたが、夫が突然離婚の請求をしました。
子どもが小さく妻は反対しましたが、夫の強い意志で財産分与を条件に離婚に合意したのです。
夫は結婚してから事業に成功し、財産が多くありましたが、妻の貢献があってこそであると、夫の財産の半分(現金、不動産合わせて10億)を財産分与ということとなりました。
上記の事例で贈与税はかかるでしょうか。
結論、妻には税金はかかりません。
夫には譲渡所得税が課税されることとなります。
離婚にあたり、財産分与を受けるものは、分与された財産につき、相続税法上贈与により取得した財産にはならない、とされています。
ただし、その財産が過当であると認められる場合は課税されます。
上記の事例の場合、金額の多寡はあれど、結婚以来の事業で築いた財産の半分という根拠のあるものであるし、子どもの養育費等ということも考えれば過当であるとはならないようです。
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今回は、「財産分与登記のタイミング」というテーマで確認します。
財産分与登記について手続きを進めていく流れはどのようになるのでしょうか。
①日付について
登記される財産分与の日付は財産分与の協議そのものが成立した日となります。
ただし、協議離婚の場合で、離婚届提出前に財産分与の協議が成立していたときには、離婚届を提出した日が財産分与の日付となります。
離婚届の提出は前提条件になるわけですね。
②実際の手続きの準備について
上記のとおり、財産分与は離婚届の提出後になるわけです。
ここで非常に重要なこととして、離婚の話し合い、離婚届の準備と並行して、財産分与の準備をしておくことがあります。
いざ離婚届を提出して、その後相手方と連絡がとれなくなってしまう様なことも考えられるからです。
特に住宅ローン等も絡んでいると相手方の協力が無いと非常に面倒なことになります。
財産分与登記ができる状況を確保して、離婚届けを提出していく、ということですね。
以上の様に、財産分与をただしていくだけ、ということではなく、
各当事者や手続きを含めた全体の段取りが大切、ということがおわかり頂けたでしょうか。
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名古屋の離婚あんしんサロンより、
今回は、「財産分与登記を放置すると面倒なことになる」というテーマで確認します。
財産分与登記について放置するデメリットや怖さを事例からみていきます。
夫婦が共同で住宅ローンを組み、不動産を共有したまま離婚したケースです。
一応話し合いでは一方が不動産を取得し、そのまま住み続けることとしました。
しかし、離婚時に不動産の名義変更を済ませておらず、そのまま数年間放置してしまったとします。
その状況で不動産を何かしらの理由で売却しようとすると、共有の名義人である相手方の協力が必要です。
そういった場合に万が一連絡がとれないような状況に陥っていると、スムーズな手続きというものがまずできなくなってしまうのです。
また、住宅ローンについても同様で、支払いが滞ってしまうと、競売にかけられる可能性すらでてきてしまいます。
「そのまま住めるならいいかな、、」「手続きが面倒そうだし後にしよう、、」ということで先延ばしにしてしまうと後々何倍にも面倒な状況になってしまいます。
特に住宅ローンが絡んでいると、銀行サイドとも相談が必要になってきますので注意が必要です。
不動産の財産分与登記、特に住宅ローンのご対応に関してはこちらで分かり易くご説明しておりますのでご参考下さい。
→ 「不動産と住宅ローン(財産分与登記)」
将来困ったことにならないためにも、名古屋で離婚手続きについて、ご不明な点があれば、専門家で一度しっかりと整理することがおすすめです。
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今回は、「内縁関係解消でも財産分与登記ができるのか?」を考えてみます。
離婚に至るまでにさまざまな段階があります。
もちろん、離婚を進めていくにもそれぞれポイントがあります。
今回は、内縁解消時でも財産分与登記ができるのか、について確認していきましょう。
内縁の夫婦は法律上保護される関係になります。
そのため、内縁の解消時には法律の婚姻解消時を同じく、夫婦で共同生活し形成した共同財産を清算する財産分与が可能です。
よって、法律的には内縁の夫婦は財産分与が可能です。
では、実際の登記の手続きについてですが、これが少し厄介となります。
①まず、内縁関係であっても財産分与を命じる判決がある場合には、
問題無く登記原因を財産分与として手続きが可能です。
②しかし、これが裁判外の合意によるものである場合、
登記簿や、通常の財産分与の提出書類のみでは内縁関係であったことがわかりません。
よってこの場合、登記を申請する法務局に事前に確認することが必要です。
例えば、世帯主の続柄として住民票に「妻(未届)」の記載があったことから認められたり、内縁から財産分与に至るまでの過程を記載した登記原因証明情報を作成したりすることで認められるようです。
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今回は、「財産分与登記で注意すべきこと」を考えてみます。
離婚に至るまでにさまざまな段階があります。
もちろん、離婚を進めていくにもそれぞれポイントがあります。
今回は、財産分与登記を行っていくにあたっての注意点について確認しましょう。
①住宅ローンの債務者の変更に注意する
銀行の契約として、住宅ローンが残っている場合に勝手に名義を変えることはできません。
勝手に名義を変えるとローンを一括して返済してもらうことがある、という様な決まりがあるのです。
よって、事前に銀行と調整して進めていくことが大切です。実際の実務の現場ではその他様々なポイントがありますので、詳細は財産分与に強い専門家に尋ねるのが一番です。
②発生する税金について注意する
財産分与の際は通常の範囲内であれば、贈与税や不動産取得税はかかりません。
その他譲渡所得税は課税が行われますが、こちらも居住用財産の譲渡の特例で3000万円まで控除が可能です。
税金関係については、個々の方によって事情は異なりますし、お金のことになりますので、事前にしっかりと確認することが大切です。
③離婚から2年以上が経過している場合は注意する
民法の条文上は2年を経過したときは裁判所に対してその請求は出来ない、とあります。
しかし、当事者の合意があれば財産分与はできます。
あくまで、一方が拒否した場合に、裁判所への請求ができなくなる、ということです。
上記の様に、財産分与登記については事前にある程度方向性を決めてから進めていくということが大切ということがわかりますね。
どういったポイントで進めていくのか、正確に理解して、適切な対応をしていきましょう。
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名古屋の離婚あんしんサロンより、
今回は、「財産分与登記や協議を進めていくためのポイント」を考えてみます。
離婚に至るまでにさまざまな段階があります。
もちろん、離婚を進めていくにもそれぞれポイントがあります。
今回は、財産分与登記を含めた財産分与の手続きを円滑に進めるためのポイントについて確認しましょう。
①自分も相手も財産の把握をしっかりとする
たとえば、妻側が夫に財産分与を求める場合、不動産の様に分かり易い財産はすぐ判明すると思いますが、預金等の発見しにくい財産があります。
そうなると、その財産は財産分与の対象から漏れてしまいます。
調停や審判でも、裁判所は最低限どこの銀行のどこの支店なのかという程度の判明がないと調査もできません。
よって、日頃から郵送物や持ち物から財産の把握を意識しましょう。
②財産の大きいものから決める
具体的には不動産です。
それも住宅ローンがあるような場合は、まずそれをどのようにしていくか決めていくことが優先事項です。
基本的に不動産は金額が大きいですし、離婚後もどちらがそこに住むかそれとも売却するか等、今後の方針に大きく関わってくることになりますので、まずは不動産について検討しましょう。
※不動産の財産分与登記に関してはこちらで分かり易くご説明しております。
→ 「不動産と住宅ローン(財産分与登記)」
③決まったことは書面にしていく
取り決めを具体的に書面に残すことがおすすめです。
「公正証書」として作成することも可能ですので、詳細は専門家にお尋ねください。
上記の様に、離婚については順序立てて1つ1つ解決していくということが大切ということがわかりますね。
どういったポイントで進めていくのか、正確に理解して、適切な対応をしていきましょう。
名古屋で離婚手続きについて、ご不明な点があれば、専門家で一度しっかりと整理することがおすすめです。
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名古屋で離婚時の相談、財産分与登記は、名古屋の栄ガスビル4階の離婚あんしんサロンにお任せ下さい。
今回は、「不動産での財産分与」について確認してみましょう。
現金や動産に比べ、不動産での財産分与にはいろいろな問題があります。
まず、不動産は時価の評価が難しく将来の変動もあります。
場合によっては、分与した側に譲渡所得税がかかることもあります。
そして、夫婦が住んでいた不動産であれば、一方が生活の場を失うわけですし、ローンが残っている場合も当然あります。
また、不動産は価値が車やその他家財等と比較すると高いので、全部を分与するとなると納得しがたいことになることが多く、かといって一部を分与して共有名義にするのも、争いの元となります。
売却して代金を分けることが一般的ですが、やはり不動産の価格は上下するものですので、タイミングが合わなければ損をすることになります。
しかし、何もしないわけにはいきませんので、何らかの方法は採っていかなくてはなりません
なので、注意点だけは押さえておくことが大切です。
まず、不動産の権利変動は登記をしてはじめて完全に権利が主張できますので、ただの口約束や一方にまかせっきりにすることは控えて下さい。
次に、借地権やローンが関係する場合には、地主や債権者である銀行にも話を通す必要があります。
不動産について放置したままにすると、後々の手続きが面倒になりますので、くれぐれもご注意ください。
他にも、離婚した場合の財産分与登記等でご不明な点があれば、今後のことにも関わる重要な事なので、専門家や公的機関の窓口を利用することがおすすめです。
まずはお気軽に、名古屋栄ガスビル4階の離婚あんしんサロンにご相談下さい。
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今回は、「家内労働と財産分与」にまつわるトラブルついて確認してみましょう。
夫婦が一方の両親といっしょに共同で家業(農業や自家営業等)に従事している場合、家族の労働の成果は、代表者、実権者の親の遺産として蓄積され、息子夫婦の財産としては特に見るべきものがないことが多い様です。
しかし、雇用契約を結んで正当な給料、報酬が支払われていれば別ですが、若夫婦の財産なしとして処理するのは不合理、不平等です。
そこで、こういった場合は夫婦の共同財産を、労働統計を参考に貢献財産を評価します。
そこからおおよそ五分五分を原則として夫婦で分けることとなります。
あくまで名義上は親名義となっていても、実質的には夫婦の労働で取得したものであれば財産となるということですね。
夫婦の労働で得たものは夫婦のものであるのは当たり前の事ですが、名義が違ったり、表示と一致していないのは意外と手間になるのです。
他にも、離婚した場合の財産分与登記等でご不明な点があれば、今後のことにも関わる重要な事なので、専門家や公的機関の窓口を利用することがおすすめです。
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財産分与の対象となる財産について、おおまかなポイントは前回のコラムでも確認しました。
では、その中でも具体的に「退職金」はどうなるのか確認しましょう。
結論としては、退職金は一般的に財産分与の対象となります。
サラリーマンに支給される退職金は主として給料の後払い的性格をもっていますので、すでに支給されたものが清算的財産分与の対象となる事はほとんど異論がありません。
受領後の退職金はもちろん、未受領の退職金についても、清算の対象となる、というのが最近の有力説となっています。
夫が退職金を受け取る場合、夫は勤続年数等により将来に退職金を受け取る権利があり、これは婚姻中の労働の対価として取得することになります。
それは夫婦の役割分担により成された夫婦としての資力である、つまり、その夫婦としての財産であると考えられる、ということです。
もちろん婚姻期間や離婚のタイミング、その他個別の事情によって、変動はありますが、概ねこの原則的に考えれば良いということがわかりますね。
話し合いにも気をつけるべきポイントがあり、無用なトラブルに発展させないためにも、ご不明な点は一度専門家に相談してみることがおすすめです。
他にも財産分与登記等でご不明な点があれば、今後のことにも関わる重要な事なので、専門家や公的機関の窓口を利用することがおすすめです。
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財産分与の手続きをしたが、債権者から詐害行為(故意に自己の財産を減少させ、債権者が弁済を受けられないようにする行為)だと指摘された場合、どのような内容だと債権者を害するのか確認してみましょう。
基本的な考え方として、離婚に伴う財産分与が結果的に債権者を害することがあるとしても、
財産分与は離婚に伴う夫婦間の権利として認められているものですから、相当な範囲内のものである限り、詐害行為にはなりません。
詐害行為になるのは、金銭交付の財産分与の場合、その金額が不相当に過大である時は、その過大部分について当てはまります。
逆も同様で、不相当な損害賠償債務を負担した場合も詐害行為となります。
よって、あくまでも財産分与は夫婦が婚姻中に有していた共同財産の清算分配であるので、通常の清算の範囲内であれば、詐害行為にはあたらない、ということがわかりますね。
しっかりと話をまとめた上で適切に財産分与登記をしていきましょう。
実際に財産分与登記でご不明な点があれば、今後のことにも関わる重要な事なので、
専門家や公的機関の窓口を利用することがおすすめです。
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協議離婚をすすめていくプロセスにおいて、難しい論点の筆頭として挙がりますのが
「住宅ローンの付いた不動産の財産分与登記」です。
よく問題になりやすい事例の1つといたしまして、「妻が住宅(不動産)のすべてを財産分与により取得するかわりに、住宅ローンの負担もすべて妻が請け負う。」というケースです。
この場合、妻に資力要件(妻自身が安定した仕事をしてきており、妻が債務者として住宅ローンを新たに借りられる)があれば、問題はほとんど生じないのですが、(この場合は、財産分与登記と平行して、妻が新たな住宅ローンを組み直し、既存のご主人を債務者とする債務はすべて一括で返済してしまいます。「借換(カリカエ)といいます」)、中長期的にわたる夫婦の役割分担として、妻側が育児の管理者となりやすいケースが多く、形式的には、妻が安定した仕事、収入を得てきているケースは少ないといえます。
また、離婚のタイミング前後から就職活動をする場合も多くあり、融資をする銀行の立場からは、なかなか融資審査が通らないケースが多いのです。
そこで、このようなケースにおいては離婚が進まないのでしょうか?
世間では次のような落とし込みがされるケースもあるようです。
銀行の住宅ローン契約書には、夫婦間で名義人などの状況が変わる場合は、「事前に銀行の承諾」を要するとする契約内容が多く、これは、銀行側からすれば当然のことでもありますが、資力のない妻側が名義人に代わり、離婚後の住宅ローンはすべて妻が負担するように変更したくても、なかなか銀行は承諾しません。
しかし、銀行の承諾なく、名義を変えれば「契約違反」となり、契約上は「期限の利益の喪失」により、残住宅ローンをすべて一括で返済しなければならないことになりかねません。
では、銀行が杓子定規に一括返済を求めてくるのでしょうか?
そうでもないようです。
専門家から提案、おすすめする立場にはありませんが、ある事例では、夫婦間のみで私文書により離婚協議をかわし、銀行には一切離婚のことは告げずに、夫名義の不動産を妻名義に変更し、住宅ローンについては、夫名義の形式口座を返済口座として継続し、実質の負担は、妻がすべて行なうことで、離婚手続きを進めざるをえないケースもあるようです。
上記のような方法は、専門家・法律家の立場からすれば、(銀行との契約違反となるため)決しておすすめ出来る方法とは言えませんが、一方、離婚当事者である夫婦間の都合や要件と、債権者である銀行の都合や要件とが必ずしも一致するとは限らず、何かを捨て、何かを選択しなければ、本題である離婚自体がすすまないケースも多いようです。
大変悩ましい問題です。
また、その他の注意点として、不動産を財産分与する場合には、みなし譲渡所得税が課税さされますので、注意が必要です。
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例えば、夫から賃借権付きの家を財産分与でもらった場合、地主から賃貸借契約をしたのは夫なので、契約を解除すると言われた場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。
夫が住宅を所有していても、それが借地権上にあるときは借地権付住宅ということになり、それを財産分与の対象とする場合には、住宅とともに土地賃借権を譲渡することになり、地主の承諾が問題になります。
しかし、原則的には地主に対する背信的行為と認められなければ解除は認められない、という判例がありますので、妻はその無効を主張することができます。
背信的行為とは簡単にいえば信頼を裏切る様な行為のことで例えば許可なく第三者に又貸ししたりすることです。
よって、通常の手続きにおいて財産分与で夫から妻に借地権付住宅が分与されても、それは背信的行為にはあたらないとされている、ということですね。
しかし、あくまでも原則的には解除できる、ということで特別な事情があるような場合には変わってくる可能性はありますのでその点は注意が必要です。
しっかりと話をまとめた上で適切に財産分与登記をしていきましょう。
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離婚する際、通常、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を分け合いますが、その際発生しうる税金について、「財産を受ける側」と「財産を渡す側」に分けて、それぞれご紹介したいと思います。
今回は「財産を渡す側」をご紹介します。
「財産を渡す側」において問題となるのは、譲渡所得税という税金です。
この譲渡所得税、財産分与により金銭以外の資産(おもに不動産)を譲り渡す場合に課税対象となります。
譲渡所得税とは、資産の譲渡によって得た利益(譲渡所得)に対して課される税金です。
離婚による財産分与の場合、譲渡する資産に対する明確な代金の授受のない場合がほとんどであり、「財産を渡したことによって利益を得た」とは認識し難いのですが、原則通り課税対象となりますので注意が必要です。
ただ、『居住用財産』を譲渡した場合は、3,000万円の特別控除が受けられます。
大まかに言えば、財産分与時の価格(時価)が取得時と比較して3,000万円以上値上がりしていなければ、税金はかかりません。
なお、『居住用財産』とは、実際に生活の拠点として利用している家屋やその敷地であり、その人の日常生活の状況等諸般の事情を考慮して判断されます。
たとえ離婚前から夫婦が別居し、その家屋に所有者が居住していない場合であっても、
①所有者が従来居住の用に供していた、
②その扶養家族が居住の用に供している、
③所有者が現に生活の拠点として利用している家屋がその所有者の家屋でない
等の要件を満たせば、特例を受けることができます。
前回、財産分与の割合に相場はあるのか?
という記事で財産分与の相場を確認しました。
では、多額の財産分与をした様な場合、法律的に問題はないのでしょうか。
一般的に財産分与の内容は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して定められます。
分与の対象となる財産の特定に始まり、財産分与の具体的割合、及び財産分与の方法を決めることになります。
決定後、もちろん不動産については財産分与登記をすることになります。
そして、離婚に伴う財産分与であれば、いくらでも分与をしてよいというわけではありません。
財産分与をする側が借金をしている場合に、離婚に伴ってほぼ全ての財産を渡してしまえば、
お金を貸している側(いわゆる債権者)が全く回収できないこととなってしまいます。
このように、財産分与の額が不相当と認められるほど過大な場合は、債権者から財産分与の取消しを求められる可能性があります。
よって、財産分与はあくまでも、相当と認められる範囲でやるべきもの、ということがわかりますね。
実際に財産分与登記等でご不明な点があれば、今後のことにも関わる重要な財産の事なので 、専門家や公的機関の窓口を利用することがおすすめです。
結論から申し上げると、一般的に評価額の算出には、路線価などの公表評価額を目安して利用します。
不動産の評価額は、不動産鑑定士に依頼して正確な評価が出ます。
しかし、鑑定に費用が必要になってまいりますので、客観的に合理的な方法
(路線価、公示価格、購入時の価格等)を目安にしていくことになるでしょう。
不動産の評価について
①正確な評価額を知りたいとき → 不動産鑑定士に依頼する(※費用が必要)
②客観的な評価を利用するとき → 路線価、公示価格、購入時価格を目安にする
※路線価・・・・主要道路に面した土地の評価額で、相続税や贈与税の課税基準となり、
最寄りの税務署で調べることができます。
※公示価格・・・国土交通省が公表する単位面積当たりの土地の価格で、
国土交通省HPや市区町村役場で調べることができます。
↓ご参考:国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo04_hh_000130.html
他にも、不動産業者に売却した場合の価格の見積りを出してもらう方法もあります。
ご注意頂きたい点として、不動産を現物のまま分割する場合、所有権の移転をしていくことになるのですが、離婚後も共有状態にしたままにすることはおすすめできません。
例えば、共有の不動産を売却する際に、共有者2人の協力があって始めて可能になるように、無用なトラブルの元となりかねないからです。
よって、基本の考え方として不動産について評価を確認したい場合、鑑定ではなく、指標や実際の取引の価格を利用しておよその評価を確認していくことになるでしょう。
細かい調整や、協議内容のポイントについてはかなり専門的な判断となりますので、様々な事に対応するためにも専門家や公的機関の窓口を利用することもおすすめです。
財産分与の割合は全財産を評価して、総財産額が決まったら、あとは双方でどんな割合にするか、という問題になります。
では、その割合に相場はあるのでしょうか?
ポイントは夫婦がどれくらい共有財産の形成に寄与したかを評価します。
この場合、かつては専業主婦だと、3分の1程度の割合しか認められていませんでしたが、現在では専業主婦であっても2分の1の割合を認められることが多くなっている様です。
逆に一方の配偶者が、医師や弁護士など、その特別な技能によって高額な収入を得ている場合には、寄与度を考慮して相手方の割合が3分の1以下になることもある様です。
具体的に典型的なパターンに分けて確認してみましょう。
①共働き夫婦の場合
夫婦の収入の差が寄与度の差とはならず、原則として2分の1とされることが多く、実際の収入や労働時間等に極端な差がある場合には、変動する様です。
②夫婦で家業に従事する場合
事業の運営が配偶者片方の手腕に大きくよる様な場合を除き、基本的には2分の1とされる様です。
③専業主婦の場合
家事労働も財産形成への寄与となっていると考えられ、2分の1とされる傾向の様です。
上述のとおり、基本的なルールとして2分の1という認識で良いという事になります。
もちろん各ご家庭に様々な事情があるのが現代社会ですので、一概には言えませんが、基本の考え方として理解できますね。
また、浮気をした等の有責性については、慰謝料等の話のものになりますので、財産分与とはまた別の話という事になると言われています。
個別具体的な調整についてはかなり専門的な判断となりますので、様々な事に対応するためにも専門家や公的機関の窓口を利用することもおすすめです。
離婚に際し、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を分け合う(分与する)のが通常ですが、その際、それ相応にまとまった財産を所有する夫婦の場合、『財産分与で税金がかかるのでは?』と心配になる方が少なくありません。
そこで、「財産を受ける側」と「財産を渡す側」に分けて、それぞれ考えられる税金を挙げて、ご紹介したいと思います。
まず今回は「財産を受ける側」をご紹介します。
「財産を受ける側」は、大きく次の2つの税金が問題となります。
1 贈与税
→ 財産分与によって財産をもらい受ける場合、原則、贈与税はかかりません。
財産分与は、「婚姻中に夫婦の協力によって得た財産の清算と離婚後の扶養を図ること」が目的とされています。したがって、財産分与は、“財産分与義務の履行”であって贈与ではありません。なお、これは、金銭の授受ではなく、不動産等の資産によって財産分与がなされた場合も同様です。
ただし、財産分与として取得した財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当とみなされるような場合は、過当な部分は贈与税の対象になりますので、注意が必要です。
2 不動産取得税
→ 財産分与によって不動産をもらい受ける場合、原則、不動産取得税はかかりません。
不動産取得税は、“不動産を取得する”際にかかる税金ですが、財産分与の場合、「婚姻中に夫婦の協力によって得た財産の清算と離婚後の扶養を図る」という目的に基づくものであり、新たな財産の取得とは異なるものです。
したがって、不動産取得税はかからないということになります。
なお、上記2つの税金以外に、
・登録免許税(不動産の名義変更登記の際にかかる税金)
・固定資産税(もらい受けた後、毎年発生する税金)
は、通常通り発生しますので、念頭において財産分与の話合いに臨むとよいでしょう。
離婚を決断した場合、これまで夫婦で協力して築き上げてきた財産の分け方(財産分与)を考えなければなりません。ところが、別れたいという思いが強ければ強いほど、財産の分け方について注意深く考えないまま、離婚という決断とその実行にばかり気が向いてしまうかもしれません。
また、自分名義の財産が離婚の際もそのまま自分のものだと判断して、わざわざ夫婦で話し合いをしなくてもいいのではないかと考えている人も少なくありません。しかし、離婚を決断したら、夫婦の経済面での清算もきちんと行なってから離婚することが大変重要といえます。
それでは、どのような財産が財産分与の対象となるのでしょうか。
1. 共有財産
まず、夫婦共有名義の財産は、いわゆる「共有財産」として、原則、財産分与の対象となります。夫婦のいずれに属するか明らかでない財産(名義のない財産)は、その共有に属するものと考えます。
具体的には、マイホームなど共有名義の不動産、婚姻後に購入した家具や電化製品、タンス預金やへそくりなど家庭内の現金などが挙げられます。
2. 実質的共有財産
また、一方の単独名義となっているものについても、夫婦が協力して形成した財産という実質があれば、「実質的共有財産」として財産分与の対象となります。
具体的には、預貯金、有価証券、不動産、自動車、生命保険・個人年金、子どもの学資保険などが挙げられます。
3. 特有財産
これに対し、夫婦の一方が婚姻前から所有する財産や、婚姻期間中であっても相続などによって単独名義で取得した財産は、いわゆる「特有財産」として、原則、財産分与の対象にはなりません。
具体的には、婚姻前に貯めた預貯金、嫁入り道具、結婚前に取得した家具、結婚後に親などから贈与されたものや相続財産などが特有財産となります。
ただし、特有財産であっても、財産の取得や維持に夫婦のもう一方の貢献があったとみなされるような場合、例外的に財産分与の対象となる場合もありますので、少し注意が必要です。
なお、以上に挙げた財産は原則、既に存在しているものが中心ですが、例えば、将来支給が見込まれる退職金や、借金などのマイナスの財産(特に住宅ローン)、また、別居中に形成された財産など、それぞれ判断が難しいものもあります。
婚姻期間が長ければ長いほど、財産も複雑で多岐にわたることから、当事者間の話合いだけではなかなか合意に至らないケースも多くなります。話合いをスタートする前に、大まかな概算だけでも把握しておくと大変有効です。
住宅ローンが残っている場合、財産分与にあたってどのように清算していけば良いのでしょうか?
一般的に住宅ローンは双方がその住宅に居住するつもりがなければ、住宅を売却して、その売却代金でローンを返済し、その残余を分配することになります。
しかし、住宅に夫婦双方又は片方が居住する必要がある場合は、住宅の所有者をどちらにするか、共有とするかを決めることと、ローンの支払いをどうするかが問題になります。
特にローンの清算の場合には、債権者(金融機関)との関係も考慮して双方で協議する必要があります。
住宅の所有権を取得したほうがローン支払名義人である場合は、そのまま名義人が支払い続けることでよいのですが、名義人でないものが住宅を取得する場合には、金融機関と相談して
①債務者を取得者に変更してもらうか、
②債務者をそのままにして従来通り名義人が払い続けるか
を決めなければなりません、
金融機関は簡単には債務者の変更には応じてくれませんので、(債務者の変更は実質的には変更後の債務者による新たな借入ということになるから)名義人が払い続けることとして、その支払額に相当する金額を、取得者から名義人に支払い約束することによって双方の利害を調整することも考えられます。
第三者(金融機関)が絡んでくる問題である以上、ケースによって対応の仕方は変わってきますのでご注意ください。
住宅ローンのことだけでなく、その他の財産についても要点はありますので、何か疑問点があれば専門家等に確認して、確実で円満な解決を目指して下さい。
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