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離婚に関する各種手続きについて

「心」お気持ちの整理と「法律問題」お金や権利「必要手続き」1つの窓口ですべて解決☝

離婚あんしんサロンでは、離婚・修復に関する各種手続きをワンストップでサポートできる体制を整えています。

離婚を決断するにあたっての「の整理」や「法律お金の問題の整理」、必要に応じて離婚・修復にむけての「プランニング」「スケジューリング」などが初期段階では大切です。また、「離婚協議書」や「修復協議書」の作成(その公正証書化)や、不動産の財産分与による「名義変更登記」や「住宅ローン手続き」、子供の「戸籍変更手続き」「氏の変更手続き」、「年金分割請求」などなど、自分で出来そうなものもありますが、おおよそ専門性が高くわかりにくいものです。

また感情・紛争性リスクを伴う場面での、調停や裁判、必要時は弁護士による交渉・代理まで、当サロンがどのような状況のお悩みもサポートさせていただきます。

 

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離婚後の各種申請手続きについて


名古屋の離婚あんしんサロンより、今回は、「離婚後の各種申請手続き」というテーマで考えてみます。
 

離婚に至るまでにさまざまな段階があります。
そして、離婚後にもきちんと済ませておきたい手続きが当然あります。
今回はいったいどのような手続きがあるのか、確認してみましょう。
離婚に伴って、戸籍や住所、姓、扶養等様々な基本的なことが変更となります。

それらが変更となると、実際の届出等も変更していかなくてはなりません。
具体的にどのようなものがあるか挙げていきます。

① 健康保険・年金の変更
配偶者の扶養家族として健康保険や厚生年金、共済組合に加入していた人は自分で健康保険に加入し、国民年金の種別変更をする必要があります。
給与所得があり、社会保険や厚生年金に加入している場合でも、扶養の変更や住所等の変更は必要ですので、勤務先に届出しましょう。

② 児童手当・児童扶養手当の変更
市区町村の窓口に届出書、印鑑、戸籍等を持って申請します。印鑑の変更や住所変更と合わせて済ませましょう。

③ 銀行口座
④ 運転免許証

⑤ 扶養控除の変更
扶養家族がいなくなった場合では勤務先に届出が必要です。
子ども扶養控除については、片方の親だけになるので、それも決めておくべきです。

⑥ クレジットカード
⑦ 自動車
⑧ 印鑑登録
⑨ パスポート

⑩ 各種保険契約
生命保険で加入者が夫、妻が受取人になっている場合が多いので、その変更をしていかなくてはなりません。
印鑑証明を必要とされるケースもありますので、先に基本的な役場の届出も進めるとスムーズです。

以上のように、大きなものを簡単に挙げるだけでもかなりの数があり、それぞれ有る程度の手間が予想されます。

こんなにたくさんあってどうしよう、となるのではなく、1つ1つ確実に対応していくことが大切です。

その他、名古屋で離婚手続きについて、ご不明な点があれば、専門家で一度しっかりと整理することがおすすめです。

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国際結婚していたら、離婚のときどうなるか?

名古屋の離婚あんしんサロンより、今回は、「国際結婚の場合の離婚について」というテーマで考えてみます。
 

離婚に至るまでにさまざまな段階があります。
そんな中で相手が外国人であった場合について確認してみましょう。

国際化が進む中で、外国人と結婚するケースは増加しています。
逆に、それに伴い離婚する国際カップルも少なくなく、外国人との離婚ならではの問題も存在します。

まず、結婚と国籍は混同しがちですが、実際は別の問題です。

外国人と結婚したからといって、外国籍になるわけではなく、一緒に暮らすためには配偶者ビザを取得することで、その国に居住する許可を得ることになります。

また、子どもの国籍は国によって取り扱いが変わります。
日本の場合は父または母が日本人であればどこで生まれても、日本国籍を取得できます。

他にもアメリカやカナダ、オーストラリアでは、その国で生まれた場合はその国の国籍を取得できる様に、国によって条件が異なってくるのです。

要するに、外国人との離婚は相手の国によって手続き方法が全く異なってくるので、どこの国の法律で、場合によってはどこの裁判所で、各問題を解決していくかという事になるので、注意が必要ということです。

名古屋で離婚手続きについて、ご不明な点があれば、専門家で一度しっかりと整理することがおすすめです。

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調停離婚のメリット

名古屋の離婚あんしんサロンより、今回は、「調停離婚のメリット」についてのご案内です。
 

どのように離婚の合意をしていくか、そこには様々なポイントがあります。
その場合の「調停」について確認してみましょう。

離婚が成立するまでのプロセスはあくまでも夫婦間の話し合いが基本。
実際のところ、離婚の9割が話し合いによる離婚、いわゆる協議離婚をしています。

では、話し合いでまとまらない場合やそもそも話し合いに応じてもらえない場合の次の段階である、「調停」はどのような感じなのでしょうか。

調停では夫婦が持ち寄ったそれぞれの言い分をもとに男女各1名の調停委員が間に入り、双方の合意点を探っていきます。

夫婦が直接話し合うわけではなく、調停委員を通じてやりとりを進めます。

具体的なメリットは、、、、

第三者が間に入り、解決策を提示してくれる
配偶者と顔を合わさず話し合いができる
難しい手続きがないので、自力でできる
裁判と違い当事者以外の者から一方的に判決を下されない
法定離婚事由を必要としない
調停で離婚成立した場合の調停調書には強制力がある

の様になっております。
第三者を入れることにより、合意に近づける可能性が高まりますので、選択肢の1つとして検討することがお勧めできます。
 

名古屋で調停について、その他、離婚の際の手続きについてご不明な点があれば、専門家で一度しっかりと整理することがおすすめです。

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離婚による復籍について

今回は、「離婚による復籍」について確認してみましょう。

離婚後に必要な届出や手続きはたくさんあります。

その中でも戸籍が変わることはその他の手続きにも影響があります。
氏の変更等あれば共有名義の不動産の財産分与登記の際にも変更が必要になってきます。

離婚の届出により、婚姻前の氏に復するものは、必ず婚姻前の戸籍に復籍しなくてはならないのでしょうか。

原則はその通りとなっていますが、たとえばその戸籍が全員除籍になっていた場合や、新戸籍を希望する場合であれば新戸籍が編製されます。

また、他にも夫婦の一方が死亡して婚姻の解消となったとき、この場合についてはどうでしょうか。

離婚が原因の場合、当然籍は変わり、氏も変更されますが、死亡による婚姻の解消の場合、これらは問題となりません。

ただ、復氏を希望すれば届出によって復氏は可能です。

要するに、その方に合った形である程度の変更が可能なので、各個人のご事情に応じた選択をしていくことが大切ということですね。

他にも財産分与登記や離婚の手続きでご不明な点・ご質問があれば、専門家に一度しっかりと確認することが大切です。

離婚後の届出・手続きは?

今回は、「離婚後に必要な手続き」について確認してみましょう。

離婚後に必要な届出や手続きはたくさんあります。
結婚年数に関わらず、変更したものは元に戻すことになりますし、共有名義の不動産があれば財産分与登記をしなければいけません。

ここではそのような対応が必要となる、一般的なものを考えてみましょう。


市区町村役場
・離婚届の提出
・公正証書の作成
・印鑑登録のやり直し
・子を扶養するものの戸籍へ移動
・児童手当振込先の変更
・母子・父子家庭の福祉関連手続き
・転校の手続き
・年金・保険の手続き

裁判所
・子の氏変更の許可申請

税務署
・財産分与で発生する税金の確認、支払い

その他
・厚生年金・国民年金の手続き
・電気・ガス・水道の手続き
・銀行・カードの手続き
 

以上の様に一般的なものだけでもかなりの労力がかかります。
一気にやろうとしても大変に思うだけなので、ひとつひとつ確実にやっていくことで前進していきましょう。

財産分与登記や離婚の手続きでご不明な点・ご質問があれば、専門家に一度しっかりと確認することが大切です。

名古屋|栄ガスビル4階離婚あんしんサロンまでどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
ご相談の料金・費用も明確であんしんです。

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勝手に離婚届を出されそうなとき

今回は、「離婚届」にまつわるトラブルついて確認してみましょう。

離婚をしたいあまり、どちらか一方が勝手に離婚届を出す、ということがあります。

手続き的な面では、離婚届の提出は夫婦そろって出頭する必要がなく、更に、印鑑証明も添付せず、署名の真偽も確認せず、届出の形式さえ整っていれば受理されてしまいます。

よって悪意のある一方から提出するということも可能性としてはありえるわけです。

このような場合を防止するための方法として「離婚届の不受理申出」という制度があります。

事前にその申出を提出すれば、その後の離婚届は受け付けられません。
こういった場合にはこれは非常に有効です。

しかし、この制度を知らない場や間に合わない場合、意思に反する離婚届が提出されてしまった場合はどうなるのでしょう。

これは離婚の意思はないものですから法律的に離婚は無効です。
しかし、それを無効とすることは簡単ではありません。

家庭裁判所への調停の申し立てや、まとまらない場合は訴訟を提起する必要が出てくるのです。

よって、そこまでの事態になる前に事前に対応しておければ何よりということがわかりますね。

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養子縁組した結婚の離婚

前回、連れ子との養子縁組についての確認をしました。

結婚に伴って、配偶者に他方配偶者の家族の養子になってもらう、というケースについて考えてみます。
例えば、父のたっての希望で夫に父母の養子になってもらった様な場合ですね。

この場合に離婚となった際も夫婦の離婚と親子の養子縁組は別々の手続きとなります。

よって、元夫は、元妻の親と離縁しない限り、離婚後も元妻の親の遺産の相続権を持つことになります。

それが好ましくないのであれば、「養子離縁」の手続きをしなくてはなりません。
そして、もし養子の離縁を嫌がった場合、調停や裁判という話になります。

また、既に亡くなった親と離縁するためには、家庭裁判所の許可が必要になります。

実態の関係をどうしていくのか、ここが重要な点となりますので、ご不明な点は一度専門家に相談してみることがおすすめです。
 

他にも、離婚した場合の財産分与登記等でご不明な点があれば、今後のことにも関わる重要な事なので、専門家や公的機関の窓口を利用することがおすすめです。

 

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連れ子との養子縁組

離婚に伴う、養子縁組の効果について確認してみましょう。

例えば、一人ずつ連れ子のいる再婚同士で、それぞれに養子縁組をした場合、離婚をすると、この関係はどうなるのでしょうか。

結論としては、離婚によって養子縁組が自動的に解消されることはありません。
よって、「養子離縁」をしない限り、親子関係はそのまま存続するのです。

相続が発生した場合、その養子には相続権が発生することとなりますので、実子と同様の権利を持つこととなります。

何も知らずにそのまま過ぎると、後々知って収集がつかなくなるリスクがあるということです。

離婚をしてその届出をしたからといって、その他の法律関係はそのままでいいのかどうかは、それぞれ異なってくると思いますので、しっかりと確認することが大切ということがわかりますね。

では、「養子離縁」は具体的にどうするのかというと、市区町村役場で「養子離縁届」に養親、養子それぞれの印鑑を押し、証人2人の署名捺印によって、手続きをします。

手続き自体は書類の届出のみなので簡単に思えますが、実態の関係をどうしていくのか
ここが重要な点となりますので、ご不明な点は一度専門家に相談してみることがおすすめです。

 

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離婚届の不受理申出制度

協議離婚は、夫婦が離婚に合意し、離婚届を市区町村に届け出ることによって成立します。

しかし、市区町村長の調査は、いわゆる形式審査主義(書類に不備がないか確認するだけ)で当事者の離婚の意思があるかないかの確認はしないのです。

ということは配偶者の一人が印鑑を使用して勝手に出した離婚届は受理される可能性があるということです。

このような届出は実質無効ですが、戸籍に記載された離婚を消去するには無効とする確定判決を得て、戸籍訂正をしていかなければなりません。

そこで、本人の意思に基づかない無効な届出の受理を防止する方策として、不受理申出制度があります。

具体的には、勝手に出される離婚届を受理されないように防止するためにあらかじめ「書面」で自分に離婚意思がない旨を本籍地の市区町村長に届けるのです。

申出の書面は特に決まりがあるわけではありませんが、市区町村によっては、定型の用紙がある様ですので、そちらを利用すべきです。

また、申出の有効期間は受付の日から6カ月とされています。
期間経過後も、提出の心配がある場合は再度提出することとなります。

上記の様な制度がありますので、適切に利用していきましょう。

しかし、そのような状況に陥っているということは、何かしらの問題があって不受理申出が必要な状況になっていると考えられます。

根本の問題を解決していくことが何よりも大切ですので、財産分与登記のことなのか、養育費のことなのか、しっかりと分析して解決していきましょう。

実際に財産分与登記や養育費でご不明な点があれば、今後のことにも関わる重要な財産の事なので、専門家や公的機関の窓口を利用することがおすすめです。

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調停条項に定めた面会交流の例外

お子様がいらっしゃるご家庭で調停離婚が発生した場合、その際に「面会交流」の取り決めがされることでしょう。
 

面会交流とは。。。。。。

離婚後に親権者とならなかった親が、子どもに面会したり、一緒に時間を過ごしたりすることができる権利のことをいいます。(民法766条1項)
 

ここで、例えば月1回子どもに会える、との取り決めをした場合でも、子どもの運動会や卒業式等の行事に参加したい、といった事が起こり得ると思います。

そういった場合はどのように対応していけばいいのでしょうか。

面会交流というのは、父親と母親のお互いの信頼関係が前提になってきます。
要するに、事前に当事者で合意をしておいた方がいいということです。

面会交流について、順調に数を重ねていけば、徐々に互いの信頼関係ができてきます。
実績を重ねた上で、行事への参加について協議をしていくべきでしょう。

相手方の承諾を得ずに、子どもと約束をするということは避けるべきです。
何も伝えずに、急に行事へ参加したりすると、子の奪取を狙っていると誤解されたりするおそれが出てきます。

月1回面会交流することを認めて離婚した後、一方が他方に無断で下校途中の子どもを待ち伏せて面会していた事案で、一方の面会交流が全面的に禁止された審判があります。

そのような形でなく、適切に信頼関係を築いて、運動会等の参加について当事者間で合意ができれば、その後の面会交流において、再度調停を申し立てて、調停条項を変更することができます

もちろん、調停を変更せずとも協議だけで面会することもできますので、様々な事に対応するためにも専門家や市町村の専門の窓口を利用することもおすすめです。

重婚的内縁とは?またその法律上の効果とは?

「内縁」とは、婚姻届を提出していないものの、男女が婚姻の意思をもって実際に夫婦生活を営んでいる関係のことをいいます。

内縁は可能な限り法律婚と同様の効果を生じるということでしたね。

法律婚と同様の効果とは、例えば同居・扶助義務が発生したり、財産分与が可能になったりするということです。

そこで、今回は「重婚的内縁」について確認してみましょう。
内縁当事者の一方又は双方に法律上の配偶者がいる場合の内縁関係のことをいいます。

現在の裁判例では、重婚的内縁だからといって保護はしないということでなく、保護の必要な場合も存在することも踏まえ、場合によっては一般的な内縁関係と同様の保護を与えるべきであるとする傾向となっています。

「場合によっては」ということは、重婚的内縁関係であっても、法律上の婚姻関係が崩壊し、
形骸化し、事実上の離婚状態にあり、もはや婚姻意思も婚姻生活も存在しない状況の下で、重婚的内縁関係が継続されている場合には保護されるということです。

この判断は一概には言えないこととなりますので、1件1件具体的に判断されるということですね。
 

法律上の婚姻関係を選択しない、というライフスタイルも現在の多様な社会の中では、珍しくないことですので、その場合の法律関係について理解を深めていきましょう。

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離婚後の戸籍と氏 

戸籍と氏の問題は、離婚に至るまでのあらゆる問題の中で、どうしても後回しにしがちな問題ですが、できればあらかじめしっかり考えておくとよいでしょう。

婚姻中の戸籍は夫婦の戸籍として一つでしたが、離婚をするとそれぞれの戸籍に分かれます。

例えば、婚姻時に夫の氏を夫婦氏とした女性が、離婚時に選択できる戸籍と氏は、以下の3種類になります。

  1. 婚姻前の戸籍に戻り、復氏する(旧姓に戻る)。
  2. 自分で新しく戸籍を作り、復氏する(旧姓に戻る)。
  3. 自分で新しく戸籍を作り、婚姻時の氏を継続使用する。

3の場合、離婚届と同時か、離婚した日から3か月以内に『離婚の際に称していた氏を称する届』(戸 籍法77条の2の届)を提出する必要があります。

 

また、もう1つ注意すべきなのは、子どもがいる場合です。

子どもについては、親権者や監護者が誰かに関わらず、別途手続き(※)をしない限り、そのまま従前の戸籍に残ります。もちろん、氏も従前のままです。

※別途手続き:家庭裁判所における『子の氏の変更についての許可の審判申立て』をし、許可を得たうえで、「子の母(父)の氏を称し母(父)の戸籍に入籍する」旨の入籍届をします。

 

離婚時の戸籍と氏は、いずれを選択するにしても、後になって変更することは非常に難しいため、社会的な側面、子どもの氏との関係などを踏まえて、慎重に判断することが大切です。

 

離婚公正証書作成の3つのメリット

離婚の際に親権者や養育費、不動産の財産分与等について取り決めをすることは数多くあります。

そして、その際に何か形に残るものとして「離婚公正証書」を作成すると良いということはご存じでしょう。

離婚による公正証書の作成については、「当事者の離婚に関する合意内容を、公正証書として作成する」ことを意味します。


では、いったいこの「離婚公正証書」を作成するメリットはどのようなことがあるのでしょうか?


1. 証明力

証明力というのは公正証書が国の機関である公証人により作成されるため、その文書は真正に成立した公文書として推定されます。

よって、公正証書に記載された合意の内容は公正証書の存在そのものによって、明らかとなるわけです。
 

2. 執行力

執行力というのは、公正証書の内容が金銭の支払いに関するものであるときは、金銭債務の内容を特定し、その返済方法を明確にしたうえ、約束通りの期限に支払わないときは、ただちに強制執行を受けてもいいということを、条項に入れることにより、強制執行力が付与される、という効力です。

要するに、離婚公正証書を作成しておくと、
例えば養育費の支払いが滞った時にも、公正証書を証拠として請求できるということです。


3. 安心性と安全性

公正証書は公証人が作成するので、法律問題は既にクリアになった上でのものになります。
また、その原本を公証役場で保管するので、秘密が漏れるおそれもなく、偽造や紛失の危険性もないということです。
 

以上のように「離婚公正証書」を作成するということに関しては、明確なメリットがあるということになります。

特に②の執行力に関しては、お金の事にも関わってきますので、非常に大切な事ですね。

何か具体的な取り決めをしていきたい、といった場合には「離婚公正証書」の作成を検討することもおすすめいたします。

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調停離婚とはどのような手続きなのか?

離婚をしようとしても、相手方の了承を得ることができないということや、条件面で折り合いがつかない、ということは珍しいことではありません。

では、そのように話し合いで離婚に至らない場合はどのようにするのでしょうか?


当事者同士の離婚協議が不成立となった場合、
相手がまったく話し合いの場をもとうとしない場合、
調停に持ち込んだ方が良いと判断される場合、

 

そんな時は、家庭裁判所へ離婚調停の申立てをし、
調停委員や家事審判官(裁判官)という第三者の介入により離婚を進めることができます。


一般的に、争いがあれば裁判というイメージがあるかもしれませんが、日本では調停前置主義が採用されておりますので、裁判をする前に、まずは調停という段階を踏むことになります。

裁判は時間もかかり、お互いの時間やエネルギーを多く使いますから、第三者が合意点を明確にしてくれ、話し合いを進めてくれる調停は妥当であるということです。
 

■離婚調停の流れ

実際、家庭裁判所への申立てが受理されると、裁判所が第一回目の調停期日を決定します。
すると、書記官の名前で調停期日呼出状が申立人と相手方のそれぞれに郵送されます。

調停は男女各1人の調停委員が、申立人と相手方それぞれの言い分を聞いて、問題点の整理や、今後の話し合いの方向付けをします。

第一回目の調停期日で全体の方向を決め、その後、第二回目の調停期日からは通常1~2ヵ月に1回くらいのスケジュールで調停が開かれ、調停の成立に至る、といった流れです。
(調停の回数はケースによって異なります。)


以上が離婚調停のおおまかな流れになります。
話し合いのみで離婚がまとまらない場合には、次の段階もしっかりと用意されている、ということですね。


お手続きについて具体的なことやご心配な点がおありでしたら、
一度状況の整理もかねて名古屋の離婚相談あんしんサロンにご相談下さい。

離婚の際の口約束は有効となるのか?

「この財産は私のもので、現預金はあなたのもの」
というように、いわゆる「口約束」で財産等の取り決めをした場合、それはどのような効力を持つのでしょうか?


結論としましては、
いわゆる「口約束」でも、契約として成立します

法律では「夫婦間の契約はいつでも取り消せる」と定められていますが、実質的に夫婦仲が壊れた後の契約は取り消せないことになっていますので、離婚の際に取り交わした口約束も、れっきとした契約となるのです。


ただし、ここで問題なのはその口約束は証拠としては不十分であるということです。

「そんな約束はした覚えがない」

と言われてしまえば、言った言わないの話になってしまうからです。
要するにその口約束の証拠がないということですね。
 

1. 離婚協議書を作成する

そうならないために、夫婦間で合意した内容を「離婚協議書」として文書化する事は今では一般的でしょう。

しかし、この場合でもその文書そのものには直ちに強制力があるわけではないのです。

あくまで、一般人が作成した書類になりますので、裁判になったときの証拠にはなりますが、その書面があるから全く問題ない、というわけではないのです。


2. 公正証書を作成する

では、確実性を持たせるためにはどのようにすべきかといいますと、公正証書を作成する、という方法が一般的です。

例えば、慰謝料の支払いに関する公正証書には、支払いが滞った時に、裁判という手続きがなくても強制的に給料を差押さえたりできるように、取り決めた事項を守らせる執行力があります
 

3. 調停離婚をする

他にも、協議離婚をするのではなく、調停離婚をする方法もあります。

調停の際に作成される調停調書には裁判の判決と同じ効力があるのです。
協議で離婚できる場合でも互いの合意のもと調停離婚の手続きを利用するという形です。
 

このように離婚の際の取り決めは、あとあとになってどんな状況になった場合でも対応できるように先まで見据えて対応していくことが必要ということがわかりますね。
 

適切な書面の作成や離婚の際のポイント等、ご不明な点ありましたら、離婚専門家への相談もご検討ください。

 

『離婚届』の書き方 -入手から提出まで-

協議離婚の場合、「離婚届」が受理されてようやく離婚が成立します。
しかし、受理されるまでには、「離婚届」の用紙を入手することから始まり、用紙への記入、窓口への提出まで、いくつかのポイントがありますので、一緒にポイントを押さえておきましょう。
 

「離婚届」の入手方法

まず、「離婚届」の用紙を入手します。
「離婚届」は、市区町村役場の窓口で入手できます。
お住まいの市区町村に関係なく、どこの役場で入手しても構いません。
なお、書き損じを考慮して、2枚ほどまとめて入手しておくと安心です。
他にも、「離婚届」の用紙をダウンロードできる市区町村のホームページもありますが、A3サイズの用紙に印刷できる環境が必要となります。

なお、離婚後も結婚時に使用していた姓を継続して使用したい場合は、併せて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の用紙も一緒にもらっておくといいでしょう。
 

「離婚届」の記入方法

記入の際の注意点を以下に挙げましたので、確認してみましょう。

【氏名】 ⇒ 離婚前(婚姻中)の氏名を記入します。

【住所】 ⇒ 転居届も一緒に提出する場合は新住所を記入します。

【本籍】 ⇒ 離婚前(婚姻中)の本籍を記入します。

【離婚の種別】 ⇒ 調停や裁判による離婚でなければ協議離婚に✔します。

【婚姻前の氏にもどる者の本籍】 ⇒ 婚姻時に姓を変えた人が、離婚後「婚姻前の戸籍にもどる」または「新しい戸籍をつくる」を選択し、✔します。
※ 離婚後も結婚時に使用していた姓を継続して使用したい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出します。
「離婚届」と一緒にこの届を提出する場合は、「離婚前の氏にもどる者の本籍」の欄は何も記入しません。

【未成年の子の氏名】 ⇒ もれのないよう全員の名前を記入します。ただし、成年の子の名前は記入しません。

【同居の期間】 ⇒ 「別居したとき」は既に別居している場合のみ記入します。

【別居する前の住所】 ⇒ 既に別居している場合は、同居していた時の住所を記入します。別居していない場合は何も記入しません。

【別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業】 ⇒ 一般的には世帯主の仕事を選択して✔します。
【届出人】 ⇒ 署名は必ず本人が行ないます。夫婦それぞれ異なる印鑑で押印しますが、実印でなくても認印で構いません。

【証人】 ⇒ 協議離婚のときだけ必要となります。20歳以上の成人2人が署名捺印します。それぞれ異なる印鑑で押印しますが、実印でなくても認印で構いません。
※ 証人は、夫側、妻側1人ずつなどの制約はなく、友人、知人や親族等20歳以上の成人であれば誰でも証人になることができます。
 

なお、平成26年(2014年)4月より、「養育費」と「面会交流」について夫婦間で事前に取決めをしたかどうかを示すチェック欄ができました。
未成年の子がいる場合、「親権」のほかに、「養育費」と「面会交流」についても離婚の際に取決めることが民法で付け加えられたことによるものですが、「親権」と違って「離婚届」の際に必ず取決めていなければならないわけではありません。また、「取決めをしている」に✔をしても、債務名義の代わりにはなりません(執行力はありません)。


「離婚届」の提出方法

「離婚届」は、夫婦の本籍地の市区町村役場、居住地(住民票があるところ)または所在地の市区町村役場に提出します。
ただ、本籍地以外の役場の場合、受付処理に余分に時間がかかったり、戸籍謄本も併せて提出する必要がありますので、できれば本籍地の役場へ提出するのがよいでしょう。
また、協議離婚の場合は、「離婚届」を夫婦2人で提出しても、どちらか1人が提出しても構いません。
さらに、家族や第3者に委託することも可能です。
誰が提出する場合でも、運転免許証や健康保険証などの身分証明書と、万が一訂正が必要な時のために「離婚届」に押印した夫婦のそれぞれの印鑑を持っていきます。

なお、郵送で提出することも可能ですが、訂正などで余分に時間や手間がかかる場合もあることを念頭において、提出方法を選択しましょう。

調停離婚や裁判離婚の場合は、調停を申立てた側や裁判を提起した側が「離婚届」を提出します。
その際、調停調書謄本や判決書謄本も必要となります。
なお、離婚のタイミングで住所を変更する場合は、別途、住民票上の変更手続きが必要です。(財産分与による不動産の名義変更登記が必要な場合は、住所変更のタイミングが登記手続きに関係してきますので、登記を予定している方は事前にお気軽にお問合せ下さい。)
また、他の手続きの関係で「離婚受理証明書」が必要な場合は、「離婚届」を提出した際、同じ役場でそのまま取得しておきましょう。
 

離婚に至るまでに、既にたくさんの時間や労力をかけてきて、心身ともに疲れ切っている方にとっては、「離婚届」という慣れない書面ひとつ提出するのも一苦労なものです。
最小限の労力で「離婚届」が提出できるよう、上記に挙げたポイントをぜひ参考にしてみて下さい。

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